社会保障

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
事業内容
4)入院中の精神障害者の地域移行支援に係わる事業
・精神科病院等の入院中の患者を対象に、精神科病院の多職種と地域の関係者がチームとなり、退院に向けた相談・支援等の包括的な地域生活支援プログラムを実施する
プログラム例
・体験談プログラム、日中活動体験プログラム、生活訓練プログラムなど
5)包括ケアシステムの構築状況の評価に係わる事業
・精神障碍者を取り巻く医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育の実態把握など包括ケアシステムの構築状況を評価する
6)精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係わる事業
・精神科病院、障害福祉サービス事業所等の職員に対し、精神障害者の地域移行に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進するため、研修を実施する
7)措置入院および緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係わる事業
・措置入院者等の退院後の医療等の継続支援が実施できるように、制度の周知や人材育成などを実施する
8)精神障害者の家族支援に係わる事業
・精神障害者の家族が、安心して精神障害者本人に対する支援ができるよう、家族支援を実施する

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2019.05.28 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
目的
・精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を進める
事業主体
・都道府県または指定都市(事業の一部を市町村等に委託して実施することができる)
事業内容
1)保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
・原則として障害保健福祉圏域ごとに、「保健・医療・福祉関係者による協議の場」を設置する
・地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資することを協議する
※月に1回程度開催
2)精神障害者の住まいの確保支援に係わる事業
・居住支援協議会の積極的な活躍および連携等により、精神障害者の住まいの確保支援の体制を整備する
実施例
・精神障害者が入居しやすい民間賃貸住宅情報の提供システムの構築や空き部屋のマッチングシステムの構築、公営住宅の入居促進、公的保証人制度の構築など
3)ピアサポートの活用に係わる事業
・精神障害者の視点を重視した支援を充実する観点や精神障害者が自らの疾患や病状について正しく理解することを促す観点からピアサポートの活用を推進するための体制を整備する

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2019.05.27 06:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

高齢者関連施設
特別養護老人ホーム
・65歳以上で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な人を入所させ、必要な援助を行う施設
養護老人ホーム
・65歳以上で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人を入所させ、必要な援助を行う施設
軽費老人ホーム
・60歳以上の人に、無料または定額な料金で、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設
有料老人ホーム
・高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜を提供する施設
※介護付き、住宅型、健康型がある
児童福祉施設
乳児院
・乳児(特に必要のある場合には幼児を含む)を入院させて養育する施設
児童養護施設
・保護者のない児童(特に必要のある場合には乳児を含む)、虐待されている児童などを入所させて養護する施設
児童心理治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所または通わせて、その情緒障害を治療する施設
児童自立支援施設
・不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する施設
母子生活支援施設
・配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監視すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する施設
自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)
・義務教育終了後、児童養護施設や児童自立支援施設を退所し、就職する児童等に対し、自立援助ホームにおいて、日常生活上の援助・相談・生活指導を行う
・定員5から20人

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2019.05.26 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

高齢者の居住の安定確保に関する法律
→高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を儲けることなどにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする
サービス付き高齢者向け住宅
・基準を満たす住宅は、都道府県知事の登録を受けることができる
・この制度に登録すれば、有料老人ホームの届出は不要(※有料老人ホームとみなされる)
・所定の登録要件を満たしサービス付き高齢者向け住宅の建設や改修等に対しては、国の補助制度がある
登録基準
・居室は原則25㎡以上(キッチンなどが共有の場合は、18㎡以上)
・サービスの提供(安否確認、生活相談など)
・前払い家賃などの保全措置など
高齢者関連施設
介護老人福祉施設
・老人福祉法において許可を受けた特別養護老人ホームが、介護保険法の指定を受けた施設
介護老人保健施設
・介護老人保健施設の開設根拠は、介護保険法に規定されている
・介護保険法で許可を受ければ、あらためて指定を受ける必要はない
介護療養型医療施設
・医療法に規定されている病院・診療所、老人認知症疾患療養病床を有する病院が、原則として病棟単位で介護保険の指定を受けることができる
※2023年度末までに廃止予定
介護医療院
・介護医療院の開設根拠は、介護保険法に規定されている
・介護保険法で許可を受ければ、あらためて指定を受ける必要はない
特定施設入居者生活介護
・特定施設とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームをいう
・特定施設のうち、指定基準を満たすと、特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる

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2019.05.25 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
概要
・賃貸契約による一般住宅(公営住宅および民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由で入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援する
対象となる障害者
・障害者等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者
事業内容
1)入居支援
・不動産業者に対する物件斡旋依頼、および家主等との入居契約手続き支援を行う
・地域において公的保証人制度がある場合は利用支援を行う
2)関係機関によるサポート体制の調整
・利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う
公営住宅法
公営住宅
・公営住宅法によって定められ、地方公共団体が建設、買い取りまたは借上げを行い、低所得者向けに賃貸する
・自治体によっては、障害者等の家賃の特別減免制度を設けているところもある
・平成17年の公営住宅法施行令の改正で、単身入居ができる者に、精神障害者、知的障害者、DV被害者が追加された
・平成23年の公営住宅法等の改正で、入居者資格のうち同居親族要件について、法律事項としての規定が廃止され、条例事項に変更された
公営住宅の入居資格
・入居者の収入が条例で定める金額を超えないこと
・現に住宅に困窮していることが明らかであること
シルバーハウジング
・バリアフリー化された公営住宅等と生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスの提供を併せて行う、高齢者世帯向けの公的賃貸住宅

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2019.05.24 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

住宅セーフティネット法
目的
・住宅確保要配偶者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配偶者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を統合的かつ効果的に推進する
※住宅確保要配偶者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者
登録制度
・賃貸人が、住宅確保要配偶者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県に登録することができる
・都道府県は、登録住宅の改修への支援、要配偶者に対する家賃低廉化補助を行うことができる
住居支援法人
・都道府県は、居住支援に取り組む法人を住宅確保要配偶者居住支援法人として指定することができる
住宅確保要配偶者あんしん居住推進事業
概要
・高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバージョンに対して支援する
補助の要件
1)住宅要件
・住居の床面積は原則として25㎡以上
・一定のバリアフリー化がなされていることなど
2)入居対象者
・一定の所得以下の高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、現に住宅に困窮している世帯
3)住宅情報の登録
・居住支援協議会に対し対象住居に係る情報を提供すること
4)補助額
・バリアフリー改修工事、耐震改修工事、用途変更工事などが対象
・補助額は、3分の1
・上限額は50万円/戸(他用途から賃貸住宅に用途変更する場合は、100万円/戸)

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2019.05.23 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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配偶者暴力防止法

保護命令
接近禁止命令
・命令の効力が生じた日から起算して6ヶ月間、被害者の住居等において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
・接近禁止命令を発するときは、配偶者に対し、被害者に対して以下に揚げる行為をしてはならないと命ずる
1)面会を要求すること
2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
3)著しく粗野または乱暴な言動をすること
4)電話をかけて何も告げず、または緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること
5)緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、または電子メールを送信することなど
子や親族などへの接近禁止命令
・被害者が同居している子や被害者の親族等に対して必要があると認めるときは、裁判所は配偶者に対し、6ヶ月間、子や親族等の身辺につきまとい、または通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
退去命令
・命令の効力が生じた日から起算して2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することおよび当該住居の付近を徘徊してはならないと命ずることができる
罰則
・保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる

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2019.05.22 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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配偶者暴力防止法

被害者の保護
保護についての説明等
・配偶者暴力相談支援センターは、通報または相談を受けた場合、被害者に対し、配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について、説明および助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨する
警察官による被害の防止
・警察官は暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
警察本部長等の援助
・警察本部長または警察署長は、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行う
保護命令
・裁判所は、被害者の申立てにより、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、配偶者に対し、接近禁止命令や退去命令を命ずることができる
接近禁止命令
・命令の効力が生じた日から起算して6ヶ月間、被害者の住居等において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
・接近禁止命令を発するときは、配偶者に対し、被害者に対して以下に揚げる行為をしてはならないと命ずる

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2019.05.21 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |