
日本の福祉政策の歴史
第二次世界大戦以前
1)恤救規則 1874(明治7)年
・老衰者、障害者、疾病者などの困窮者であり身寄りのない者に対して、一定限度の米(後に米代)を支給した
2)救護法 1929(昭和4)年 ※実施は1932(昭和7)年
・公的扶助義務主義に立ち、生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助を行うもので、市町村長が救護機関となった
・労働能力のある者は、基本的に救済の対象から除外された
3)社会事業法 1938(昭和13)年
・私設社会事業への助成、監督、統制を制度化した
・ただし、助成額は限定的
4)厚生省設置 1938(昭和13)年
・戦時的要請と結びついた法整備を行い、厚生事業を所管した
第二次世界大戦後
5)旧生活保護法 1946(昭和21)年
・GHQの(連合国軍総司令部)「社会救済に関する覚書」(SCAPIN775)に基づいて制定された
・民生委員を補助機関とするなど、旧態依然の内容であったため、1950(昭和25)年に改正され、新生活保護法となった
6)福祉三法体制
・児童福祉法 1947(昭和22)年、身体障害者福祉法 1949(昭和24)年、新生活保護法 1950(昭和25)年の制度化による
7)福祉六法体制
・福祉三法に、精神薄弱者福祉法 1960(昭和35)年、老人福祉法 1963(昭和38)年、母子福祉法 1964(昭和39)年、を加えた福祉六法体制が成立した
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現代社会の福祉の課題
社会的包摂と社会的排除
1)社会的包摂
→差別や社会的排除の対象となっている人々に対し、社会的なつながりを構築することによって、社会の構成員として包摂するという概念
・1980年代のヨーロッパの福祉政策をルーツとする
2)社会的排除
→社会一般で行われているような社会関係から、特定の人々が排除される状況を意味する
・多元的な要因によって発生するため、排除に至る過程、社会や環境との関係も含めて考えなければならない
福祉の供給
1)NPM(New Pubulic Management:新公共管理)
→公共部門に民間経営の原理、手法を導入することで、サービスの質や効率性の向上を図ろうとするもの
・イギリス保守党のサッチャー政権は、NPMによる徹底した民営化、民間委託、指定管理者制度などの多様な手法を採用し、福祉国家の市場化を行った
2)準市場
→医療や福祉など公共性の高い分野に市場原理を部分的に導入する手法
・イギリスの労働党ブレア政権下においてルグランが提唱した概念
・公共サービスとしての性格を残しつつ、営利団体等の参入を求めることによって、サービスの質や効率性を高めることを目的としている
3)PFI(Private Finance Initiative)
→公共サービスの効率的、効果的な供給を目指し、民間の資金、経営力、技術力を活用して、公共施設等の建設、運営を行うもの
・ブレア政権が重視した手法
・ブレア政権は、政策評価の手法として、3Eと4Cの評価項目で構成されるベストバリュー制度を導入した
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生活福祉資金
生活福祉資金の種類
1)総合支援資金
・生活支援費
・住宅入居費
・一時生活再建費
2)福祉資金
・福祉費
・緊急小口資金
3)教育支援資金
・教育支援費
・就学支度費
4)不動産担保型生活資金
・不動産担保型生活費
・要保護世帯向け不動産担保型生活費
相談窓口
→居住地の市区町村社会福祉協議会
審査機関
→都道府県の社協
必要書類
・個人申込書
・収入を証明できる書類(借入申込書、連帯保証人申込書)
・障害者の場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・社会福祉協議会が指定する書類
・印鑑
総合支援資金・緊急小口資金
→自立相談支援事業を利用することが条件に加わった
※すでに仕事が決まっている人や生活費が足らなくなったような人は例外
・自立相談支援事業とは、2015年から始まった「生活に困っている人」のための新しい事業で、相談にのってくれたり、仕事の訓練や応援をしてくれる
災害援護資金
・災害で住宅が損壊するなどの被害を受けたときには、最大350万円の緊急融資対象となる(審査あり)
・東日本大震災では、約520億円が融資された
・返済期間は13年で、半年か1年ごとに返済している
・東日本大震災の場合、無担保で低所得者でも借りられる反面、返せない人が7割を超え、問題となっている
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生活福祉資金
生活福祉資金
→社会福祉協議会(社協)による融資で、「日常生活全般に困難をかかえた世帯の生活の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度」
貸付件数
・生活福祉資金の、2015(平成27)年度の貸付件数は、約3万件で、金額は1524億円
貸付対象
・個人ではなく、以下の3種類の世帯に限られる
1)低所得者世帯
・必要資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税相当)
2)障害者世帯
・身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付された家族がいる世帯
3)高齢者世帯
・介護や療養が必要な65歳以上の高齢者がいる世帯
貸付条件
・以下の条件を満たし、返せる見通しのある世帯に限る
1)収入はあるが、収入が減ったり、失業したりして一時的に生活が困窮した場合
2)借り入れ申し込み者の身元が明確であること
3)現在、住んでいる家があるか、確保できる確実な当てがあること
4)確実に返せると判断できる世帯
5)失業給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金などが受けられず生活できない世帯
6)世帯の経済状況がわかる資料を用意すること
7)貸付制度を利用する以外に、困っている状況を解決する手段がないこと
8)申請前に民生委員の面接が必要
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生活困窮者自立支援法
生活困窮者就労訓練事業
→雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対して、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う事業
・生活困窮者就労訓練事業を行う者は、あらかじめ定められた基準に適合することについて都道府県知事の認定を受けることができる(認定生活困窮者就労訓練事業)
・社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施される
・対象者の状態等に応じた就労の機会(清掃、リサイクル、農作業等)の提供を併せ、ひとりひとりの就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援が実施される
利用勧奨等
・都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行にあたり、生活困窮者を把握したときは、生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用および給付金の受給の勧奨などの適切な措置を講ずるように努めるものとされている
支援会議
・都道府県等は、関係機関、生活困窮者自立相談支援事業の委託を受けた者などにより構成される支援会議を組織することができる
・支援会議では、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換が行われるとともに、生活困窮者が地域において日常生活および社会生活を営むのに必要な支援体制が検討される
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生活困窮者自立支援法
生活困窮者就労準備支援事業
→雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対して、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う事業
・一般就労に向けた準備が整っていない者を対象に、一般就労に従事する準備として、基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援する
・具体的には、生活習慣形成のための指導・訓練(日常生活自立)、就労の前段階として必要な社会的能力の習得(社会自立)、事業所での就労体験の場の提供、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得等の支援(就労自立)を実施する(最長1年)
生活困窮者一時生活支援事業
→一定の住居を持たない生活困窮者に対して、宿泊場所の供与、食事の提供などを行う事業
・利用期間は3ヶ月を超えない機関(6ヶ月を超えない期間内で都道府県等が定める期間とすることもできる)
生活困窮者家計改善支援事業
→生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握することおよび家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸し付けのあっせんを行う事業
子どもの学習支援事業
→生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・子どもに勉強を教えるだけでなく、子どもの居場所の提供や将来の自立に向けた生活習慣、社会性の育成などの意義もある
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生活困窮者自立支援法
目的
→生活困窮者自立支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること
基本理念
→生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立といった生活困窮者の状況に応じて、包括的・早期に、また、地域における関係機関、民間団体との緊密な連携等必要な支援体制の整備に配慮して行わなければならない
実施機関
・都道府県、市および福祉事務所を設置する町村
対象
・生活困窮者:就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
・具体的には、現在、生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者
支援の内容
1)生活困窮者自立相談支援事業
2)生活困窮者住居確保給付金の支給
3)生活困窮者就労準備支援事業
4)生活困窮者一時生活支援事業
5)生活困窮者家計改善支援事業
6)生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(子どもの学習支援事業)
7)その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
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高齢者虐待について、ご紹介します。
高齢者虐待
・主として親族など高齢者と何らかの人間関係のある者によって加えられた行為で、高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の基本的人権を侵害し、時に犯罪となり得る行為
高齢者虐待の種類
・他者による虐待と自分自身による虐待とに分けられる
※重度の認知症高齢者の場合、行動障害としての自傷自害行為が見られるため、慎重に見極める必要がある
高齢者虐待対応の窓口
・地域包括支援センター
高齢者虐待の発生要因
1.虐待者側の要因
2.高齢者側の要因
3.社会的、文化的要因
4.人間関係要因
5.経済的要因
高齢者虐待防止法
・高齢者虐待を養護者または養介護施設従事者等による以下のいずれかに該当する行為としている
1.身体的虐待
2.ネグレクト(養護を著しく怠ること)
3.心理的虐待
4.性的虐待
5.経済的虐待
虐待を受けたと思われる高齢者を発見し、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければならない
市町村の役割
・虐待を受けた高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設などに入所させるなどの措置を講じるか後見開始等の審判請求をする
・高齢者および養護者への相談、指導、助言などを行う
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