介護保険

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護医療院

介護医療院
→今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応するため、日常的な医学管理や看取り・ターミナル等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた、新しい介護保険施設
・地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等が設置主体として新規開設、または平成29(2017)年度末で設置期限を迎える介護療養病床が、経過措置期間の6年間で介護医療院に転換する
・介護医療院の種類は、対象とする利用者の状態によって、Ⅰ型(重度者)とⅡ型の2種類に分かれる
・サービスの特徴として、利用者に対し、長期療養のための医療(終末期医療や看取りにも対応)と、日常生活で必要な介護と機能訓練を提供する
・介護と医療のケアに加え、利用者の生活の場としての機能も持っており、住まいとしての機能、環境を重視している
・介護療養病床と医療療養病床があり、介護療養病床は、特別養護老人ホームと老人保健施設と同様に介護保険で入居できる公的な施設サービス
・医療療養病床は医療保険が適用される
・同一施設内で医療と介護を一体的に提供する点に特徴がある
・病床ではないが医療を提供できる介護施設として2018年度介護報酬改定で創設された施設類型

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2018.11.10 05:00 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
→医療ニーズの高い要介護者に対応するため、平成24(2012)年に、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた複合型サービスとして創設された
・提供するサービス内容がイメージしにくいという指摘を踏まえ、平成27(2015)年度に看護小規模多機能型居宅介護と名称変更された
・全国に403ヶ所設置、7850人が利用している ※平成29(2017)年10月介護給付費等実態調査より
・特徴は、1つの事業所に所属する看護職員と介護職員とが連携して、通い、泊り、訪問(看護・介護)のサービスを柔軟に提供すること
特徴
・要介護度別・月単位の定額報酬制
・退院後の在宅生活へのスムーズな移行
・がん末期などの看取りケア
・医療ニーズが高く、病状が不安定なときの在宅生活を継続支援
・家族のレスパイトケアなどの目的で利用できる
・創設後6年が経過し、医療ニーズが高くても地域で暮らし続けられる
・医療ニーズの高い人でも自宅退院が可能
・介護力が弱くても在宅地域で最期まで過ごすことが可能
・家族が離職せずに仕事を継続できる
・家族の看取り後のグリーフケアの場となるという効果が明らかになってきた
・利用者や家族の状態変化やニーズを即時にキャッチして、サービスを組み合わせることができるため、一人暮らしや高齢者世帯が増加するこれからの地域を支えるひとつのサービスとして大いに期待されている

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2018.11.09 05:00 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険のサービス

3.地域密着型サービス
2)認知症対応型サービス
認知症対応型通所介護
・認知症の高齢者を専門とするデイサービス
・利用者定員が12名以下
・食事、排せつ、入浴などの介護および日常生活上の世話や機能訓練など、日帰りの介護サービスを行う
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・比較的安定状態にある認知症の高齢者5から9人程度が共同生活する住居で、食事、排せつ、入浴などの介護および日常生活上の世話や機能訓練等の介護サービスを行う
3)施設・特定施設型サービス
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・定員29人以下の特別養護老人ホーム、経費老人ホームに入居している人に、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する
・要支援の人は利用できない。また、新たに入所する要介護の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できない
地域密着型特定施設入居者生活介護
・有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームで、入居者が要介護者とその配偶者に限られる
・定員は29人以下
・介護や生活などに関する相談、助言および日常生活上の世話を行う
・食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する

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2018.11.08 07:46 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険のサービス

3.地域密着型サービス
→高齢者が地域で生活し続けられるように、事業所のある市区町村の要支援者・要介護者に提供されるサービス
1)訪問・通所・宿泊型サービス
小規模多機能型居宅介護
・1つの拠点で馴染んだ環境やスタッフの中で、通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や泊りを組み合わせて、食事、排せつ、入浴などのサービスを行う
看護小規模多機能型居宅介護
・小規模多機能型居宅介護に訪問看護を一体的に提供できるようなサービス
・利用者の選択に応じて、施設への通いを中心に、短期間の泊り、訪問介護や訪問看護も組み合わせることができる
・利用者の状態に応じて、サービスを柔軟に提供する観点から、要介護度別・月単位の定額報酬を基本とするサービス
夜間対応型訪問介護
・夜間において、定期的な巡回による訪問介護サービス、利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス、利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行う
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・日中・夜間を通じて、短時間・複数回の定期巡回と緊急時の随時対応を組み合わせて、24時間体制の訪問介護と訪問看護を行う
・呼び出し端末機で、常時オペレーターとつながっており、コール機のボタンを押せばいつでも話しができる

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2018.11.07 05:00 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険のサービス

2.施設サービス
→要介護状態にある高齢者に対して提供されるサービスで、要支援状態の人は利用できない
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所する施設で、日常生活上の支援や介護を行う
・原則、要介護3以上の人が対象
・所得に応じた自己負担額のため低価格で生活全般にわたって世話が受けられる
・待機者が多く、いつ入所できるかわからないことが多い
介護老人保健施設
・状態が安定している人が在宅復帰することができるよう、リハビリテーションを中心に、介護や医学的管理が必要な人が入所する施設
・入所期間は原則3から6ヶ月で、在宅生活が困難な場合や特別養護老人ホーム待機中の人が、数ヶ所の介護老人保健施設をまわるというケースもある
介護療養型医療施設
・急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人が入所する施設
・医療的ケアや介護が常時必要な人のための医療施設
・経過措置として2023年度末までに介護医療院に転換される
介護医療院
・長期的な医療と介護のニーズをもつ高齢者に対する日常的な医学管理と看取り・ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた介護保険施設

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2018.11.06 05:00 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険のサービス

1.在宅サービス
4)その他のサービス
居宅療養管理指導
・医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行い、ケアプランに必要な情報提供を行う
福祉用具貸与
・日常生活の自立を助けるために福祉用具の貸与を行う
・利用者の心身の状況や環境を踏まえた上で、車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属被、床ずれ予防用具 、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症徘徊探知機、移動用リフト、児童排泄処置装置などをレンタルすることができる
特定福祉用具購入費支給
・福祉用具のうち、入浴や排せつの際に用いられる、貸与に不向きなものに関しては販売品となる
・福祉用具を購入した際、10万円を上限に費用の9割または8割の支給を行う
住宅改修費の支給
・手すりの取り付けや、段差解消など在宅で生活するために必要な住宅改修の費用が支給される
・20万円を上限に、費用の9割または8割の支給を行う
特定施設入居者生活介護
・有料老人ホーム、経費老人ホームなどに入所している要介護認定を受けた利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画に基づいて行われる
・食事、排せつ、入浴などや家事援助、生活支援や相談を行う

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2018.11.05 07:15 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険のサービス

1.在宅サービス
→要介護・要支援者が、自宅に住んだまま提供を受けられる介護サービス
1)在宅サービス
訪問介護
・ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、排せつ、入浴などの身体介護や、洗濯などの生活援助を行う
・通院などを目的として、乗降介助(介護タクシー)も行う
訪問入浴介護
・家庭の浴槽で入浴が困難な利用者に、介護士と看護師が家庭に訪問し、浴槽を提供して入浴介助を行う
訪問リハビリテーション
・理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が施設等の通所サービスを受けることが困難な利用者の自宅に訪問し、機能訓練や日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行う
2)通所サービス
通所介護
・デイサービスセンター等に通い、趣味、生きがい活動や食事、排せつ、入浴等の介護、機能訓練等を行う
通所リハビリテーション(デイケア)
・介護老人保健施設ゆあ医療施設等で、食事、排せつ、入浴などの日常生活上の支援や、心身機能の維持向上、日常生活の自立に向けたリハビリテーションを日帰りで行う
3)短期入所サービス
短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)
・介護老人保健施設に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練を行う
短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
・介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所している利用者に、療養上の世話や機能訓練を行う

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2018.11.04 07:11 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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サ高住とグループホーム

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
→安否確認や生活相談など高齢者の生活を支えるサービスを備えたバリアフリー住宅のこと
・事業者が一定の基準を満たして都道府県(政令指定都市と中核市は市)に登録する
サ高住の登録基準
1)入居者は60歳以上または要支援・要介護者とその配偶者など
2)各居住部分の面積基準は、25㎡以上で、バリアフリー構造であること
※居間、食堂、台所などの共用部分が十分な面積を有する場合は18㎡以上
3)少なくとも安否確認と生活相談サービスを提供すること
・安否確認と生活相談以外の入居者に対するサービスは外部からの提供が基本となるが、サ高住は介護保険の特定施設入居者生活介護の指定対象でもあるため、事業所の指定を受ければ住宅内のスタッフによる介護保険サービスの提供も可能となる
・その場合は、特定施設の人員・設備・運営基準を満たさなければならない
認知症高齢者グループホーム
→認知症対応型共同生活介護の指定を受けた事業所で、介護の必要な認知症高齢者が職員と共同生活を送る高齢者住宅のこと
・入居者が、食事や入浴の介助といった日常生活の世話を受けながら、家庭的な雰囲気の中で自立生活を送ることができるようにし、認知症の症状を和らげる狙いがある
・介護保険上は居宅サービスとして位置づけられている
・5~9人程度の少人数を単位としてサービスを提供する
・入居者9人までを1ユニットとして扱う

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2018.08.19 05:00 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |