遵守事項と生活行動指針

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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遵守事項と生活行動指針

遵守事項と生活行動指針
→遵守事項には、全ての保護観察者が遵守すべき一般遵守事項と保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項がある
一般遵守事項
・健全な生活態度の保持
・保護観察官や保護司の呼び出し、訪問に応じるなど、保護観察を誠実に受けること
・住居を定め、届出ること ※仮釈放、仮退院の場合を除く
・届け出た住居に居住すること ※仮釈放、仮退院の場合は、その許可の際に定められた住居
・転居等により住居を離れる場合、事前に許可を得ること
特別遵守事項
・犯罪または非行に結び付くおそれのある特定の行動の禁止
・健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動の実行または継続
・指導監督を行うために事前に把握しておくことが重要と思われる生活上または身分上の特定の事項の申告
・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を受けること
上記の事項について、保護観察対象者の改善更生に特に必要があると認められる範囲内で具体的に定められる
※特別遵守事項は、これを遵守させることが必要な保護観察対象者に対して、保護観察開始時または保護観察中の状況に応じて随時定められるが、必要がない場合は取り消される
・これらが履行されない場合、遵守事項違反として仮釈放の取消要件となることもある(不良措置)
・保護観察対象者には、遵守事項のほか、生活習慣や交友関係の改善等を図るため、生活行動指針が定められることがあり、生活行動指針は本人に通知され、遵守事項とともに、指導の基準となる

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2017.12.24 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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