精神保健

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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自殺対策

自殺総合対策大綱
・2007(平成19)年、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として閣議決定された
・政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、自殺総合対策大綱を定めなければならない
・ゲートキーバーを養成する
ゲートキーパー
・自殺のサインに気づき、適切な対応を図ることができる人
・「命の門番」とも位置づけられている
都道府県自殺対策計画
・都道府県は、自殺総合対策大綱および地域の実情を勘案して、都道府県自殺対策計画を定めるものとする
市町村自殺対策計画
・市町村は、自殺総合対策大綱および都道府県自殺対策並びに地域の実情を勘案して、市町村自殺対策計画を定めるものとする
自殺総合対策推進センター
・国立精神・神経医療研究センター内に設置される
地域自殺対策推進センター
・都道府県、指定都市に設置される
・市町村に対する助言指導を行う
・自殺者のデータ分析を行う
心の健康の保持にかかる教育・啓発の推進等
・学校は、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付けるなどのための教育・啓発その他児童・生徒等の心の健康の保持にかかる教育・啓発を行うよう努める
自殺総合対策会議等
・厚生労働省は、特別の機関として、自殺総合対策会議を置く(会長は、厚生労働大臣)

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2020.01.08 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自殺対策

自殺対策基本法
目的
・誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する
基本理念
・自殺対策は、生きることの包括的な支援として、すべての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望をもって暮らすことができるよう実施されなければならない
国および地方公共団体の責務
・国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、および実施する責務を有する
・地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況の応じた施策を策定し、および実施する責務を有する
事業主の責務
・事業主は、国および地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする
国民の責務
・国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする
自殺予防週間および自殺対策強化月間
・自殺予防週間は、9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は、3月とする

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2020.01.07 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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いじめ防止対策

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
・学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く
いじめに対する措置
・学校の教職員、児童等の保護者等は、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとる
・学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携して、これに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通帆し、適切に援助を求めなければならない
重大事態への対応関係
・学校は、いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を行う
・文部科学大臣等は、その調査の結果をふまえ、重大事態への対処または重大事態と同様の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる

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2020.01.06 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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いじめ防止対策

いじめの定義
→児童等に対して、他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
基本理念
・いじめの防止等のための対策は、いじめがすべての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない
いじめ問題に対する基本的認識
1)「弱いものをいじめることには人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと
2)いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと
3)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること
4)いじめの問題は、教師の児童生徒観や指導のあり方が問われる問題であること
5)家庭、学校、地域社会等すべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要であること
いじめ防止対策推進法
・2013(平成25)年6月公布、同年9月施行
・いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする
いじめの禁止
・児童等は、いじめを行ってはならない

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2020.01.05 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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学校保健

学校保健安全法
目的
・学校における児童生徒等および職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする
学校の定義
→幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校
※学校教育法の改正に伴い、平成28年4月1日より、小学校から中学校まで義務教育を一貫して行う「義務教育学校」が規定された
児童生徒等の定義
→学校に在学する幼児、児童、生徒または学生
学校保健
・児童生徒等および職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対しる指導その他保健に関する事項について計画を策定しなければならない
・学校においては、毎学年定期に、児童生徒、学校の職員の健康診断を行わなければならない
・養護教諭その他の職員は、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、児童生徒等に対して必要な指導を行う
学校安全
・学校の施設および設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活の安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定しなければならない

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2020.01.04 07:43 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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学校保健

不登校
不登校の定義
→何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
高校生の中途退学
・高等学校の不登校生徒のうち、中途退学者は約27%
・高等学校中途退学者の約35%は、学校生活・学業不適応を中途退学の理由としている
学校内における暴力
校内暴力の定義
・一般に、学校生活に起因する児童生徒の暴力行為を指し、対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力および学校の施設・設備等の器物損壊の形態をいう
警視庁のデータ
・平成30年の校内暴力事件の事件数は668件、検挙・補導者は724人
・内訳は、中学生が464人(64%)、高校生が110人(15%)、小学生が150人(21%)
教員の精神保健
精神疾患による病気休職者数
・平成29年度の教員の病気休職者数は、7796人(在職者数の0.85%)で、そのうち精神疾患で休職した教員は、5077人(病気休職者の約65%)
・年代別では、50代以上が36%、40代が25%、30代が24%、20代が14%
・男女別では、女性が55%
・職種別では、教諭等が92%
教職員のメンタルヘルス対策
・2013(平成25)年「教職員のメンタルヘルス対策検討会議」(文部科学省)による「教職員のメンタルヘルス対策について(最終まとめ)」が出され、予防的取組や復職支援などについて提言された

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2020.01.03 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域精神保健

コミュニティケア実施のための要件
1)患者が居住する家庭の近くで治療を受けることができるように、一定の人口集団に治療機関や施設を置くこと
2)あらゆる形態の疾患と社会的不利のある患者のニーズに対応するために、一連の機関・施設を一定の人口集団に置くこと。ただし、特殊なケアについては広域で設けること
3)一定の人口集団にサービスを行う機関・施設の間の効果的な調整を行うこと
4)利用者は誰でも同質のサービスを受けられること。ただし、身体疾患に対する標準的なサービスの質より低いものであってはならない
地域保健法
→「地域保健対策の増進に関する基本指針や保健所の設置、その他の地域保健対策の増進に関して基本となる事項を定め、母子保健法その他の地域保健対策の推進に関して基本となる事項を定め、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、以って地域住民の健康の保持及び増進に寄与すること」を目的として制定されている
・特に精神保健福祉業務については、1994(平成6)年の地域保健法に基づく地域保健対策の増進に関する基本的な指針により、市町村は精神障害者の社会復帰対策のうち、身近で利用頻度の高い保健サービスは市町村保健センター等において、保健所の協力の下に実施することが望ましいとされている

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2019.09.18 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域精神保健

公衆衛生は地域保健へ
・WHOは、2000(平成12)年までに「地球上のすべての人に健康を」達成することを提唱していた
・その実践的な目標として行われたのが、1978(昭和53)年のプライマリーヘルスケア国際会議で、積極的に保健医療を進めるというアルマ・アタ宣言である
・1986(昭和61)年、WHOは第1回ヘルスプロモーションン会議で健康づくりが公衆衛生活動であるとして、ヘルスプロモーションを公衆衛生の中心にしていくというオタワ憲章を示している
日本の公衆衛生の歴史
・1973(昭和48)年、公衆衛生局保健所課を「地域保健課」に変更
・1984(昭和59)年、公衆衛生局を「健康政策局」と「保健医療局」に改組し、管理的な感じが強く出てしまう公衆衛生の言葉を健康保持・増進という積極的な意味を持った保健へと変更した
コミュニティケア
・施設入所によるケアから在宅ケアへと重点を移し、多くの選択肢の中から最も適切なサービスを提供することを目的として、イギリスで生まれた
・1980(昭和55)年、WHOにより「総合地域精神保健ケア活動の一般原則」が報告され、コミュニティケアの有効性を認めた上で、実施のための4つの要件が示されている
・欧米各国では、精神障害者に対する脱施設化は進んでいるが、日本においてはまだ不十分

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2019.09.17 07:35 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |