
医療法人と社会医療法人について、ご紹介します。
医療法人の設立
1.社会福祉法人同様、認可主義
2.年2回の都道府県医療審議会の審議を経て、都道府県知事の認可を受けた後、登記を完了することにより設立する
3.理事長の資格要件は、原則的に、医師もしくは歯科医師
4.土地、建物等は契約が長期で確実であれば賃貸でよい
5.2ヶ月以上の運転資金が必要
6.一定期間の医療施設の経営実績は扶養
※一般に、社会福祉法人に比較すると、設立は容易
社会福祉法人の数は、19246(平成23年度福祉行政報告例より)である一方、医療法人の数は、47825(平成24年厚生労働省調べ)と、社会福祉法人の約2.5倍
社会医療法人とは
・2006(平成18)年の医療法改正により制度化した公益性の高い医療法人
・同族経営の制限がある公正なガバナンス体制
・緊急医療、へき地医療など、特に地域で必要な医療を提供
・解散時の残余財産を国等に帰属させる
・社会医療法人債(公募債)を発行できる
・収益事業や第一種社会福祉事業も実施可能
・医療保健事業については、法人税は非課税
・その他の法人税法の収益事業についても軽減税率が適用
非営利性と公益性
・医療法人は、剰余金を配当することができない(非営利団体に該当)
・社会医療法人は、法人税法上の公益法人には該当せず、法人税課税法人に相当
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医療法人の概要について、ご紹介します。
医療法人とは
・1950(昭和25)年の医療法改正で生まれた法人で、「病院、診療所、介護老人保健施設の開設を目的に設立される法人」(医療法第39条)
医療法人制度創設の理由
・日本の医療の歴史は、医師個人の技量と財産を基盤に発展してきた。医師や歯科医師が、個人でも病院や診療所を開設できるよう、私人による病院経営の経済的困難を法人格取得によって資金調達を容易にするため、医療法人制度が創設された
医療法人が行える社会福祉関連事業
1.第二種社会福祉事業および軽費老人ホーム
※但し、経過的軽費老人ホームを除く
2.1以外の介護保険法の居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業および保健福祉事業
※但し、地域密着型介護老人福祉施設を除く
3.都道府県知事の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅
4.老人福祉法に規定する有料老人ホーム
5.認定外保育施設および病児・病後児保育事業
6.障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業として行う日中一時支援事業
7.介護福祉士養成施設、ホームヘルパー養成研修事業、福祉用具専門相談員指定講習、福祉有償輸送
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