看護小規模多機能型居宅介護(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護
→訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた複合型サービス
1)事業者
・市町村の指定を得た法人が指定看護小規模多機能型居宅介護事業者としてサービスを提供する
2)人員基準
看護小規模多機能型居宅介護従業者
・従業者のうち常勤換算で2.5人以上は看護職員
※1人以上は常勤の保健師か看護師
・通いサービスは利用者3人に対し常勤換算で1人以上
※1人以上は看護職員
・訪問サービスは常勤換算で2人以上
※1人以上は看護職員
・夜勤従業者は夜間・深夜の時間帯を通じ1人以上、宿直従業者1人以上
介護支援専門員
・事業所のほかの職務と兼務可、非常勤可
・厚生労働大臣が定める研修の修了者
管理者
・常勤専従 ※支障がなければ兼務可
・3年以上認知症ケアに従事した経験があり、厚生労働大臣の定める研修修了者または保健師か看護師
事業者の代表者
・認知症ケアに従事した経験、または保険医療・福祉サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣の定める研修修了者または保健師か看護師
3)登録定員・一日の利用定員
・事業所の登録定員は29人
・1日の利用定員
→通いサービス:登録定員の2分の1から15人まで
※登録定員が25人を超える事業所では18人まで
→宿泊サービス:通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで

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2017.05.14 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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