高齢者施設

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員基準
医師
・入所者100人に対し、常勤換算で1人以上
薬剤師
・施設の実情に応じた適応数
看護職員・介護職員
・入所者3人に対し、常勤換算で1人以上
※看護職員は、総数の2/7程度
支援相談員
・1人以上
・入所者が100人を超える場合は、常勤の支援相談員1人に加え、100を超える部分について入所者100人に対し常勤換算で1人以上
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・入所者100人に対し、常勤換算で1人以上
栄養士
・入所定員100人以上の場合に、1人以上
介護支援専門員
・1人以上(常勤専従)
※入所者の処遇に支障がない場合は、施設の他の職務に従事可能
・入所者が100人またはその端数を増すごとに1人
管理者
・常勤専従
※管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事可能
介護老人保健施設の開設者
→都道府県知事の承諾を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない
※ただし、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることもできるとされている
支援相談員の主な業務内容
1)入所者および家族の処遇上の相談
2)レクリエーションなどの計画および指導
3)市町村との連携
4)ボランティアの指導など

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2019.03.15 05:00 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護老人保健施設

介護老人保健施設
→要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要な者に対し、施設サービス計画に基づき、看護および医学的管理下での介護および機能訓練その他必要な医療の提供ならびに日常生活上の世話を行う施設
介護老人保健施設の理念
1)包括的ケアサービス施設
・利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようにチームで支援する
・そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供する
2)リハビリテーション施設
・体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行う
3)在宅復帰施設
・脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努める
4)在宅生活支援施設
・自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他のサービス機関を連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努める
5)地域に根ざした施設
・家庭や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応する
・市町村や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担う
・評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努める

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2019.03.14 08:06 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護医療院

介護医療院の施設基準
療養室
・定員は4人以下とすること
・入所者1人あたりの床面積は、8㎡以上とすること
・地階に設けてはならないこと
・出入り口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直接面して設けること
・入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること
※多床室の場合、家具、パーティション、カーテン等の組み合わせにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保すること
※カーテンのみで仕切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とは言えない
・入所者の身の回りの品を保管することができる設備を備えること
・ナースコールを設けること
診察室
・意思が診察を行う施設、臨床検査施設、調剤を行う施設を有すること
処置室
・入所者に対する処置に適する施設、診察の用に供するエックス線装置を有すること
機能訓練室
・40㎡以上の面積を有し、必要な器械、器具を備えること
談話室
・入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること
食堂
・入所者1人あたり1㎡以上の面積を有すること
浴室
・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること
レクリエーションルーム
・レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること

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2019.03.13 05:00 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護医療院

介護医療院の類型
1)Ⅰ型療養床
・療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者を入所させるためのもの
2)Ⅱ型療養床
・療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のもの
3)医療機関併設型介護医療院
・病院または診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とするもの
4)併設型小規模介護医療院
・医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が19人以下のもの
5)ユニット型介護医療院
・施設の全部において少数の療養室および当該療養室に近接して設けられる共同生活室により一時的に構成されるユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるもの
介護医療院の人員基準
医師
・(Ⅰ型入所者数÷48)+(Ⅱ型入所者数÷100)
※施設として最低3人の配置が必要
薬剤師
・(Ⅰ型入所者数÷150)+(Ⅱ型入所者数÷300)
看護職員
・入所者数÷6
介護職員
・(Ⅰ型入所者数÷5)+(Ⅱ型入所者数÷6)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・実情に応じた適当数
栄養士
・入所定員100人以上の場合は1人以上
介護支援専門員
・1人以上
※入所者数が100人を超える場合は、1人+超える部分÷100
診療放射線技師、調理員、事務員
・実情に応じた適当数

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2019.03.12 05:00 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護医療院

介護医療院
→主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な診療、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
介護医療院の基本方針
1)長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない
2)入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない
3)明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス次長者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない
介護医療院の主な利用者
1)病状は安定しているが、重篤な身体疾患を有する人
2)身体合併症を有する認知症高齢者等
3)喀痰吸引等の医療ケアを必要とする重度の要介護者
4)ターミナルケアの対象者

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2019.03.11 07:37 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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サービス付き高齢者向け住宅の特徴について、ご紹介します。

サ高住は、「賃貸借契約」で、入居者の権利が強いため、月額費用さえ支払っていれば、貸主から契約を解除されることはない

終身建物賃貸借契約は、入居者が生存している限り住み続ける権利があり、死亡すると契約は終了する
※夫婦で入居している場合、配偶者が生存している限り、引き続き住み続ける権利がある

費用
・家賃+管理費+食事代等=月額費用で、10万円から25万円前後
・介護を受ける場合、介護サービス事業所と別途契約が必要
・敷金(家賃の2ヶ月分)
・賃貸借契約特有の礼金、更新料はないので、「入りやすく、出やすい」
※入居時に前払金が数百万円以上かかる施設もある

探し方
・サ高住は、建物に「サービス付き高齢者向け住宅」とか「サ高住」といった表示はないため、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を用いて検索する

サ高住を建設する側のメリット
1.補助金
・建設費の10分の1、改修費の3分の1(国費上限1戸当たり100万円)を補助
※東京都のように、都道府県からの助成金がプラスされているエリアもある2.税制優遇
・所得税、法人税、固定資産税、不動産取得税を優遇
3.融資(金利優遇)
・住宅金融支援機構から優遇金利で融資が受けられる


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2014.08.06 05:20 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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サービス付き高齢者向け住宅について、ご紹介します。

サービス付き高齢者向け住宅
・見守りサービスと生活相談サービスを兼ね備えた賃貸住宅
・有料老人ホームより自由度が高く、介護サービスはオプション
※別名:サ高住


サービス付き高齢者向け住宅の建設には都道府県知事の認可が必要

サービス付き高齢者向け住宅の登録要件
・入居者は、60歳以上
・要介護・要支援認定を受けている人およびその同伴者
・同伴者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定者の親族

住宅基準
・各戸は、25平方メートル以上が原則
・共同利用のリビング、食堂、キッチンなどがあれば18平方メートル以上
・トイレ、洗面設備
・手すり、スロープ、廊下の3点以上のバリアフリー

サービス基準
・安否確認、生活相談は必須
・生活支援サービスを提供
・サービスの情報開示
・入居契約前に重要事項を説明
・賃貸方式が主流

行政の指導・監督
・住宅管理や生活支援サービスを老人福祉法レベルに格上げ
・自治体の福祉と住宅部局の連携

契約関連
・書面による契約
・居住部分が明示されている
・権利金その他の金銭を受領しない
・入院などを理由に契約を解除しない
・家賃の前払金を受領する場合、算定基礎が明確
・前払金の保全措置を講じる

その他
・高齢者安定確保計画に照らして適切なものであること

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2014.08.05 06:35 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |