NPO法人

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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NPO法人の理事会と事務局について、ご紹介します。

NPO法人の理事会の役割
1.事業の推進、新規事業の開拓、事業の評価
2.組織の維持と発展、リスク管理
3.財源の確保
4.人事、労務管理といった事務局の運営
5.対外関係の処理


NPO法人の理事
・複数の理事の中から代表理事や理事長を決め、代表権を集中させることが多い
・定款で代表権を制限している場合、「代表権を有する者」のみの登記を行う
→法人として代表権を持つ理事を制限し、代表権を集中することで意思決定と責任を明確にした活動をする

NPO法人の理事に求められるスキル
・法人のミッションを深く理解していること
・法人が実施する事業について専門性を有していること
・豊富な人脈があること
・法律、財務、会計の知識に精通していること
・理事の持つ能力や経験、社会的な信用を活かすこと
・無報酬で活用できること


理事会をマネジメントする機能
・三役会や常任理事会が実質上、理事会をマネジメントしている

事務局の機能
・雇用した事務局員は法律上、使用人となるが、業務上豊富な情報量をもち、法人全体を仕切ることも可能となる
→理事や会員との摩擦が生じることもある
・これを解消するため、理事会の中から専務理事として事務局に参加したり、理事が事務局長を担当することが多い


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2014.11.07 07:40 | NPO法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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NPO法人の組織について、ご紹介します。

法律によって決められている法人の組織
1.法人の業務を決定する役員である理事
2.社員からなる社員総会
3.理事の業務執行状況や法人の財産状況を監査する監事

上記の3機関から成り立つ
※NPO法人における役員は、理事・監事と呼び、一般企業(営利法人)での取締役・監査役に相当する

NPO法人の役員と営利法人の役員との違い
・NPO法人の役員は原則として無償(運営ボランティア)
・専務理事や常務理事が報酬を得ることはできるが、報酬を得る役員は役員総数の3分の1以下に限定されている

NPO法人の社員
・社員は会員であり、法人の構成員である
・社員はその組織の趣旨に賛同して、正会員、賛助会員として入会する
・社員は、一般に会費を払って法人の活動を支援している
・正会員は組織の重要事項を決定する総会での議決権を持つ
※NPO法人の会員は同じ志をもった同志である。会員の能力や意欲をいかに活かせるかが、法人の活性化につながる

NPO法人の社員総会
・社員総会は、最高の議決機関である
・運営は理事会が中心となる

NPO法人の組織体制
・社員総会で選出された理事によって理事会が構成され、そこで実質の決定と執行がされる
・一般に、事務的な執行は事務局が実施している

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2014.11.06 08:00 | NPO法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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NPO法(特定非営利活動法)の概要について、ご紹介します。

NPOとは
・継続的、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称
※NPO: Nonprofit Organization

NPO法とは
・1998年(平成10年)12月に施行された、特定非営利活動法人について規定されている法律

NPO法の目的
「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係わる制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」(第1条)

NPO法の特徴
・市民が行う自由な社会貢献活動に凝縮されており、市民として社会的な立場や所属などにとらわれず、社会的な活動に対し、自分の責任、自らの意思で参加、不参加を決めるとともに、所轄庁による設立認証、監督の際の規制を最小限に制限し、団体の自由意思を最大限発揮させることである

社会貢献活動とは
・社会全体の利益の増進に寄与すること
・不特定多数の者の利益の増進に寄与すること


NPO法人とは
・NPO法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人


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2014.11.05 05:29 | NPO法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |