地域包括診療料、認知症地域包括診療料(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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地域包括診療料、認知症地域包括診療料

主治医機能の強化
・開業医や中小病院の主治医機能を強化するため、2014年度診療報酬改定で地域包括診療料と地域包括診療加算が新設された
・2016年度改定では、認知症を有する患者への主治医機能に対する評価として認知症地域包括診療料と認知症地域包括診療加算が新設された
・認知症地域包括診療料と地域包括診療料は在宅療養支援診療所(在支診)および在宅療養支援病院(在支病)、認知症地域包括診療加算と地域包括診療加算は診療所向けの報酬となる
・認知症地域包括診療料・加算の算定対象は、認知症とその他の1疾患を有する患者となる
・地域包括診療料・加算の算定対象は、高血圧症、糖尿病(境界型糖尿病や耐機能性異常は除く)、脂質異常症、認知症の4疾患のうち2つ以上を有する患者(疑いは除く)
・地域包括診療料と地域包括診療加算の届け出は、医療機関単位でいずれか一方しかできない
・地域包括診療料の算定を届け出ていれば認知症地域包括診療料を、地域包括診療加算の算定を届け出ていれば認知症地域包括診療加算をそれぞれ算定できる
・1つの医療機関で、患者ごとに異なる診療料(加算)を算定することも可能
※これらの報酬は外来診療を受けている患者を対象としているが、2018年度改定で往診や訪問診療を提供し、外来患者が訪問診療に移行した実績を一定以上有する場合により高い点数を算定できるようになった

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2018.09.07 07:45 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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