生活困窮者自立支援法(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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生活困窮者自立支援法

生活困窮者就労訓練事業
→雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対して、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う事業
・生活困窮者就労訓練事業を行う者は、あらかじめ定められた基準に適合することについて都道府県知事の認定を受けることができる(認定生活困窮者就労訓練事業
・社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施される
・対象者の状態等に応じた就労の機会(清掃、リサイクル、農作業等)の提供を併せ、ひとりひとりの就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援が実施される
利用勧奨等
・都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行にあたり、生活困窮者を把握したときは、生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用および給付金の受給の勧奨などの適切な措置を講ずるように努めるものとされている
支援会議
・都道府県等は、関係機関、生活困窮者自立相談支援事業の委託を受けた者などにより構成される支援会議を組織することができる
・支援会議では、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換が行われるとともに、生活困窮者が地域において日常生活および社会生活を営むのに必要な支援体制が検討される

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2019.03.06 05:00 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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