
相談援助の理念に関する宣言・憲章・条約
障害者の機会均等化に関する基準規則(1993年)
・障害者の機会均等について、コミュニケーション手段、雇用などさまざまな領域で定められた原則
・序文、平等な参加への前提条件、平等な参加への目標分野、実施方策、モニタリング機構の5項目で構成され、22の原則が示されている
・基準規則では、1981年に採択された世界行動計画を実行に移していくためのもので、そこでは社会的な環境や社会的な条件を改善していく具体的な道筋と各国政府の取り組み状況の報告義務(モニタリング)が示されている
障害者の権利に関する条約(2006年)
・「障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約」であり、ノーマライゼーション、インクルージョンの実現をめざし、全50条より構成されている
・あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む)を禁止し、マルチメディアを含む意志疎通の手段や「ユニバーサルデザイン」の設計など、障害者への具理的配慮の範囲について言及されている
・日本政府は、2007(平成19)年に本条約に署名、2013(平成25)年の国会承認に基づき、2014(平成26)年1月に批准書を国連に寄託し、同年2月19日から日本に条約効力が生じている
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相談援助の理念に関する宣言・憲章・条約
国際障害者年(1981年)
・「完全参加と平等」を謳い、社会参加やリハビリテーションの促進を目指した
・「知的障害者の権利宣言」や「障害者の権利宣言」や国際人権規約の実現・浸透について具体的な取組を示す
障害者に関する世界行動計画(1982年)
・国際障害者年からの世界各国における課題達成を目指して、「障害の予防」「リハビリテーション」「機会均等化」を主軸とする201項目の行動計画が設定されたガイドライン
・この行動計画に取り組むための「国連・障害者の十年(1983~1992)」も同時に採択された
精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルス化の改善のための諸原則(1991年)
・精神障害者への差別の禁止や権利保障、治療やコミュニティケア等、25項目についての原則を規定している
・精神病を理由とする差別の禁止(原則1)
・可能な限り地域で生活し働く権利(原則3)
・可能な限り居住する地域で治療を受け、可能な限り早く地域に戻る権利(原則7)
・最も制限の少ない環境で、最も制約が少なく、もしくは最も侵襲的でない治療と処遇を受ける権利(原則9)
・インフォームド・コンセント(原則11)など、全部で25の原則を規定している
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相談援助の理念に関する宣言・憲章・条約
国連憲章(1945年)
・第二次世界大戦後に開かれた、「国際機構に関する連合国会議」として採択された国連の設立に関する検証
・前文「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認」などで、基本的人権について言及されている
世界人権宣言(1948年)
・第3回国連総会において採択され、第1条において「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」などと謳っている
・後の第5回国連総会において、宣言の採択された12月10日を「人権デー」とすることが決議される
国際人権規約(1966年)
・第21回国連総会決議にて採択され、A規約・社会権的人権規約(文化・社会・経済的規約全31条)、B規約・自由権的人権規約(市民・政治的規約全53条)のふたつの規約に分かれ、細かな人権について定められた規約である
知的障害者にお権利宣言(1971年)
・知的障害者の「権利を保護し、かつそれらの福祉およびリハビリテーションを確保する必要性を宣言(前文)」したもの
・7項目で構成され、所育業や地域生活についても言及されている
障害者の権利宣言(1975年)
・障害者の「権利を保障し、また、それらの福祉及びリハビリテーションの促進を目指した
・13項目で構成され、障害者の擁護、差別の禁止について、言及されている
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相談援助の専門職
ハローワークにおける支援職員
精神障害者就職サポーター
・ハローワークでは、一般の求人窓口とは別に、障害者専門担当の職員が配置されてきたが、精神障害者等の求職意欲の高まりとともに、2008年に、従来の障害者専門相談員に加え、精神保健福祉士等の資格を有する精神障害就職サポーターが配置された
・専門的な就職カウンセリング、ニーズ・アセスメントを通して、必要な助言や訓練を行う支援職員である
精神障害者雇用トータルサポーター
・精神保健福祉士、臨床心理士等の資格を有し、精神障害の専門的知識や支援経験を有する人材で、2011年より、精神障害者雇用トータルサポーターとして新たに位置づけられた
・従来の精神障害者就職サポーターの機能に加え、就職準備プログラムの実施、事業主への障害者雇用の啓蒙活動等、事業所への働きかけを含めたきめ細かい精神障害者への就労支援を行うために配置されている
就労支援員
・利用者のニーズと企業から届く求人との調整だけでなく、必要に応じて求職の前段階として、障害者職業センター等での職業リハビリテーションの紹介、ジョブガイダンス事業、障害者トライアル雇用など、障害に特化した雇用形態も視野に入れている
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相談援助の専門職
精神保健参与員
・医療観察法による審判に際して、精神保健福祉の見地から対象者の処遇について提言する
・地方裁判所から任命された精神保健福祉の専門家である
・精神保健福祉業務の実務経験5年以上が必要であり、厚生労働省の開催する養成研修会を修了して、登録が可能となる
後見人・保佐人・補助人
・成年後見制度における法定後見制度には、高齢者や知的障害者、精神障害者の判断能力に応じて、後見、補佐、補助の3種類が設定される
・後見人等は申し立てを受けた家庭裁判所が任命するが、身近な関係者に適当な後見人候補者が以内場合、家庭裁判所から第三者後見人が選任される
・第三者後見人は、弁護士や司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士など、法律や社会福祉の専門家が担うことも多い
・精神上の障害による判断能力は、精神科医師の鑑定に決定を依存することが多い
・後見人等は鑑定の結果に基づき被後見人の財産や生活の安全を保障すると同時に、精神上の障害を理由に、自己決定が制限されることを踏まえ、適切な制度の運用を心がけなければならない
職場適応援助者(ジョブコーチ)
・障害者の実際の就労現場に赴き、職場環境でのマナーやルール等の習慣の助言は、具体的な業務内容のサポート等を通し、利用者の職場適応のための支援を行う
・事業主には障害特性に関する助言、個別の作業内容の設定の進言など、そうとに安心して雇用継続できるための支援を行う
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相談援助の専門職
社会復帰調整官
・保護観察所に配置されている精神保健福祉分野の専門家である社会復帰調整官は、対象者の生活環境の調査・調整、精神保健観察の実施、医療機関や行政機関との連携や調整を担う、法務省所属の公務員
・社会復帰調整官に任命される専門職は、精神保健福祉士のほか、精神保健福祉の専門的知識を有する者として精神障害者に関するそれぞれの業務に従事した経験のある、社会福祉士、保健師、看護師、作業療法士で、また、法務大臣がこれらと同等以上の専門的知識を有すると認める者
・社会復帰調整官は、対象者との面接や指定医療機関との連絡調整で、対象者の治療動向をモニターし、対象者のニーズアセスメント、プランニングを繰り返しながら支援を行なう
・状況に応じて状態悪化時のクライシス・プランも作成する
・医療観察法下対象者の処遇は、濃厚な支援を受けられる反面、強制力が強く、対象者の人権を制限することにもつながる
・社会復帰調整官は、社会福祉的観点からの、法律の適正な運用をモニターし、必要ならば処遇改善の提言をする役割も担うことが期待される
精神保健審判員
・医療観察法による審判に際して、医学的見地から審判への提言を行なう、地方裁判所から任命された精神保健指定医である
・裁判官と合議体を形成し、対象者を入院処遇とするか又は通院処遇とするかの決定において、大きな権限をもつ
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相談援助の専門職
精神保健福祉相談員
・都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神障害者及びその家族等の相談指導にあたるため、精神保健福祉相談員を置くことができる
・精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事または市町村長が任命する
・具体的な業務は、「精神保健福祉センター運営要領」や「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」に定められ、担当する地域社会の精神保健福祉の課題に対し、医師や保健師、医療機関や地域社会資源と連携をとり、解決を図っていく
・支援対象は、未治療の精神障害者も含まれ、当事者のみならず、家族、近隣の住民、支援団体や警察・消防にいたるまで、多方面からの相談を受ける
・積極的な訪問活動により、精神障害者が最初に出会うソーシャルワーカーである場合も多い
・精神保健福祉相談員のかかわる措置入院や移送などは、緊急対応を要するうえ、医師による保護と強制的な治療を想定しなければならないこともあり、法律上の規定に則り、慎重に対応しなければならず、特に人権感覚を要求される業務といえる
・精神保健福祉相談員は、地域住民へのサービスと啓発啓蒙活動の担い手であるのと同時に、市町村が主催する協議会の運営に関与し、個別のケアカンファレンス、支援者への研修会の開催などを通して、地域の支援者に向けたさまざまな情報発信やサービスも担っている
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相談援助の専門職
精神保健福祉センター・保健所の医師
・精神保健福祉センターや保健所などの行政機関に勤務する精神科医師は、公衆衛生医師であり、行政的立場で地域社会の精神衛生を管理する
・具体的な診療行為のほか、機関の長となれば、精神保健福祉行政の包括的マネジメント業務を遂行する
・精神保健福祉センターの所長には、精神科医師が任命されることが通例とされ、保健所長の場合は医師であることが規定されている
精神保健福祉センター・保健所の保健師
・看護師と同等の看護技術を持ち、公衆衛生領域で知識と技術を駆使する名称独占の資格である
・多くは行政機関である保健所に配置され、担当地域住民の健康増進を目指し、保健衛生活動を行なっている
・行政機関の嘱託医や精神保健福祉相談員とも連携して、地域精神保健福祉にも積極的に関与する
・保健師の柔軟なアウトリーチ活動は、地域の精神保健福祉問題の解決や、潜在的なニーズの発見に貢献している
・行政機関や医療機関以外の保健師の活動としては、企業の労働者を対象とした産業保健師や、養護教諭を兼ねた学校保健師があり、各領域でうつ病や自殺、不登校などの現代社会の抱える精神保健福祉問題にも積極的にかかわっている
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