
介護支援専門員の役割について、ご紹介します。
介護支援専門員の役割
→介護支援専門員は、チームによる援助がスムーズに運営されるように活動する
1.チームアプローチにおける役割
・サービス担当者間でのチームワークをよくするために、サービス提供機関の間での連携システムを確立する必要がある
・介護支援専門員は、チームによる援助がスムーズに運営されるよう、リーダーシップを発揮する必要がある
・介護支援専門員は、要介護者等の介護において、チームのメンバー全員が利用者本位の姿勢で臨むよう配慮する必要がある
・介護支援専門員は、チームメンバーへの情報管理と提供のシステムを確立する必要がある
・介護支援専門員は、メンバー間の信頼関係が築きあげられるよう配慮する必要がある
2.社会資源の開発
・介護支援専門員は、社会資源の開発をする必要がある
フォーマルサービス
→介護保険で利用できる各種公的サービス
インフォーマルサポート
→ボランティアや近隣による支援
3.介護サービスの記録
・複雑な問題や時間が経過しているような事例は、要約記録をつくる
・記録は基本的に個人単位で行う
※利用者に対する居宅介護支援の提供に関する記録は、サービス完結の日から2年間、保存しなければならない
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介護支援専門員の概要について、ご紹介します。
介護支援専門員の業務に従事するためには、介護支援専門員証の交付を受ける必要がある
介護支援専門員は、他都道府県の事業者や施設に勤務するときは登録の移転を申請することができる
介護支援専門員証を更新する場合、更新研修を受けなければならない
登録後5年を超えている人が介護支援専門員証の交付を受けようとする場合、再研修を受ける必要がある
法律に規定されている介護支援専門員の義務
1.介護支援専門員の義務
→要介護者等の人格の尊重、公正かつ誠実に業務を行う
2.名義貸しの禁止
→介護支援専門員証を不正に使用したり、名義を貸してはならない
3.信用失墜行為の禁止
→介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない
4.秘密保持義務
→生徒な理由なしに、その業務について知り得た人の秘密を漏らしてはならない
都道府県知事は、介護支援専門員の業務が適正に実施されるよう介護支援専門員に必要な報告を求めることができる
都道府県知事は、介護支援専門員が業務規定に違反しているような場合には、必要な指示や指定した研修を受けるよう命令することができる
介護支援専門員が業務禁止処分を受けたときは、介護支援専門員証を提出しなければならない
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介護支援専門員の基本姿勢について、ご紹介します。
介護支援専門員の基本姿勢
1.要介護者等の人権を尊重し擁護する必要がある
→人権の尊重
・援助関係における人権の擁護
・地域社会や家庭において、要介護者等の人権が侵害されないような配慮
→主体性の尊重
・援助の全過程における要介護者等とその家族の参加の尊重
・要介護者等が自ら介護サービスを選択する自己決定の尊重
2.要介護者等が誤りのない自己決定ができるよう側面的に支援する
3.要介護者等と対等な関係を維持する必要がある
4.どの要介護者等に対しても公平に接する必要がある
5.要介護者等との関係における公平性を保つために利用者と個人的な関係になることを避ける
→公平性の維持
・自分の感情をコントロールするためには自己覚知が必要である
6.地域のサービスを多くの要介護者等に対して個々のニーズに合わせて適切に配分する
7.家族などの関係者の間で中立性を保ち、それぞれの生活が安定するよう活動する
8.サービス提供者との間で中立性を保ち、特定の者や機関の利益のために働くようなことがあってはならない
9.個人情報を保護することが求められ、要介護者等の情報を関係者に提供する場合、文書により本人の了解を得なければならない
10.要介護者等との援助関係において、専門職、職業人としての援助者であることを自覚する必要がある
11.要介護者等の生活の質の維持、向上という視点をもつ必要がある
12.要介護者等の生涯発達という視点をもつ必要がある
13.高齢者の自立支援では、人格的自立を最終的目標とし、エンパワメントへの支援が重要となる
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介護支援専門員の役割と機能について、ご紹介します。
1.利用者本位
利用者を支援する上で、すべての過程において、利用者本位を徹底し、利用者に関わるすべてのスタッフが利用者本位で臨むように配慮します
2.チームアプローチの実施
介護支援サービスでは、課題の分析やサービス計画の作成を異分野の専門職と話し合い、利用者の同意を得て遂行します。その合議と協働を調整するのが介護支援専門員の役割です
3.サービス実施状況のモニタリングと計画の修正
サービスの実施状況を把握し続け、必要であれば居宅サービス計画書の修正をチームメンバーに働きかけます。具体的な業務内容を以下に示します
・サービス実施状況の把握
・要介護者の生活状況の把握
・各居宅サービス事業者等への情報提供
・サービス実施方法について、サービス事業者間の調整
・改善しない場合や新たな事態が生じた際の計画修正
4.サービス実施体制下の情報提供と秘密保持
サービス担当者への情報提供に際し、利用者の個人情報が関係者以外に漏れないよう配慮し、サービス担当者間へ、適切な情報を確実に共有します
5.信頼関係の構築
利用者に関わる各専門職間に信頼感をもち互いに尊敬し合う姿勢が必要
6.社会資源の開発
必要なサービスが不足している場合、新たに開発を促すことが大切
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介護支援専門員の基本倫理について、ご紹介します。
介護支援専門員は、介護支援サービスの全過程において、利用者を支援し続けます。従って、利用者の利益のために活動するには、倫理性や援助の基本姿勢が厳しく問われます。
介護支援専門員の基本倫理
1.人権尊重
・介護支援専門員にとって絶対的倫理は、人権の尊重
・鋭い感受性や観察力で、利用者の生活を見守り、人権を擁護し、身近な代弁者となる
2.主体性の尊重
・利用者が自らの感情や意思を表すことができ、誤りのない自己決定ができるようにする
・利用者の意思を尊重する姿勢は、利用者と対等な関係を維持することで実現できる
3.公平性
・どんな利用者に対しても公平に対応しなければならない
・サービスの利用援助も公平な態度で、ニーズに応じて公平かつ適正に利用できるようにする
4.中立性
・利用者やその家族、サービス提供機関との関係において中立を保つ
5.社会的責任
・利用者にとって友人や隣人ではなく職業人としての支援者である
・専門的援助関係の上に成り立つため、社会的責任を負っています
6.個人情報の保護
・個人情報の保護は、専門職には厳しく問われる職業倫理
・職務上知り得た利用者及び家族の情報は、決して口外してはならない
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介護支援専門員の義務と消除について、ご紹介します。
介護支援専門員の義務
1.公正・誠実な業務遂行義務
要介護者の人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立ち、特定のサービスや特定の事業者に偏らないよう、公正かつ誠実に業務を行わなければならない
2.基準遵守義務
厚生労働省令で定める基準に従って、その業務を行わなければならない
3.介護支援専門員証の不正使用の禁止
介護支援専門員証を不正に使用してはならない
4.名義貸しの禁止
その名義を他人に介護支援専門員の業務のために使用させてはならない
5.信用失墜行為の禁止
介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない
6.秘密保持義務
正当な理由なしに、業務で知り得た人の秘密をもらしてはならない
介護支援専門員の登録消除
以下のいずれかに該当する場合、都道府県知事は登録を消除しなければならない
1.本人から登録消除の申請があった場合
2.本人の死亡、成年被後見人または被保佐人に該当するに至った届出があった場合
3.不正をしたため実務研修受講試験の合格を取り消された場合
4.職権に基づく場合(一定の欠格事由に該当した場合、不正行為や不正手段で介護支援専門員の登録を受けた場合、業務禁止処分に違反した場合など)
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介護支援専門員について、ご紹介します。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
利用者がその心身の状況等に応じた適切なサービスが利用できるようよう、市町村やサービス事業者等の連携調整を行う者
介護支援専門員の資格取得の流れ
1.厚生労働省令で定める一定の実務経験を満たす
2.都道府県知事が行う「介護支援専門員実務者研修受講試験」に合格する
3.実務研修の過程を修了する
4.都道府県知事の登録を受ける
5.都道府県知事に介護支援専門員証を申請し、その交付を受ける
※介護支援専門員の欠格事由(登録できない者)
・成年被後見人または被保佐人
・禁錮以上の刑に処されている者(その執行が終わっていない者)
・登録申請前5年以内に、居宅サービス等に関し、不正行為をした者
・都道府県知事による登録消除されて5年を経過しない者
介護支援専門員証の交付と有効期限
・介護支援専門員証の有効期限は5年で、申請により更新できる
・更新をする際、更新研修が義務付けられている
都道府県知事からの指示
都道府県知事は、介護支援専門員に対し、以下の指示等を出す。
1.業務について必要な報告を求めること
2.公正・誠実な業務遂行義務または基準遵守義務に抵触している場合、必要な指示を出し、指定する研修受講を命じる
3.上記2の命令に従わない場合、1年以内の業務を禁止する
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