
日本の学校教育に関与する専門職と関係法規
学校における精神保健
学校保健
1)保険教育:生涯を通じて健康で安全な生活を送る教育を学習する
2)保健管理:感染症予防や学校環境衛生、健康診断や健康相談がある
擁護教諭
・保健室に登校する生徒に追われ個別指導が急増している
・健康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加え、心の健康問題にも対応した健康の保持増進を実践できる資質向上が求められている
・学校医には、主に内科医や小児科医が従事するが、精神科医との連携をとる役割がある
学校保健安全法
・児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする
・国及び地方公共団体は相互に連携を図り、保健及び安全に係わる取組が確実かつ効果的に実施されるよう必要な施策を講ずる
学校
→学校教育法に規定する学校
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
児童生徒等
→学校に在学する幼児、児童、生徒または学生をいう
思春期精神保健対策
・臨床心理士が主にスクールカウンセラーとして任用されることになった
・2001年度から、学校における教育相談体制などの機能の充実を図るため、スクールカウンセラー等活用事業補助を開始した
スクールソーシャルワーカー
・児童虐待、心身症、リストカット、いじめ、暴力行為、不登校、ひきこもりなどの状態にある児童生徒やその生活環境へ働きかける
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日本の学校教育に関与する専門職と関係法規
子ども・若者育成支援推進法
・児童虐待・いじめ、有害情報の氾濫など子どもをめぐる環境の悪化や、ニート、ひきこもり、不登校、発達障害等の精神疾患など子ども・若者の抱える問題が深刻化していることを背景に、2009(平成21)年公布された
・社会生活を円滑に営むことができない子どもや若者を支援するためのネットワークが整備される
・関係機関による相談、訪問、助言、医療、療養、生活環境改善、修学、就職等に関する支援や地域協議会の連絡調整、国による調査、人材育成、情報提供などの支援が行われる
・日本の子どもの貧困率は先進国の中でも高い
・生活保護世帯の子どもの高等学校等進学率も全体と比較して低い水準になっている
子どもの貧困対策の推進に関する法律
・子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、、2014(平成26)年に施行された
子どもの貧困対策に関する大綱
1)子どもの貧困対策に関する基本的な方針
2)子どもの貧困に関する指標
3)指標の改善に向けた当面の重点施策
4)子どもの貧困に関する調査研究等
5)施策の推進体制等
について定められている
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児童福祉施設
幼保連携型認定こども園
・義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育(教育基本法に定める学校において行われる教育)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一元的に行い、これらの乳児または幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設
児童厚生施設
・児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにする施設
児童発達支援センター
1)福祉型
・障害児を日々保護者の下から通わせ、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練を行う
2)医療型
・障害児を日々保護者の下から通わせ、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練、及び治療を行う
児童家庭支援センター
・地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する過程その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う
・児童相談所、児童福祉施設等との連携調整その他の援助を総合的に行う
※児童福祉施設は、上記12施設がある
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児童福祉施設
乳児院
・乳児を入院させて養育する施設
母子生活支援施設
・配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその者の監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のための生活を支援する施設
児童養護施設
・保護者のいない児童、虐待されている児童、その他、環境上養護を要する児童を入所させて養護する施設
障害児入所施設
1)福祉型
・障害児を入所させ、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行う
2)医療型
・障害児を入所させ、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、及び治療を行う
児童心理治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を短期間、入所させ、または保護者の下から通わせ、情緒障害を治療する施設
児童自立支援施設
・不良行為をし、またはなす恐れのある児童、及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、自立を支援する施設
助産施設
保護上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせる施設
保育所
・保護者の委託を受けて、保育を必要とするその乳児、または幼児を保育することを目的とする施設
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児童・家庭福祉の実施体制
児童相談所
1)設置主体
・都道府県及び指定都市に設置
※中核市程度の人口規模の都市及び特別区も個別に政令の指定を受けることで設置可
2)事業内容
→児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次の業務を行う
・各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること
・専門的な知識及び技術を必要とする児童に関する過程などからの相談に応じる
※養護相談、障害相談、非行相談、育成相談など
・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健福祉上の判定を行うこと・調査・判定に基づいて必要な指導を行うこと
・児童の一時保護を行うこと
・里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと
3)職員
・所長及び所員が置かれる
※都道府県知事の補助機関
・判定を行う所員として、医師・児童心理司が置かれる
・相談・調査を行う所員は、児童福祉司の資格を必要とする
福祉事務所
・児童・家庭に関する身近な相談・指導を担当する
・助産施設、母子生活支援施設への入所事務を行う
市町村
・児童福祉施設の設置
・保育の実施
・1歳6ヶ月児健康検査
・3歳児等の療養指導
・児童福祉施設に対する衛生に関する助言などを行う
児童委員
・市町村の区域に置かれる民間ボランティアで、地区の民生委員が兼務する
・地区の児童・妊産婦の生活状況の把握
・サービスに関する必要な情報提供
・児童福祉司・福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力することとされる
・児童委員は、その職務に関し、都道府県知事に指揮監督を受ける
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前回に引き続き、児童福祉法第7条で定められた児童福祉施設をご紹介します。
11.児童家庭支援センター
・地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う
・市町村の求めに応じ、技術的助言その他の必要な援助を行う
・保護を必要としている児童またはその保護者に対する指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を行い地域の児童、家庭の福祉向上を図る。
※1997(平成9)年の法改正により、児童福祉施設に新たに加えられた。
※児童家庭支援センターの職員には、守秘義務規定が設けられている。
※児童相談所長または都道府県は、児童またはその保護者を児童家庭相談支援センターの職員に指導させ、または指導を委託する措置をとることができることになった。
障害児の在所期間について
・児童福祉法第31条等により、都道府県は、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設または児童自立支援施設に入所した児童については、満20歳に達するまで在所させることができる。
・2010(平成16)年12月の法改正により、障害児施設の在園期間延長措置の見直しが行われ、18歳以上の障害児施設入所者については、障害者自立支援法で対応することとなった。
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前回に引き続き、児童福祉法第7条で定められた児童福祉施設をご紹介します。
7.児童発達支援センター
・福祉型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う
・医療型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行うとともに治療を行う
8.情緒障害児短期治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う
9.児童自立支援施設
・不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する
10.児童厚生施設
・児童館:児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情緒を豊かにする
・児童遊園:児童に健全な遊び与え、その健康を増進し情緒を豊かにするとともに、事故による傷害の防止を図る
(次回に続く)
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児通福祉施設について、ご紹介します。
児童福祉法第7条で定められた児童福祉施設は、以下の11種類です。
1.助産施設
・保険上、必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせる
2.乳児院
・乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う
3.母子生活支援施設
・配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う
4.保育所
・日々、保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育する
5.児童養護施設
・保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上、養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う
6.障害児入所施設
・福祉型:障害児を入所させて、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与を行う
・医療型:障害児を入所させて、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与を行うとともに治療を行う
(次回に続く)
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