
障害者ケアマネジメントの意義と方法
ケアマネジメントの類型
3)仲介型(ブローカー・モデル)
・イギリスで伝統的に発展したケアマネジメントシステム
・日本の介護保険制度でほぼ実践されている地域資源へのあっせん、仲介を主とするサービス形態
4)臨床型
・固定した支援者が直接・間接、両方のサービスを提供し、治療的関係による効果も期待されることから、医学モデル的色彩が強い
・ケアマネジャーと利用者のラポールを特に重視したモデルで、利用者の心理的・社会的な回復を意図するところに特徴がある
5)リハビリテーション型
・利用者の能力障害に焦点づけを行い、利用者のもっている潜在能力や生活技能訓練を用いて、利用者が設定する目標の実現を目指す
・それに併せて地域資源の開拓、変革を同時に行い、その一致点を見出していく
6)集中型ケアマネジメント(ICM)
・ACTのように多職種協働を前提とせず、ケアマネジャーのアウトリーチ活動を含む個別援助を基本とする
・既存のサービスの導入を通して濃厚な支援を展開する
・仲介型と総合型(ACT)の中間に位置づけられる
ケアマネジメントの原則
・支援者が指導していくものではなく、利用者個人レベルで実施され、地域の包括的なサービスをもって、段階を踏まえてケアの継続性を維持していくものである
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障害者ケアマネジメントの意義と方法
障害者ケアマネジメントの意義と方法
利用契約書
・ケアマネジメントでは、利用者とケアマネジャーとの間で、インフォームドコンセントに基づく文書による利用契約を結ぶことが通例となる
・文書での同意をもとに、ケアシステムを構築し、専門職者や公的サービス・ネットワークによる、濃厚できめ細やかなサービスを提供する
ケアマネジメントの2次的機能
・現時点では対応しきれないニーズの蓄積を通して、意図的に新たなサービス体制や社会資源を創造していく役割がある
ケアマネジメントの類型
1)統合型(ACT、包括型地域生活支援)
・アメリカのウィスコンシン州で開発された、比較的重度の精神障害者を対象に、訪問活動を主力とする24時間の医療・福祉サービス
・不必要な入院の防止と地域リハビリテーションを目指すもの
・日本でも、2002(平成14)年度以降、ACT-Jをはじめ、各地でモデル的に導入されている
・日本式の包括的支援プログラムの開発と標準となるACTの基準尺度の作成やネットワークの構築が図られている
2)ストレングス型
・クライエントが本来もっている能力や環境の側の潜在的能力にも着目し、それを引き出したり、活用したり、セルフケア能力を高めることに重点を置いている
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精神障害者のケアマネジメントの原則
精神障害者のケアマネジメントの原則
4.福祉・保健・医療・教育・就労等の総合的なサービスの実現
・障害者が地域で生活するためにはサービスが総合的に提供されなければならない。それには、各機関で提供しているサービスを十分に把握する必要があるが、利用者のニーズに応じたサービスが常に地域に存在するとは限らない
・したがって、不足するサービスに関しては、サービスの対象領域を超えたサービス利用のための調整を図ったり、新たなサービスの確保や社会資源の積極的な開発に務める
5.プライバシーの尊重
・総合的な生活ニーズに対応して総合的にサービスを提供するには、各種専門職などのチームアプローチが必要となる
・この点を、利用者(必要に応じて家族または本人が信頼する人)に十分に説明し、了解を得る必要がある
・地域生活支援には、専門職のほか、障害者相談支援専門員、民生委員、ボランティア等の支援を活用することもあり、その際、利用者及びその家族のプライバシー保護が特に重要である
・同時に、支援活動で知り得た情報は、他に漏らしてはならないことを十分に徹底する必要がある
※「障害者ケアガイドライン」2002(平成14)年、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部より
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精神障害者のケアマネジメントの原則
精神障害者のケアマネジメントの原則
1.利用者の人権への配慮
・障害者は、ケアマネジメントについて十分な説明を受け、同意のもとにケアマネジメントを利用できるとともに、ケアマネジメント従事者、支援方法や手段について選択することができる
・ケアマネジメント従事者はすべての過程において、利用者の権利が侵害されることのないよう最大限の努力をしなければならない
2.総合的なニーズ把握とニーズに合致した社会資源の検討
・地域生活を支援するには、利用者の身体的・精神的側面のみならず、日常生活面や文化活動・余暇活動などの社会生活面を含めて総合的にニーズを把握し、ニーズを充足する方法やニーズに合致した社会資源の検討を行う
3.ケアの目標設定と計画的実施
・相談を受けて利用者の総合的なニーズを把握し、その結果に基づき、利用者や必要な各種専門職と話し合いのうえ、期限を定めて具体的なケアの目標を設定し、具体的なケア計画を作成し、計画的にサービスを提供する
・提供したサービスが障害者の生活状況の安定・改善につながっているかどうかを定期的に点検し、必要に応じてケア計画を見直し、サービスの内容を変更する
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精神保健福祉士の役割と他職種との連携
地域移行支援
・精神障害者が地域生活にスムーズに適応できるよう、家族関係を含めた環境を調整し、社会資源を仲介、連絡し、必要があれば対象者に代わってニーズを代弁し、役割を代行することも求められる
今後の精神保健福祉士に求められる役割
・長期在院患者を中心とした精神障害者の地域移行を支援する役割
・精神障害者が地域で安心して暮らせるよう相談に応じ、必要なサービスの利用を支援する
・地域生活の維持・継続を支援し、生活の質を高める
・地域移行を促進するための家族調整や住居確保など、地域移行にかかわる専門的知識及び技術
・包括的な相談援助を行うための地域における医療・福祉サービスの利用調整など
アウトリーチ支援
・当事者の状態に応じた医療面の支援
・早期支援や家族全体の支援などの生活面の支援が可能となる多職種チームを組む
包括型地域生活支援(ACT)
・医療から生活支援を含む包括的な直接のサービス供給方式のプログラム
・多様な専門職がチームを組んでアウトリーチサービスを提供する
・チームスタッフ1人あたりの対象者数は、10から12人程度までとされている
・利用者は、18歳から65歳までの重度の精神障害者とされている
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地域移行・地域定着支援を推進する制度、施策
障害者総合支援法に基づく地域相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援
精神障害者の地域移行、地域定着支援を推進する制度、施策
・市町村地域生活支援事業で行われる住宅入居等支援事業(居宅サポート事業)
長期入院精神障害者の地域移行の推進
・精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が必要であることから、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」が、2017(平成29)年度から実施されている
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の内容
1)保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
2)精神障害者の住まいの確保支援に係わる事業
3)ピアサポートの活用に係わる事業
4)アウトリーチ支援に係わる事業
5)入院中の精神障害者の地域移行に係わる事業
6)地域包括ケアシステムの構築状況の評価に係わる事業
7)精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係わる事業
8)措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係わる事業
9)精神障害者の家族支援に係わる事業
10)その他地域包括ケアシステムの構築に係わる事業
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地域移行・地域定着支援の対象
社会的入院者
・病状としては退院が可能な状態であるにもかかわらず、受入条件が整わない等の社会的理由により入院継続を余儀なくされている患者
・2004(平成16)年に制定された「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、受入条件が整えば退院可能な精神障害者(約7万人)の10年後の社会的入院の解消が掲げられた
障害者総合支援法に基づく地域移行支援の対象者
・障害者支援施設等に入所している障害者
※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者とみなされる者も含む
・精神科病院に入院している精神障害者
※精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む
・地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者
地域移行支援の対象者のうち、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者
・救護施設又は更生施設に入所している障害者
・刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
・更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害者等
地域定着支援の対象者
・居宅において単身で暮らしている障害者
・家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害者
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