福祉的給付(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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福祉的給付

福祉的給付
2)生活保護法
→資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な生活を保障し、その自立を促す制度
・この生活保護法に基づく扶助として医療扶助がある
医療扶助
→現金以外の医療等によるものが原則だが、現金給付となる場合もある
・指定医療機関で医療を受ける場合、福祉事務所が発行する医療券が必要となる
・各種保険やその他の公費負担制度は生活保護に優先するため、それらを引いた患者さんの自己負担分に、生活保護の医療扶助が適用される
全額公費負担(生活保護単独)の場合:公費100%
・他の公費負担医療が併用されない場合、医療費の全額が生活保護の医療扶助の対象となる
医療保険(職域保険)+公費(生活保護)の場合:医療保険70%、公費30%
・各種医療保険が適用される場合、それらを優先的に適用し、残った患者自己負担分が生活保護の医療扶助の対象となる
医療保険+他の公費(感染症法)+公費(生活保護)の場合:医療保険70%+感染症法25%+公費5%
・医療保険、他の公費が優先され、残った患者自己負担分が生活保護のい医療扶助の対象となる
※人工透析患者は、人工透析については更生医療から、その他は生活保護からの助成となる
他の公費(難病医療の助成等)+公費の場合:難病(特定疾患医療費)100%
・他の公費負担医療が併用されない場合、医療費の全額が生活保護の医療扶助の対象となる

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2018.10.01 08:35 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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