障害者総合支援法

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法

自立支援医療制度
自立支援医療
・障害の治療にかかる医療費の自己負担を少なくする制度
・障害者や障害児が、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活や自立した社会生活を営むために、必要な医療を指定自立支援医療機関から受けたとき、その利用者に対して個別に自立支援医療費が支給される
・自立支援医療費は、従来の児童福祉法に基づく育成医療、精神保健福祉法に基づく精神通院医療、身体障害者福祉法に基づく更生医療を統合したものである
自立支援医療費の支給と認定
・支給申請手続きは、管轄の違いにより異なる
・自立支援医療は実施主体である都道府県に対して申請する
・更生医療は市町村を経由して実施主体である都道府県に対して申請する
・更生医療は実施主体が市町村なので、市町村に対して直接申請することになる
・支給認定にあたって、それぞれお自立支援医療費の実施主体は、支給認定の有効期間、指定自立医療機関を定めて、それを記載した受給者証を利用者に交付する
・利用者が指定自立医療機関で診療を受ける際には、この受給者証を提出しなければならない
利用者負担
・通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担となる

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2022.02.27 05:01 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
6.自立生活援助
・自立生活援助とは、障害者が居宅で自立した日常生活を営む上での問題について、一定の期間、定期的な巡回訪問などにより、相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うサービス
自立生活援用を実施する事業者の指定
・自立生活援助を行うことができるのは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練または共同生活援助に係わる指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設または指定相談支援事業者で、事業者指定は事業所単位で実施する
・事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定自立生活援助の提供に必要な設備及び備品、一定の人員を備えている必要がある
自立生活援助を受けられる人
・障害者支援施設、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、共同生活援助事業所、児童福祉施設、精神科病院、療養介護を行う病院、福祉ホーム、救護施設、更生施設、刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院、更生保護施設、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームなどから地域での一人暮らしに移行した障害者で、理解力や生活力などに不安がある人が援助を受けられる
・また、現に一人暮らしをしていて、自立生活援助による支援が必要な障害者や、障害、疾病等を持った家族と同居していて、家族による支援が見込めない人

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2022.02.26 05:01 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
5.就労定着支援
・就労定着支援は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て、会社などの事業所に新たに雇用された障害者で、就労に伴う環境の変化で生活面に課題が生じている人に、3年間にわたって、その事業所での就労の継続を図るために必要な連絡調整その他の便宜を図るサービス
就労定着支援を実施する事業者の指定
・就労定着支援を行うことができるのは、過去3年間に平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている指定障害福祉サービス事業所で、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型B型に係る事業者
・事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等、一定の人員を備えている必要がある
受けられる支援の内容
・障害者が、新規に雇用された会社などの通所の事業所での就労の継続を図るため、勤務先事業所の事業主や、障害福祉サービス事業を行う事業所、医療機関、社会福祉協議会等のとの連絡調整、連携、雇用に伴って生じる日常生活または社会生活を営む上でのさまざまな問題に関する相談、指導、助言などの支援を受けることができる

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2022.02.25 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
4.就労継続支援
・就労継続支援は、一般企業に雇用されることが困難な障害者に対して、就労や生産活動に関わる機会を提供し、知識や能力の向上を図るための支援を行うサービス
・就労継続支援には、雇用契約を締結して行う雇用型と、非雇用型の2種類がある
雇用型の就労継続支援
・利用者の福祉サービスを提供する事業者との間で雇用契約を締結し、この契約に基づいて事業者の事業所で就労の機会を提供する
・この就労によって、一般企業への就労に向けた知識や能力の向上を図る
・雇用契約を結ぶ以上、労働基準法等の労働関係法令が適用される
非雇用型の就労継続支援
・雇用契約は締結しないで、通所によって就労や生産活動の機会を提供する
・一般就労に必要な知識、能力に向上が見られた人には、一般就労に向けての支援を行う
・雇用契約は締結しないため、工賃については、生産活動から得られた収入から必要経費を控除した額に相当する額が支払われる
対象者
・一般企業などでの就労経験がある人
・雇用型の就労継続支援での就労経験がある人の中で、年齢や体力などの面で雇用されることが難しくなった人
・上記のどれにもあてはまらないが50歳に達している人
・試行の結果、企業等の雇用や、就労移行支援、雇用型就労継続支援の利用が難しいと判断された人

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2022.02.24 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
3.就労移行支援
・就労移行支援とは、実際に事業所で作業をしたり、企業で実習をしたりしながら、この活動を通して仕事に就くために必要な知識や能力の向上を図る訓練を提供するサービス
働きたい人への支援
・職に就くことは、単に収入を得る手段としても重要であるが、収入を得ることだけが就労の価値ではない
・障害者の社会参加という意味の価値もあり、障害者が働きたいと考えたとき、この希望を満たすための支援が必要となる
・就労移行支援は、65歳未満の、一般の企業などで働きたいと希望する人や、技術を修得して在宅での就労や起業を望んでいる人に対し、その希望をかなえるために行う支援
・就労移行支援では、実際に事業所で作業をしたり、企業で実習をしながら、この活動を通して仕事に就くために必要な知識や能力の向上を図る訓練を提供する
・さらに、利用者の求職活動に対する支援、職場に定着するための連絡、相談などの支援を行う
・利用者と契約した事業者は、その利用者に関する個別の支援計画に従った職場実習ができるように、その受け入れ先を確保し、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携して、利用者の求職活動の支援、適正や希望に応じた職場の開拓に努めなければならない
・利用者が職に就いた後も、職場に定着するまでの間、定期的な連絡を行い、相談を受けるなどの支援を継続する

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2022.02.23 07:46 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
2.自立訓練給付
・自立訓練給付とは、機能や能力を維持、回復、向上することで自立が可能な人に、そのための訓練を行うもの
機能の訓練と生活の訓練
・障害者が自ら選択した場所に居住して、また、障害者や障害児が自分の適正と能力に応じて、自立して生活していくためには、ある程度の身体機能が必要で、障害の種類によっては、日常生活に必要な食事や洗濯などの家事に関する能力が、自立して生活するには足りない場合がある
・現状では機能、能力を持っていても、意識的に訓練しないと低下してしまう場合もある
・これらの機能や能力を維持、回復、向上させれば十分に自立できる人に、そのための訓練を行うのが自立訓練給付である
機能訓練
・地域での生活への移行に必要な身体機能を維持、回復、向上させるために、作業療法や理学療法によるリハビリテーションや歩行訓練、家事などの日常生活上の活動の訓練、コミュニケーションの訓練、これらについての相談、支援を18ヶ月以内の期間を基準として個別の支援計画に基づいて行う
生活訓練
・生活訓練は、知的障害者や精神障害者が対象
・生活訓練では、これらの人々に、地域での日常生活で必要になる食事や家事などの訓練や日常生活上の相談を行う
・24ヶ月の期間を標準として、利用者の自宅で、又は一定の場所に通って訓練を行う
・ただし、長期間の入所、入院をしていた人については36ヶ月以内を標準の期間とする

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2022.02.22 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
1.共同生活援助
グループホームの事業運営
・従来、グループホームの人員基準は厚生労働省令で定めるとされていたが、改正により、都道府県の条例で定めることとなった
1)管理者
・従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う
配置基準
・1人配置
・兼務可、非常勤不可
・資格要件無し
2)サービス管理責任者
・利用者の個別支援計画を作成するとともに、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整等、他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行う
配置基準
・利用者の数を30で除した数以上
・兼務可(ただし定員20人以上は専従)、非常勤可
・資格要件あり
3)世話人
・食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する
配置基準
・利用者の数を6(人員配置基準の選択により5又は4)で除した数以上
・兼務可、非常勤可
・資格要件無し
4)生活支援員
・食事や入浴、排泄などの介護を行う
・外部サービス利用型指定共同生活援助の場合、配置不用
配置基準
・兼務可、非常勤可
・資格要件無し
以下の数(小数第2位まで算出)の合計数以上(小数第2位を切り上げ)
・障害支援区分3の利用者を9で除した数
・障害支援区分4の利用者を6で除した数
・障害支援区分5の利用者を4で除した数
・障害支援区分6の利用者を2.5で除した数

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2022.02.21 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
1.共同生活援助
・共同生活援助とは、障害者のうち、施設に入所しておらず、地域で他の人と共同で生活している人(共同生活を営むのに支障のない人)を対象とするサービス
・主に夜間において共同生活を営んでいる住居(グループホーム)で相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う
・障害者の生活への不安の軽減、孤立の防止、共同生活における住居は事業者が賃貸借契約に基づいて提供する
・対象者は、生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障害者(身体障害者については、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある人)で、地域において自立した日常生活を営む上で食事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする人が想定されている
共同生活援助と共同生活介護の一体化
・以前は共同生活援助が訓練等給付のひとつであり、共同生活介護は介護給付のひとつとされていたが、2014年4月1日から共同誠克援助に一元化され、共同生活援助には、「外部サービス利用型」と「介護サービス包括型」の2つの型が存在する

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2022.02.20 07:27 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |