社会福祉士

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医療ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカーの業務
3)社会復帰援助
・退院、退所後において、社会復帰が円滑に進むように、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき援助を行う
具体的には、
・患者の職場や学校と調整を行い、復職、復学を援助する
・関係機関、関係職種との連携や訪問活動等により、転院、退院、退所後の心理的・社会的問題の解決を援助すること
である
4)受診・受療援助
・入院、入院外を問わず、患者やその家族等に対する受診、受療の援助を行う
5)経済的問題の解決、調整援助
・入院、入院外を問わず、患者が医療費、生活費に困っている場合に、社会福祉、社会保険等の機関と連携を図りながら、福祉、保険等関係諸制度を活用できるよう援助する
6)地域活動
・患者のニーズに合致したサービスが地域において提供されるよう、関係機関、関係職種等と連携し、地域の保険医療福祉システムづくりへの参画を行う
具体的には、
・地域の患者会、家族会等を育成、支援すること
・保健、医療、福祉に係わる地域のボランティアを育成、支援すること
・地域ケア会議等を通じて保健医療の場から患者の在宅ケアを支援し、地域ケアシステムづくりに参画するなど、地域におけるネットワークづくりに貢献すること
である

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2019.03.27 05:00 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカーの業務
1)療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助
・入院、入院外を問わず、生活と傷病の状況から生じる心理的・社会的問題の予防や早期の対応を行うため、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、これらの諸問題を予測し、患者やその家族からの相談に応じ、解決、調整に必要な援助を行う
2)退院援助
・生活と傷病や障害の状況から退院、退所に伴い生じる心理的・社会的問題の予防や早期の対応を行うため、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、これらの諸問題を予測し、退院、退所後の選択肢を説明し、相談に応じ、解決、調整に必要な援助を行う
・全米病院協会の退院計画ガイドラインでは、退院計画とは「患者とその家族が退院後の適切なケアプランをつくるのに利用可能でなければならない部門を超えた協働を行う病院全体としてのプロセス」と定義されている
・退院計画は退院後の生活安定のための環境づくりまでを含んでいるので、継続的ケアマネジメントシステムをつくる必要がある
・2008(平成20)年度の診療報酬改定により、退院支援計画書の作成等が点数化され、保険上の評価が与えられた
退院計画における医療ソーシャルワーカーの課題
・ハイ・ソーシャルリスク患者群(ソーシャルワーク援助が必要な可能性の高い患者集団)の設定
・対象者の発見と特定のシステムづくり
・クリティカルパスやカンファレンス、連絡会の励行

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2019.03.26 05:00 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカーとは
→医療機関などにおける福祉の専門職で、病気になった患者や家族を社会福祉の立場からサポートする人のこと
医療ソーシャルワーカーの歴史
1)イギリス
・医療ソーシャルワーカーの起源は、1895年、ロンドンのロイヤル・フリー・ホスピタル(王立施療病院)に、COS(慈善組織協会)総領事のロックが、アーモナー(施設への入所の可否を決定する役人)としてスチュアートを配置したこととされている
2)アメリカ
・1905年、医師のキャポットは、全人的な医療のためにはソーシャルワーカーの機能が病院においても重要と考え、マサチューセッツ総合病院に最初のソーシャルワーカーを採用した
・キャボットが2人目に採用したキャノンは、医療ソーシャルワーカーの普及に努めたことで知られている
3)日本
・1929(昭和4)年、アメリカで学んだ浅賀ふさが、医療ソーシャルワーカーとして、聖路加国際病院に着任した
・1947(昭和22)年、GHQ(連合国軍総司令部)主導のもと、保健所に医療社会事業員を置くことが規定された
・1958(昭和33)年、「保健所における医療社会事業の業務指針」が策定された
・1989(平成元)年、医療ソーシャルワーカーが専門職であることを明確化するために、「医療ソーシャルワーカー業務指針」が策定され、2002(平成14)年に改正された

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2019.03.25 08:46 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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価値のハイラキーについて、ご紹介します。

価値のハイラキーとは
・ソーシャルワーカーが遭遇する倫理的ジレンマに対するガイドライン

1.クライエントの生命、健康、福利(ウェルビーイング)、生活に必要なことの権利は、守秘義務や福利、教育、レクリエーションといった追加的な「善」よりも優位である

2.ある人の福利(ウェルビーイング)は、ほかの人のプライバシー、自由、自己決定の権利よりも優位にある

3.人々の自己決定の権利は、その決定結果がほかの人の福利(ウェルビーイング)を侵さない限りにおいて、適切な知識で斟酌(しんしゃく)した教養のある自発的に決定するに値する基本的な人々の福利の権利よりも優位にある

4.クライエントの福利(ウェルビーイング)の権利は、ある種の法律、政策、機関の手続きよりも優位にある

※上記の解釈は、リーマーのハイラキーの考え方を基礎とし、ヘップワースの考え方を加えたもの


このガイドラインは、一定の方向を示したにすぎず、現実の事例に対しては、価値判断や客観的な解釈が伴う

ソーシャルワーカーは、倫理的なジレンマに遭遇したときには、複眼的な視点をもつことが重要であり、同時にスーパーバイザー等からの支援も必要となる


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2014.10.21 05:45 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワーカーによく見られる倫理的ジレンマをご紹介します。

1.守秘義務と第三者の利益を守る義務
・クラエイントがHIV感染している事実を、その配偶者や恋人に伝えるべきかといった場合、クライエントの個人情報を守る義務と他者に悪い影響を及ぼす情報を得たとき他者の利益を守る義務が相反する

2.守秘義務と社会に対する義務
・未成年のクラエイントがマリファナを使用し友人に販売していることを他言しないよう懇願し情報を開示するなら支援を受けないと迫る場合、クライエントの守秘義務と違法行為は警察に通告するという社会人としての義務とが相反する

3.自己決定とクラエイントの保護義務
・ホームレスの男性が、見ず知らずの者に襲われ、顔が腫れあがり話しをすることがままならない状態にも拘わらず病院での治療や一時入所先をすべて断るような場合、クライエントの自己決定は尊重されるべきであるが、何らかの圧力により真の自己決定でないとクライエントの保護義務と相反する

4.クライエントに対する義務と所属組織に対する義務
・病院の稼働率を上げるための過度の退院促進やサービス利用率向上のための不必要なサービス利用の強要の場合、ソーシャルワーカーはクライエントに対する義務と所属組織に対する義務とが相反する

倫理的ジレンマとは
・相反する複数の倫理的根拠が存在し、どれも重要だと考えられる場合、ソーシャルワーカーがどうすればよいのかと葛藤すること

ソーシャルワークの実践とは
・クライエントに対する義務を果たせばよいということだけではない
・クライエントだけでなく、所属組織、行政、同僚、専門性、社会のそれぞれまたはすべてに対して義務を負っている
→その結果、上記の義務や価値が対立する場合、どの義務や価値を優先するべきかといったジレンマが生じる



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2014.10.20 07:14 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、専門職倫理と倫理的ジレンマについて、ご紹介します。

ソーシャルワーカーが優先すべき価値
1.現実の社会が有している社会的価値
2.ソーシャルワーカー個人の有している個人的価値
3.専門職として有している価値
4.機関が保有している価値
※4つの中で、専門職としての価値が他の価値より優先される

倫理的ジレンマ
1.守秘義務と第三者の利益を守る義務
2.守秘義務と社会に対する義務
3.自己決定とクライエントの保護義務
4.クライエントに対する義務と所属組織に対する義務
5.同僚に対する義務と専門性への義務
※これらのジレンマは、倫理的判断過程に沿って、社会資源を活用して解決していく

守秘義務違反が正当化される場合の例
1.第三者に及ぶ危害が極めて重大だと予測されること
2.危害を起こす可能性が高いこと
3.リスクのある人への警告は保護以外に選択肢がないこと
4.守秘義務を破ることによって危害を予防できること
5.患者に対する危害が最小限で許容範囲内であること

7つの倫理原則選別リスト
1.生命保護の原則
2.平等と不平等の原則
3.自己決定と自由の原則
4.危害最小の原則
5.生活の質の原則
6.個人情報と守秘義務の原則
7.誠実と開示の原則
※これらの中で、1の原則が最も重用すべきもので、以下は番号順に判断していく

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2014.10.19 05:20 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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専門職倫理と倫理的ジレンマについて、ご紹介します。

専門職倫理の概念
・ソーシャルワーカーの倫理に反する行為として、自分の立場を利用して自己の利益のために、クライエントからの報酬以外の金銭や物品の受領、保険報酬の詐欺、クライエントとの性的関係などがある

社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領
・価値と原則」の中の「人間の尊厳」として
→「社会福祉士は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する」
・「社会正義」として
→「差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現を目指す」

4つの倫理基準
1.利用者に対する倫理責任
2.実践現場における倫理責任
3.社会に対する倫理責任
4.専門職としての倫理責任


注目すべき倫理基準
1.説明責任
→社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法、分かりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する
2.調査・研究
→社会福祉士は、全ての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する
3.他の専門職等との連携・協働
→社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携、協働する
4.ソーシャル・インクルージョン
→社会福祉士は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守り、包括的な社会を目指すよう努める


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2014.10.18 04:50 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、日本社会福祉士会の行動規範を、ご紹介します。

実践現場における倫理責任
1.最良の実践を行う責務
専門職としての使命と職務の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、理論と実務に精通するよう努めなければならない。
2.他の専門職との連携・協働
所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるよう積極的に働きかけなければならない。
3.実践現場と綱領の遵守
社会福祉士の倫理綱領を実践現場が熟知するよう働きかけなければならない。
4.業務改善の推進
利用者の声に耳を傾け、苦情の対応にあたり、業務の改善を通じて再発の防止に努めなければならない。

社会に対する倫理責任
1.ソーシャル・インクルージョン
特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、自己選択と決定の機会を行使できるよう働きかれなければならない。
2.社会への働きかけ
利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるよう権利を擁護し、代弁活動を行わなければならない。
3.国際社会への働きかけ
国際社会において、文化的社会的差異を尊重しなければならない。

専門職としての倫理責任
1.専門職の啓発
対外的に社会福祉士と名乗り、専門職としての自覚を高めなければならない。
2.信用失墜行為の禁止
社会福祉士としの自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動しなければならない。
3.社会的信用の保持
専門職業の社会的信用を損ねた場合、行為の内容や原因を明らかにし、その対策を講じるよう努めなければならない。
4.専門職の擁護
社会福祉士に対する不当な批判や扱いに対し、その不当性を明らかにし、仲間を支えなければならない。
5.専門性の向上
研修、情報交換、勉強会などを通じて、常に自己研鑽に努めなければならない。


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2014.04.30 09:18 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |