介護予防支援

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防支援の概要について、ご紹介します。

介護予防支援の業務委託
・介護予防支援事業者は、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託できる
・委託するには、地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある
・委託した場合でも、利用申し込みの受け付け、契約締結、介護報酬にかかる請求業務は、介護予防支援事業者が行う責任がある

・指定居宅介護支援事業者に業務委託した場合、介護予防サービス計画原案が適切に作成されているかの確認、評価内容の確認、今後の方針への指導や助言を行う
※居宅介護支援事業者に委託できる件数は、介護支援専門員一人当たり、原則8件までとされていたが、2012(平成24)年の基準改正により撤廃された

介護予防支援の介護報酬
・要支援者が指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターから指定介護予防を受けたときに、介護予防サービス計画費が給付される
・要支援1、要支援2ともに介護予防支援非は、412単位(月額)
※全ての費用が保険適用のため、利用者負担はなし

介護予防マネジメント
・介護予防支援(要支援者への支援)
・介護予防事業(二次予防事業対象者への支援)

介護予防ケアマネジメントの流れ
1.アセスメント
2.介護予防ケアプラン作成
3.サービス担当者会議
4.本人の同意・プランの確定
5.サービス・事業の実施
6.効果の評価

※予防給付でも介護予防事業でも基本的に流れは同じ



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2014.09.18 00:15 | 介護予防支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防支援について、ご紹介します。

介護予防支援
・在宅要支援者から依頼を受けた指定介護予防支援事業者である地域包括センターの担当職員が介護予防サービス計画を作成する。担当職員は、適切なサービス提供が確保されるよう、関係機関と連絡調整を行う。

介護予防支援事業の基準
1.基本方針
・利用者が可能な限り在宅で自立した日常生活が送れるよう、利用者の心身の状況と置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するため、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して計画を策定する

2.人員基準
・指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置き、以下に示すいずれかの資格を有し、都道府県が実施する研修を受講して介護予防支援業務に関する必要な知識と能力を有した担当職員を一人以上、置かねばならない
※保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
※居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員だが、介護予防支援事業所の管理者は規定されていないため、介護支援専門員でなくてもよい

3.運営基準
・基本的に居宅介護支援と同じ


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2014.09.17 04:30 | 介護予防支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |