精神保健

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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職場におけるメンタルヘルス対策

心理的負担による精神障害の認定基準
・業務による心理的負荷の強度の判断にあたり、「業務による心理的負荷評価表」を指標として、強、中、弱の3段階に区分する
・具体的には、特別な出来事に該当する出来事があるばあには、心理的負荷の総合評価を強と判断し、該当する出来事がない場合は、強、中、または弱に評価する
従業員援助プログラム(EAP)
→職場内または個人の問題を抱える従業員を援助するプログラム
・アルコール依存や薬物依存から、うつ病や不安障害、適応障害、心身症、家庭問題へとその対象を拡大していった
・問題を抱えた社員に対する援助のほか、管理職や産業保健スタッフに対する研修なども行われる
・企業内の産業保健酢スタッフが援助を行うものと、企業が外部団体(独立したEAP会社)と契約して社員の健康をサポートするシステムとがある
保健所等の精神保健福祉士の役割
うつ病などのメンタルヘルス不調により休職中の労働者の復職を可能にする目安
1)医学的に就業に耐え得る状態であること
2)復職の意思を示していること
3)職場に職場復帰を受け入れる準備があること
復職する現実は
・職場環境(業務内容、責任、継続性)など多くの課題がある
・復職支援プログラムを活用するなど本人の不安や心身への影響を考えながら、産業医、主治医、職場の管理者との情報交換や職場、家族との連携や調整を必要とする

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2019.08.07 08:50 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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職場におけるメンタルヘルス対策

労働者の心の健康の保持増進のための指針
→心の健康づくり計画の実施に当たっては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、
・メンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防
・メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置をする二次予防
・メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する三次予防
が円滑に行われる必要があることが盛り込まれた
産業保健総合支援センター
・独立行政法人労働者健康安全機構が経営している
・47都道府県に設置
・経験豊富な専門スタッフが産業医、衛生管理者、産業看護職、人事労務担当者等に、メンタルヘルス対策をはじめとする産業保健に関する相談、研修、情報提供等の支援を行う
・事業主を対象にした企業経営の観点から産業保健の課題と対策等に関するセミナーや労働者を対象とした啓発セミナーを開催している
心理的負担による精神障害の認定基準
・業務による心理的負荷の強度の判断にあたり、「業務による心理的負荷評価表」を指標として、強、中、弱の3段階に区分する
・具体的には、特別な出来事に該当する出来事があるばあには、心理的負荷の総合評価を強と判断し、該当する出来事がない場合は、強、中、または弱に評価する

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2019.08.06 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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職場におけるメンタルヘルス対策

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
・2004年10月、厚生労働省発表
・職場復帰支援に関するルールづくりの手引き
・心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰し、業務が継続できるようにするためには、休業の開始から通常業務への復帰までの流れをあらかじめ明確にしておく必要があるとしている
各事業所のおける職場復帰支援のプログラム策定
1)職場復帰支援の標準的な流れを明らかにするとともに、それに対応する手順、内容及び関係者の役割等について定める
2)職場復帰プログラムを円滑に実施するために必要な関連法規等や体制の整備を行う
3)職場復帰プログラム、関連規定等及び体制については、労働者、管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等に対し、教育研修の実施等により十分周知する
・職場復帰支援の流れとして、第1ステップから第5ステップの5段階を示している
2014年6月の労働安全衛生法の一部改正に伴い
・事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正
・労働者の心の健康の保持増進のための指針の改正
→労働者の受けるストレスは拡大傾向にあり、労働災害補償の請求、認定とも増加傾向にあるため、事業者は各事業場の実態に即したかたちでストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に取り組む

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2019.08.05 07:47 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健に関する対策

薬物依存対策
薬物依存
→依存性薬物の乱用を繰り返すうちに薬物を止めようとしても容易にやめられない状態のこと
・精神依存と身体依存の2つのタイプがある
・依存性薬物の共通する特徴は精神依存が形成される点
精神依存
・薬物の効果が脆弱、消失しても手の震え等の不調は現れないが、薬物への強い摂取意欲が生じる
身体依存
・薬物依存の本質である精神依存を強める効果がある
薬物探索行動
・何としても薬物を手に入れたいという固執する行動
薬物又はドラッグ乱用の特徴
・習慣性がある
・使用量が増加する
・身体的な疾患をもたらす
・精神的な変化をもたらす作用がある
・不慮の事故や犯罪につながる
フラッシュバック
・薬物使用により生じた急性の精神異常症状が消滅し、ほぼ正常な状態に回復した後、薬物使用がないにもかかわらず、薬物使用により生じた異常体験が一過性に再現する状態
・覚醒剤依存症、抗不安薬、アルコール類の使用者に発生しやすい
精神作用物質
・脳に作用し、中枢神経を抑制したり興奮させたりする作用があり、共に依存を形成する作用をもっている
日本で乱用されている薬物
・未成年者は、有機溶剤が多い
・成人は、覚せい剤が多い
薬物、大麻、アルコールを長期間の乱用
・幻覚、妄想を伴った行動異常が現れる
・脳障害をきたす

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2019.08.01 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健に関する対策

アルコール問題に対する対策
断酒会
・日本で1963(昭和38)年に誕生
・AAの理念をベースにしながら、日本の風土になじむよう工夫され、全国各地で組織された
・酒に溺れ、どうにもならなくなった自分を認め、会員同士の助け合いによって新しい人生を築こうとするセルフヘルプグループ
・AAとの違いは、名前を名乗ること、会費と役員によって運営されていること、行政機関や医療機関との連携を重視している
健康日本21(第2次)
・2013(平成25)年度に始まった
・飲酒は生活習慣病をはじめとするさまざまな身体疾患やうつ病等の健康障害のリスク要因となる
・未成年者の飲酒や飲酒運転事故等の社会的な問題の要因となる
・生活習慣病の発症リスクを高める量を飲酒している者の減少
・未成年者及び妊娠中の者の飲酒防止について、目標を定めている
アルコール健康生涯対策基本法
・2014(平成26)年6月1日施行
アルコール健康障害対策推進基本計画(2016年度から2020年度まで)
重点課題
1)飲酒に伴うリスクに関する知識を普及し、将来にわたるアルコール健康被害の発生を予防する
2)アルコール健康被害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制を整備する

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2019.07.31 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健に関する対策

アルコール問題に対する対策
飲酒に起因する健康障害
・アルコール精神病
・アルコール依存症
・肝疾患、脳卒中、高血圧、がんなど
アルコール依存症とうつ病との関連
・アルコール依存症にうつ病がみられる場合
・うつ病からアルコール依存症に移行する場合
アルコール依存症と自殺との関連
・自殺した人の3分の1は自殺の直前に飲酒をしている
・習慣的な大量飲酒やアルコール依存症は自殺の危険率が高い
アルコールの特徴
・身体的、精神的依存を誘発する薬物
・不安をまぎらわすために飲酒を繰り返すことで、精神と身体の依存を形成していく
アルコール依存症
・罪悪感から過去の嫌な記憶を忘れようとする
・アルコール依存症や断酒の必要性を認めようとしない
・否認の病気とも言われている
共依存
・配偶者などがアルコールの飲酒行動に巻き込まれた結果、飲酒による問題への後始末や過剰な世話をする状態をいう
アダルトチルドレン(AC)
・親のアルコール問題などに巻き込まれながら成長した子ども
・自己評価が低く、うまく自己主張ができない傾向がある
アルコホーリクス・アノニマス(AA)
・アルコール依存症からの回復や断酒継続のためのセルフヘルプグループ
・自分たちをアルコールに対し完全に敗北したものと認め合い、互いの経験を他の依存

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2019.07.30 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療観察法

保護観察所
・保護観察所は、生活環境の調査、精神保健観察の実施、関係機関相互間の連携確保に関することなどを行う
生活環境の調査
・社会復帰調整官は、鑑定医による鑑定が行われる場合、本人との面接、家族等関係者との面接などで、住居、生計、家族の状況など生活環境について調査を行う
・保護観察所の長は、意見を付して調査結果を裁判所に報告する
生活環境の調整
・社会復帰調整官は、入院医療を受けている人について、円滑に社会復帰ができるように、関係機関と連携協力しながら退院後に必要な医療や援助の実施体系の整備を進める
・保健観察所の長は、意見書を作成し、指定入院医療機関に提出する
精神保健観察
・通院医療の機関は、精神保健観察に付される
・精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、必要な医療を受けているか否かなど、生活の状況を見守る
守るべき事項
・一定の住居に居住すること
・住居を移転し、または長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること
・保護観察所の長から出頭または面接を求められたときは、これに応ずること
※医療観察法(2003年公布)
→心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

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2019.05.15 08:03 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自殺対策

自殺対策基本法
目的
・誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策の基本となる事項を定めることに等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する
基本理念
・自殺対策は、生きることの包括的な支援として、すべての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望をもって暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない
国および地方公共団体の責務
・国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、および実施する責務を有する
・地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、および実施する責務を有する
事業主の責務
・事業主は、国および地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする
国民の責務
・国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする
自殺予防週間および自殺対策強化月間
・自殺予防週間は、9月10日から9月16日まで
・自殺対策強化月間は、3月
自殺総合対策大綱
・政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、自殺総合対策大綱を定めなければならない
都道府県自殺対策計画
・都道府県は、自殺総合対策大綱および地域の実情を勘案して、都道府県自殺対策計画を定めるものとする
市町村自殺対策計画
・市町村は、自殺総合対策大綱および都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、市町村自殺対策計画を定めるものとする
自殺総合対策会議等
・厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議を置く(会長は厚生労働大臣)

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2019.05.12 06:56 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |