権利擁護

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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高齢者虐待の判断と対応について、ご紹介します。

高齢者虐待の重症度の判定
・最重度:高齢者の生命に危険があり、緊急の保護が必要
・重度:高齢者の健康や生活に重要な影響を生じている可能性がある
・中等度:今すぐに入院や治療を必要とする外傷はないが、長期的には高齢者の健康状態に問題を残す可能性がある
・軽度:虐待の事実があり、周囲の者も虐待を感じているが、一次的なもので、ある程度の限度がある

高齢者虐待防止法 
・2005(平成17)年11月、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が成立し、2006(平成18)年から施行
・市町村を主体に位置づけ、虐待を発見した場合、市町村への通報を義務付ける
・高齢者への虐待防止策を具体的に示す
・養護者への相談、指導、助言など養護者の支援のための施策を盛り込む

高齢者虐待防止法の構成
1.目的、定義、国および地方公共団体、国民の責務等
2.相談、指導、助言、通報、立ち入り調査など虐待事例への対応、措置、連携等
3.要介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置、通報等
4.財産上の不当取引による被害の防止、成年後見人制度の利用、罰則、その他

地域包括センターの役割
・地域ネットワークの構築や実体把握、総合相談支援、権利擁護業務などを担う
・高齢者虐待対応の中核機関に位置付けられている
・介入が必要となった場合、高齢者虐待対応の窓口となり、各サービス事業所との連携のもとに対処する


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2015.04.20 05:36 | 権利擁護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消費者被害への支援について、ご紹介します。

近年、高齢者や認知症の人に対する悪徳商法が増加しています。特に、オレオレ詐欺は劇場型へと巧妙化しています。

主な悪徳商法
1.マルチ商法
いわゆる、ねずみ講。商品を販売しながら会員を勧誘すると報酬が得られると誘い、販売員になった消費者が、新たな会員を勧誘をして商品を販売していく商法。連鎖販売取引として規制されている。
・儲けようとして大量の商品を購入するが、さばききれずに多額の負債を負ってしまう。
・友人、知人を勧誘するため、関係を損なう問題が多い。
2.催眠商法
・街頭で人を勧誘して会場に集め、日用品を配ったり、安価で販売して会場を盛り上げ、その後、高額な商品を売りつける商法。
・「新製品普及会」という業者名の頭文字から、SF商法とも呼ばれる。
・羽毛布団や健康器具など買わないと損という気持ちになり、高いと思っても分割払いでもよいと言われ断り切れなくなる。
3.点検商法
・「無料で点検します」と家に上がりこみ、高額な機器を売りつけたり、工事をした後、高額な費用を請求する商法。危険商法とも呼ばれる。
・シロアリ、屋根、水道、床下などを点検した後、写真を見せて不安にさせ、商品を購入したり工事を依頼したりする。

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2014.07.15 10:35 | 権利擁護 | トラックバック(-) | コメント(0) |