
前回に引き続き、老人福祉法について、ご紹介します。
福祉措置の実施者
・65歳以上の者に対する福祉の措置は、居住地の市町村が行う
・居住地を有さない者は、その現在地の市町村が行う
福祉措置の実施者としての市町村の役割
・老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努める
・老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うことを義務づけている
(老人福祉法第5条の4第2項)
福祉の措置
・市町村は、65歳以上で環境上及び経済的理由で居宅において養護が困難な者を、養護老人ホームに入所の措置をとる
・市町村は、やむを得ない理由で、介護保険法に規定するサービスの利用が著しく困難な場合は、老人居宅介護等事業等の利用や特別養護老人ホームに入所の措置をとる
老人クラブ
・概ね60歳以上の地域の高齢者が自主的に組織した、会員数、概ね30人以上の団体
・市町村から活動費の一部について助成を受けることができる
・健康づくりを進める活動やボランティア活動を通じて、地域を豊かにする各種活動を行っている
老人の日と老人週間
「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける」(老人福祉法第5条第2項)
・老人の日:9月15日
・老人週間:9月15日から21日
※敬老の日:9月第3月曜日(国民の祝日に関する法律)
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老人福祉法について、ご紹介します。
老人福祉法
・1963(昭和38)年に制定
・救貧対策が中心であった老人福祉施策から、特別養護老人ホームの設置などが規定された
・1972(昭和47年)の老人福祉法改正により、老人医療施策として老人医療費の無料化が盛り込まれたが、1982(昭和57年)、老人保健法が制定され、一部自己負担が導入された
老人福祉法の目的
第1条
「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること」
老人福祉法の基本理念
第2条
「老人は、長年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」
第3条
「老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする」
「老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他、社会的活動に参加する機会を与えられるものとする」
老人の定義
・老人福祉法では、老人を定義していない
・措置の対象者を、65歳以上の者及び65歳未満であって、特に必要があると認められる者としている
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