訪問介護
訪問介護の内容
3)通院などのための乗車または降車の介助
→訪問介護員が、自ら運転する車両への乗車または降車の介助を行うもので、身体介護の一類型として、介護報酬上設定されている
・外出前の用意、車への移動や移乗の援助、病院の受付までの移動の介助、受診手続きの援助などを含む
身体介護における医療行為
1)医療行為の範囲
医療行為でなない行為
バイタルチェックなど
・体温測定、血圧測定、パルスオキシメーター装着
簡単な処置
・軽微な切り傷、すり傷、やけどなどの処置
一定の条件下での医薬品の使用介助
・軟膏塗布、湿布の貼付、点眼、一包化された内用薬の内服、座薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
規制の必要がないと考えられる行為
・爪切り
・口腔内のケア
・耳掃除
・ストマ装具のパウチの排泄物を破棄
・自己導尿の補助としてのカテーテルの準備、体位の保持
・市販の使い捨て浣腸器による浣腸
2)特別な医療的ケア
→2012年度から、一定の研修を受けた介護職員等や、医療や看護との連携による安全が図られているなどの一定の条件下で、痰の吸引や経管栄養の行為を業務として実施できることになった
訪問介護の方針
1)訪問介護計画の作成
・サービスを提供する際には、必要な情報収集を行った上で、サービス提供責任者が訪問介護計画書を作成し、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得た上で交付する
・サービスはこの計画に沿って提供し、この計画は居宅サービス計画に沿ったものでなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓