地域精神保健(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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地域精神保健

コミュニティケア実施のための要件
1)患者が居住する家庭の近くで治療を受けることができるように、一定の人口集団に治療機関や施設を置くこと
2)あらゆる形態の疾患と社会的不利のある患者のニーズに対応するために、一連の機関・施設を一定の人口集団に置くこと。ただし、特殊なケアについては広域で設けること
3)一定の人口集団にサービスを行う機関・施設の間の効果的な調整を行うこと
4)利用者は誰でも同質のサービスを受けられること。ただし、身体疾患に対する標準的なサービスの質より低いものであってはならない
地域保健法
→「地域保健対策の増進に関する基本指針や保健所の設置、その他の地域保健対策の増進に関して基本となる事項を定め、母子保健法その他の地域保健対策の推進に関して基本となる事項を定め、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、以って地域住民の健康の保持及び増進に寄与すること」を目的として制定されている
・特に精神保健福祉業務については、1994(平成6)年の地域保健法に基づく地域保健対策の増進に関する基本的な指針により、市町村は精神障害者の社会復帰対策のうち、身近で利用頻度の高い保健サービスは市町村保健センター等において、保健所の協力の下に実施することが望ましいとされている

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2019.09.18 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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