チームケア

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

015_convert_20140129055118.jpg


引き続き、介護福祉士以外の専門職についてご紹介します。

8.理学療法士(PT)
・理学療法士及び作業療法士法に基づくリハビリテーションの専門家。
・主に、身体の基本的動作能力の回復を図るため、医師の指示の下、治療体操、電気刺激、温熱、マッサージなどの理学療法を行う。

9.作業療法士(OT)
・理学療法士及び作業療法士法に基づくリハビリテーションの専門家。
・主に、身体障害者、知的障害者、発達障害者、精神障害者、高齢障害者に対し、手芸や工作、その他の作業により、応用的動作能力、社会的適応能力の回復を図ることを援助する。

10.言語聴覚士(ST)
・言語聴覚士法に基づき、言葉や聴こえに問題のある人や、嚥下などに問題がある人を支援する専門家。

11.栄養士
・栄養士法に基づき、栄養士の名称を用いて栄養の指導を業とする者。
・食物栄養の専門家で食生活を支える。
・生活環境やからだの状態に合わせた献立を作る。
・栄養指導を行い、よりよい食生活を援助する。

12.管理栄養士
・栄養士免許を取得後、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者。
・学校給食、病院、保健所、福祉施設、外食産業、食品メーカーなどで栄養指導や栄養士への指導を行う。

これら以外に、臨床心理士、視能訓練士(ORT)、義肢装具士(PO)などがある。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

2014.01.29 05:53 | チームケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
013_convert_20140128001454.jpg


引き続き、介護福祉士以外の専門職についてご紹介します。

4.看護師
・保健師助産師看護師法において「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者」をいう。
・看護師の資格は、業務独占かつ名称独占の国家資格。

5.保健師
・保健師助産師看護師法において「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」をいう。
・保健師の資格は、名称独占の国家資格。
・保健師は、看護師の業務「療養上の世話または診療の補助」を行うことができる。

6.助産師
・保健師助産師看護師法において「厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」をいう。
・助産行為を行うことが出来るのは、医師及び助産師。
・助産師は、看護師の業務「療養上の世話まはた診療の補助」を行うことができる。
・助産師は業務独占かつ名称独占の国家資格。

7.薬剤師
・薬剤師法に基づき調剤や医薬品の供給、薬事衛生を行う。
・調剤業務は、薬剤師だけが行うことができる独占的な業務。
・但し、医師または歯科医師が法令で定める特別の場合において、自己の処方箋で自ら調剤することは例外として認められています。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.01.28 06:33 | チームケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
1379768_convert_20131007121819.jpg


介護福祉士の試験が終わりました。

そこで、介護福祉士以外の専門職についてご紹介します。

1.介護支援専門員(ケアマネジャー)
要介護者からの相談に応じ、要介護者等がその心身状況等に応じて、適切な居宅サービスまたは施設サービス等を利用できるよう、居宅サービス提供者や介護保険施設等との連携調整を行う者で、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者

2.社会福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法において「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または、環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、または、医師その他の保健医療サービスを提供する者、その他の関係者との連携および調整その他の援助を行うことを業とする者」と規定されている。

3.精神保健福祉士
精神保健福祉士法において「精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、または精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助をうことを業とする者」と定義されている。

いずれも受験資格を満たしていないため、すぐに受けることは出来ません。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.01.27 04:28 | チームケア | トラックバック(-) | コメント(0) |