
日本介護福祉士会倫理綱領を以下に記します。
1.利用者本位、自立支援
全ての人々の基本的人権を尊重し、ひとりひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していきます。
2.専門的サービスの提供
常に専門的知識、技術の研鑽に励むとともに、豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスの提供に努めます。また、介護福祉サービスの質的向上に努め、自己の実現した介護福祉サービスについては、常に専門職としての責任を負います。
3.プライバシーの保護
プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人の情報を守ります。
4.総合的サービスの提供と積極的な連携、協力
利用者に最適なサービスを総合的に提供していくため、福祉、医療、保健、その他関連する業務に従事する者と積極的な連携を図り、協力して行動します。
5.利用者ニーズの代弁
暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを代弁していくことも重要な役割であると確認した上で、考え、行動します。
6.地域福祉の推進
地域において生じる介護問題を解決していくために、専門職として常に積極的な態度で住民と接し、介護問題に対する深い理解が得られるように努めるとともに、その介護力の強化に協力していきます。
7.後継者の育成
すべての人々が将来に渡り安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、介護福祉士に関する教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。
とても責任ある職務ですね。
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介護福祉士の義務について、ご紹介します。
1.守秘義務
正当な理由なく、その業務に関して知りえた人の情報を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
罰則
・1年以内の懲役または30万円以下の罰金
・登録の取り消し、または、期限を定めて介護福祉士の名称使用を制限
2.名前の使用制限
介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
罰則
・30万円以下の罰金
3.信用失墜行為の禁止
介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
罰則
・登録の取り消し、または、期限を定めて介護福祉士の名称使用を制限
4.誠実義務
他人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
5.資質向上の義務
介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護などに関する知識及び技術の向上に努めなければならない。
6.連携
認知症であることなどの心身の状況やその他の状況に応じて、福祉サービスなどが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービスを提供する者、または、医師その他の保健医療サービスを提供する者、その他の関係者との連携を保たねばならない。
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今回から、来年1月に受験する「介護福祉士」の試験勉強も兼ねた記事を投稿していきます。
そこで、今回は、介護福祉士とは、どんな資格かをご紹介します。
まず、介護福祉士の定義です。
介護福祉士とは、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または、精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、心身の状況に応じた介護を行い、ならびにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者。
介護福祉士は国家試験に合格した後、介護福祉士として登録をして初めて、その称号を用いることができます。試験に受かっただけでは不十分です。
心身の状況に応じた介護とは、医師の指示の下に行われる次の行為です。
・喀痰(かくたん)吸引 → 口腔内、鼻腔内、器官カニューレ内部
・器官栄養 → 胃ろう、腸ろう、経鼻
一方、介護福祉士になれない人とは、
・成年後見人または被保佐人
・禁固以上の刑(社会福祉士法及び介護福祉士法などの法律の規定で罰金の刑)に処され、執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない人
・介護福祉士の登録を取り消され、その取り消し日から2年を経過しない人
です。これなんか、試験に出そうですね。
次回は、介護福祉士の義務についてご紹介します。
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