特定施設入居者生活介護(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の介護報酬
区分:1日につき、要介護度別に単位が設定されている。外部サービス利用型、短期利用の単位も設定されている
加算(外部サービス利用型、短期利用を除く)
1)個別機能訓練加算
・専従の機能訓練指導員を配置し、多職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合
2)医療機関連携加算
・看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続して記録し、利用者の同意を得て、協力医療機関や主治医に対し、利用者の健康状況について月1回以上情報提供をした場合
3)看取り介護加算
・看取りに関する指針を作成し、利用者・家族に指針の内容を説明し同意を得た上で、多職種が協議して指針の見直しを適宜行い、看取りに関する職員研修を行っているなど一定の基準に適合する事業所が、看取り介護を行った場合。
※夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない
4)認知症専門ケア
加算(外部サービス利用型を除く)
5)夜間看護体制加算
・夜間における看護体制について、一定の要件を満たした場合
加算(外部サービス利用型のみ)
6)障害者等支援加算
・養護老人ホームである外部サービス利用型において、精神上の障害などにより特に支援を必要とする利用者に基本サービスを行った場合
加算(共通)
・介護職員処遇改善加算
・サービス提供体制強化加算

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2017.05.12 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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