個人情報

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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報告・連絡・相談と会議について、ご紹介します。

報告・連絡・相談(ホウレンソウ)
報告
・頼まれた仕事が終わったときなど、上司や仲間に対して行う。
・事実と憶測とは区別して行う。
・事故、トラブル、苦情は、すぐに伝える。
連絡
・報告は義務であるが、連絡は自発的、主体的なものである。
・連絡するタイミングと誰に連絡するかをはっきりする。
・状況に応じた適切な連絡方法をあらかじめ決めておく。
相談
・誰に、いつ、相談するかを考える。
・自分なりの考えや対策を頭に描いてから相談する。
・自分ひとりで問題を抱え込まないようにする。

会議
目的
・情報の共有や問題解決などを図ることができる。
・目的を明確にし、時間を決め、効率的に実施することが大切。
留意点
・会議の目的を理解する。
・事前に資料に目を通し、会議に集中する。
・質問は簡潔に、意見は要点を絞って述べる。
・他者の意見に耳を傾け、発言を妨げない。
・意見の不一致があっても、議論して合意点を見出す。
種類
1.職場内ミーティング
・連絡事項を伝えるための情報共有型と、各種委員会といった問題解決型とがある。
2.ケアカンファレンス
・利用者のケアについて、ケアプランや個別援助計画を立案、修正、評価、役割分担などを行う。
3.サービス担当者会議
・介護支援専門員(ケアマネジャー)が呼びかけ、サービス事業者の担当者などが集まって開催される。

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2013.12.12 10:26 | 個人情報 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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個人情報の取扱いについて、ご紹介します。

個人情報とは、生存する個人の情報で、特定の個人を識別できる情報のことで、死者の個人情報は含みません。

個人情報取扱事業者の対象
・個人情報データベースなどを事業の用に供する者で、取扱個人情報が過去6ヶ月以内でいずれの時点においても5000人を超える事業者が対象。
・営利法人のみならず、社会福祉法人、NPOなどの非営利法人にも適用。

利用目的の特定
・個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
利用目的の通知
・間接取得の場合
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。
・直接取得の場合
書面による直接取得の場合は、本人に対し、あらかじめその利用目的を明示しなければならない。

第三者提供の制限
・個人情報取扱事業者は、「事故の際の安否情報」「児童虐待情報」などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

開示請求
・個人情報取扱い事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、本人または第三者の生命、身体、財産などを害する恐ればある場合を除き、遅滞なく開示しなければならない。

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2013.12.11 09:40 | 個人情報 | トラックバック(-) | コメント(0) |