障害児の福祉サービス(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害児の福祉サービス

障害児入所支援
4)保育所等訪問支援
・保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する
障害児相談支援(障害児相談支援事業=障害児相談支援を行う事業)
1)障害児支援利用援助→障害児支援利用計画(案)の作成
2)継続障害児支援利用援助→障害児支援利用計画の見直し・変更

・障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行う
・新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係わる障害児の保護者に対し、給付決定等に係わる申請の勧奨を行う
実施機関等
1)障害児入所給付費・高額障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費・障害児入所医療費の支給→実施機関は都道府県
2)障害児通所給付費・特別障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費の支給→実施機関は市町村
3)障害児相談支援給付費・特別障害児相談支援給付費の支給→実施機関は市町村
4)指定障害児通所支援事業者の指定→都道府県知事が指定する
5)障害児相談支援事業者の指定→市町村長が指定する

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2018.01.03 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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