生活保護制度(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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生活保護制度

要介護認定
・被保険者が介護保険の被保険者の場合、一般の被保険者と同様の手順で要介護認定・要支援認定を受ける
・介護保険の被保険者でない場合、生活保護制度で認定を行う
・但し、判定区分、継続期間などについては介護保険と統一を図るため、市町村福祉事務所の場合は、市町村の設置する介護認定審査会に審査・判定を委託する
・郡部福祉事務所の場合は、その所管区域内の町村長と委託契約を締結する
介護扶助の申請と給付
・介護保険の被保険者の場合、保護申請者と居宅介護支援計画または介護予防支援計画の写しを福祉事務所に提出して介護扶助の申請を行う
・介護保険の被保険者でない場合、居宅介護支援計画などの写しは必要ない
・介護扶助の給付は、原則として、現物給付される
・但し、住宅改修や福祉用具など現物給付が難しい場合は金銭給付となる
・被保険者に一定の支払い能力がある場合、支払い可能な額を本人が直接指定介護機関に支払い、残りの不足分が介護扶助から給付される
指定介護機関
・介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受けかつ生活保護法による指定を受けた指定介護機関に委託して行われる
・指定介護機関は、福祉事務所から毎月被保護者ごとに交付される介護券(介護保険の被保険者証に該当)に基づいてサービスを提供する
・介護報酬の請求先は、介護保険と同様、国民健康保険団体連合会となる

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2017.07.05 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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