
報告・連絡・相談と会議について、ご紹介します。
報告・連絡・相談(ホウレンソウ)
報告
・頼まれた仕事が終わったときなど、上司や仲間に対して行う。
・事実と憶測とは区別して行う。
・事故、トラブル、苦情は、すぐに伝える。
連絡
・報告は義務であるが、連絡は自発的、主体的なものである。
・連絡するタイミングと誰に連絡するかをはっきりする。
・状況に応じた適切な連絡方法をあらかじめ決めておく。
相談
・誰に、いつ、相談するかを考える。
・自分なりの考えや対策を頭に描いてから相談する。
・自分ひとりで問題を抱え込まないようにする。
会議
目的
・情報の共有や問題解決などを図ることができる。
・目的を明確にし、時間を決め、効率的に実施することが大切。
留意点
・会議の目的を理解する。
・事前に資料に目を通し、会議に集中する。
・質問は簡潔に、意見は要点を絞って述べる。
・他者の意見に耳を傾け、発言を妨げない。
・意見の不一致があっても、議論して合意点を見出す。
種類
1.職場内ミーティング
・連絡事項を伝えるための情報共有型と、各種委員会といった問題解決型とがある。
2.ケアカンファレンス
・利用者のケアについて、ケアプランや個別援助計画を立案、修正、評価、役割分担などを行う。
3.サービス担当者会議
・介護支援専門員(ケアマネジャー)が呼びかけ、サービス事業者の担当者などが集まって開催される。
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個人情報の取扱いについて、ご紹介します。
個人情報とは、生存する個人の情報で、特定の個人を識別できる情報のことで、死者の個人情報は含みません。
個人情報取扱事業者の対象
・個人情報データベースなどを事業の用に供する者で、取扱個人情報が過去6ヶ月以内でいずれの時点においても5000人を超える事業者が対象。
・営利法人のみならず、社会福祉法人、NPOなどの非営利法人にも適用。
利用目的の特定
・個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
利用目的の通知
・間接取得の場合
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。
・直接取得の場合
書面による直接取得の場合は、本人に対し、あらかじめその利用目的を明示しなければならない。
第三者提供の制限
・個人情報取扱事業者は、「事故の際の安否情報」「児童虐待情報」などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
開示請求
・個人情報取扱い事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、本人または第三者の生命、身体、財産などを害する恐ればある場合を除き、遅滞なく開示しなければならない。
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