小規模多機能型居宅介護(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護
4)設備基準
登録定員
・29人以下
・利用者は1ヶ所の事業所に限り利用登録ができる
利用定員
・通いサービスは、登録定員の2分の1から15人
※登録定員が25人を超える事業所では16から18人まで
・宿泊サービスは、通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで
その他設備
・宿泊室は7.43平方メートル以上の個室が原則
※処遇上必要な場合は、2人部屋可
・居間、食堂、台所、浴室、消火設備などを備える
事業所の立地
・利用者に対して家庭的な雰囲気でサービスを提供することや地域との交流を図るという観点から、事業所は住宅地、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が得られる場所にあることが条件
小規模多機能型居宅介護の意義
・訪問による介護や日常生活上の世話の提供により、中重度の要介護者でも、在宅で自立した生活の継続が可能となる
・なじみの場所への通いや宿泊により地域との交流を図り、毎日の生活リズムをつくることができる
小規模多機能型居宅介護のサービスの内容
・利用者の心身の状況や希望、環境を踏まえて、通いサービスを中心に、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせ、柔軟にサービスを提供する
・登録者が通いサービスを利用しない日でも、可能なかぎり、訪問サービスや電話連絡による見守りなどを行い、利用者の居宅での生活を支える

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2017.06.24 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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