
居宅介護サービス計画費の減算について、ご紹介します。
居宅介護サービス計画費は以下の場合、減算される
1.運営基準減算:一定の運営基準に適合していない場合
2.運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合
3.特定事業所集中減算:事業所で過去6ヶ月間に作成された指定訪問介護、指定通所介護、福祉用具貸与の提供総数のうち、同一の事業者によるものの占める割合が90%を超える場合
モニタリング・再課題分析
介護支援専門員は、利用者に生活課題の変改がみられる場合、再課題分析を行い、最初の手順と同様に居宅サービス計画書の作成を行う
介護支援専門員は、サービスが居宅サービス計画に基づいて適切に、また継続的に実施されているかをモニタリングする
居宅介護支援では、特段の事情のない限り、少なくとも1ヶ月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1ヶ月に1回はモニタリング結果を記録しなければならない
モニタリングを行うのと同時に、関係者から情報を得ることも重要である
再課題分析により、居宅サービス計画を見直す場合、サービス担当者会議を開き、専門的な意見を求める
更新認定や区分変更認定の際にも、介護支援専門員はサービス担当者会議を開かねばならない
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居宅介護サービス計画費の加算について、ご紹介します。
居宅介護支援の介護報酬(居宅介護サービス計画費)は、事業所の介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数(基本は1ヶ月35件)と要介護度に応じて設定される
※取り扱い件数が40件以上となった場合、超過分の報酬が引き下げられる
居宅介護サービス計画費の加算
1.特別地域加算:離島などの特別地域に所在する事業所がサービスを提供する場合
2.中山間地域等の小規模事業所がサービスを提供する場合
3.中山間地域等に居住する利用者に対して、通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合
4.初回加算:居宅サービス計画を新規に作成する利用者、または2段階以上の変更設定のあった利用者に居宅介護支援を行った場合
5.特定事業所加算:中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行っているほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している場合
6.入院時情報連携加算:利用者が入院する病院または診療所の職員に対し、必要な情報を提供した場合
7.退院・退所加算:利用者が退院・退所する医療機関や施設の職員と面談し、必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成した場合
8.認知症加算
9.独居高齢者加算
10.小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
11.複合型サービス事業所連携加算
12.緊急時等居宅カンファレンス加算
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引き続き、居宅介護支援の介護報酬について、ご紹介します。
居宅介護支援の月額介護報酬の減算
1.運営基準減算
・下記の要件を満たさない場合、5割の減算となり、その後も2ヶ月以上継続した場合、介護報酬は算定されない
1)アセスメントは、利用者宅を訪問し、利用者、家族と面接して行う
2)居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、変更認定の際、原則は、サービス担当者会議を開催している
※但し、やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会等
3)居宅サービス計画の原案内容についての説明、文書による利用者からの同意、計画書の交付を行う
4)居宅サービス計画のモニタリングにあたり、特段の事情がない限り、少なくとも1ヶ月に1回の利用者宅への訪問と面接、少なくとも1ヶ月に1回のモニタリング結果の記録を行う
2.特定事業所集中減算
・正当な理由なく、過去6ヶ月に作成した計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与のうち、同一事業所によって提供された割合が100分の90を超えている場合
居宅介護支援費(Ⅰ):40件未満
・要介護1・2→1000単位
・要介護3・4・5→1300単位
居宅介護支援費(Ⅱ):40件以上60件未満
・要介護1・2→500単位
・要介護3・4・5→650単位
居宅介護支援費(Ⅲ):60件以上
・要介護1・2→300単位
・要介護3・4・5→390単位
※40件未満の部分については逓減性の適用はなく、40件以上の部分についてのみ減算となる
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引き続き、居宅介護支援の介護報酬について、ご紹介します。
5.認知症加算
・日常生活に支障をきたす恐れのある症状もしくは行動がある認知症利用者に居宅介護支援を行った場合
※認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者
6.独居高齢者加算
・独居の利用者に居宅介護支援を行った場合に加算される
7.小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
・利用者が、小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際、介護支援専門員が事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等について情報提供を行い、小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に加算される
8.複合型サービス事業所連携加算
・利用者が複合型サービスの利用を開始する際、介護支援専門員が事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等について情報提供を行い、複合型サービスにおける居宅サービス計画の作成等に協力した場合に加算される
9.緊急時等居宅カンファレンス加算
・病院または診療所の求めに応じ、その病院や診療所の医師、看護師等とともに利用者宅を訪問してカンファレンスを行い、必要に応じて、必要な居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合、利用者1人につき1ヶ月に2回を限度として加算される
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居宅介護支援の介護報酬について、ご紹介します。
居宅介護支援の月額介護報酬の主な加算
1.初回加算
・新規の利用者に居宅サービス計画を作成、または要介護度が2以上になった利用者に居宅介護支援を提供した場合に加算される
2.特定事業所加算
・常勤、専従の主任介護支援専門員を配置
・常勤、専従の介護支援専門員を3人以上配置
・サービス提供等にあたっての定期的な会議開催
・24時間連絡体制の確保
・要介護度3から5の利用者が50パーセント以上
・計画的な研修実施
・地域包括支援センターから紹介された困難事例に対し居宅介護支援を実施
・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加
・運営基準減算、特定事業所集中減算の適用を受けていない
・介護支援専門員1人当たり利用者数が40件未満
3.入院時情報連携加算
・入院にあたり、利用者に関する必要な情報を提供した場合、1ヶ月に1回を限度に加算される
※介護支援専門員が病院、診療所を訪問して行う方法と訪問以外の方法とに分けられる
4.退院、退所加算
・病院、診療所、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設からの退院、退所にあたり、病院等の職員と面談し、利用者の情報提供を受け、居宅サービス計画を作成して調整を行った場合
※入院、入所期間中3回まで
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引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
19.苦情処理
・居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に対する利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、その内容を記録しなければならない
・市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合、その求めに応じなければならない
・利用者が国民健康保険団体連合会へ苦情を申し立てる場合は、必要な援助を行わなければならない
・相談窓口の連絡先、苦情処理体制および手順等を利用申込者にサービス内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示しなければならない
20.事故発生の対応
・居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族などに連絡を行い、必要な措置を講じなければならない
・事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない
・事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない
21.会計の区分
・事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計と、その他の事業の会計とを区分する
22.記録の整備
・利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない
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引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
14.従業者の健康管理
・事業者は、介護支援専門員の清潔の保持と健康状態の管理を行わなければならない
15.掲示
・事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務体制、その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示する
16.広告
・事業所の広告をする場合、内容が虚偽または誇大なものであってはならない
17.秘密保持
・正当な理由なく、業務上知りえた利用者または家族の秘密を漏らしてはならない
・介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった(事業所を退職した)後も秘密を漏らすことのないよう、雇用時に取り決めをするなど必要な措置を講じる
・サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない
18.居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止
・事業者および管理者は、介護支援専門員に対して、特定の居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置づけるように指示を行ってはならない
・介護支援専門員あは、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用するように指示を行ってはならない
・事業者および従業者は、利用者に特定のサービスを利用させる対償として、居宅サービス事業者などから金品その他財産上の利益を収受してはならない
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引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
8.保険給付請求のための証明書の交付
・償還払いとなる場合、利用者の額など必要な項目を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する
9.利用者に関する市町村への通知・
利用者が次のいずれかに該当する場合、意見をつけ市町村へ通知しなければならない
※正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことで、要介護状態が進んでしまった場合
※偽りその他不正な行為により保険給付の支給を受けたり、受けようとしたとき
10.管理者の責務
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込の調整、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行わなければならない
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う
11.運営規定
・事業所ごとに、事業の目的、運営の方針、職員の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、利用料、通常の事業の実施地域といった事業の運営に関する重要事項に関する規定を定める
12.勤務体制の確保
・利用者に対し適切な居宅介護を提供できるよう、事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務体制を定めておかねばならない
・事業所ごとに、介護支援専門員に居宅介護支援の業務を担当させなければならない
※但し、介護支援専門員の補助業務についてはこの限りではない
・介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない
13.設備および備品等
・事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない
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