精神障害者の就労支援

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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就労支援に係わる専門職の役割と連携

全国社会就労センター協議会(セルブ協)
・社会福祉法人全国社会福祉協議会のなかに事務局を置いている
・全国の障害者の働く施設(旧授産施設)関係者により結成された組織
・全国の約1700施設・事業所が加盟し、それぞれのブロック組織、都道府県組織に所属している
・厚生労働省と連携をとりながら障害者福祉や社会就労センターにかかる事項の協議および活動を行っている
都道府県の社会就労センター協議会
・障害者施設でつくられている授産製品の斡旋販売
・授産製品の改良・開発の研究
・共同受注の仕組みの調整
雇用・就業支援
1)就業支援
2)職場開拓
3)就業準備
4)就職後のフォローアップ
・各福祉サービス機関の連携とあわせて企業側との連携も強化し、1人の障害者をケアマネジメントに基づいて支援していく必要がある
個別就労支援プログラム(IPS)
・医療、保健、福祉、就労が一体となったチームアプローチとケースマネジメントの手法を用いる
・本人の興味やストレングスに応じて、就職してからの訓練を基本に、職場開拓、求職活動、職業生活を支援するアプローチ
・地域精神保健システムと連携した就労支援プログラム
・リカバリー指向の援助付き雇用という形の就労支援の1モデル

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2019.07.18 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

就労継続支援
・障害者総合支援法に基づくサービスで、雇用型と非雇用型とに分けられる
就労継続支援(A型:雇用型)
・障害者を雇用する障害福祉サービス
就労継続支援(B型:非雇用型)
・労働法規が適用されない就労形態
・職業指導員、生活支援およびサービス管理責任者が配置される
地域活動支援センター
・創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進を行う
Ⅰ型
・精神保健福祉士等の専門職員を配置する
・医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整
・地域住民ボランティアの育成
・障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する
・相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることが要件
・1日当たりの実利用人員がおおむね20名以上
Ⅱ型
・地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供する
・1日当たりの実利用人員がおおむね15名以上
Ⅲ型
1)地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られている
2)自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能
・1日当たりの実利用人員がおおむね10名以上

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2019.07.17 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

障害者就業・生活支援センター
・障害者の職業的自立を支援するために、関係機関と連携し、障害者の就業およびそれに伴う日常生活又は社会生活に関する指導・助言、職業準備訓練や職場実習のあっせんなどの支援を行う
・実施主体は、都道府県知事が指定する障害者の就労支援に実績を有する社会福祉法人、NPO法人など
就労移行支援
・障害者総合支援法に基づくサービスで、一般就労等を希望し、知識、能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の障害者を対象に、就職後の職場定着支援も含めて就労支援を行う
就労移行支援事業所の人員配置
1)職業指導員:就労に向けて職業指導を行う
2)生活支援員:就労に向けた日常生活の指導を行う
3)就労支援員:求職活動の支援、職場の開拓、および就職後の職場定着への支援を行う
4)サービス管理責任者:支援計画策定、評価など支援全体の管理を行う
就労定着支援
・就職後の体調管理、勤怠などさまざまな問題が発生して、継続的な雇用が問題となっていたため、継続的にフォローする目的で、最長3年にわたってサポートを行う
・2018(平成30)年度から新たに創設された
・過去3年において、平均1人以上、障害者を一般就労に移行させている指定事業者(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)となっている

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2019.07.16 08:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

精神障害者総合雇用支援の内容
雇用促進支援
・精神障害者を雇用しようとする事業主に対して、採用計画等を含む雇用管理等に関する助言・援助を行うとともに、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援などの実施を通じて、円滑な雇い入れのための支援を行う
・就職を希望する精神障害者に対して、主治医等との連携のもとで、センター内での社会生活技能等の向上のための支援、職場適応援助者による支援等の実施を通じて、円滑な就職および職場適応を図る
職場復帰支援(リワークプログラム)
・求職中の精神障害者および雇用している事業主を対象に、主治医等との連携のもと、精神障害者に対してはセンター内支援(パソコン入力等の簡易作業、ストレス対応のための講座等)および復帰予定の職場でのリハビリ出勤等を通じて職場復帰のための支援を行う
・事業主に対しては、受入体制の整備について助言・援助等を実施し、円滑な職場復帰を進める
雇用継続支援
・在職精神障害者および精神障害者を雇用している事業主に対して、主治医等との連携のもとで、職場適応の状況等に応じた助言・援助、職場適応援助者による支援等の実施を通じて、職場への定着および雇用の継続を図る

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2019.07.15 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

公共職業安定所(ハローワーク)
職業促進指導官
→障害者に職業紹介、職業指導(職業相談、就職後の職場適応指導)を行う
・障害者職業相談員
精神障害者雇用トータルサポーター
→精神障害者の求職者のうち、障害への受容や認知が十分でなかったり、緊張感や不安感が非常に強い状態にある者などを対象とする
1)カウンセリング
2)グループワーク
3)職場適応への支援
4)適切な支援機関の開拓・誘導といった支援
障害者トライアル雇用
・精神障害者雇用トータルサポーターが中心となる障害者の短期試用雇用
障害者短時間トライアル雇用
・障害者の段階的な常用雇用を目指す
地域障害者職業センター
・障害者雇用促進法に基づき、高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に1ヶ所ずつ設置し運営している
1)職業家運カウンセリングおよび職業評価
2)職業準備支援
3)職場適応助言(ジョブコーチ)支援事業
4)精神障害者総合雇用支援
5)地域の就労支援機関に関する助言・援助等の業務
・ハローワークの職業紹介業務と密接な連携を保って職業リハビリテーションを行うが、職業紹介はその業務ではない
・精神障害者総合雇用支援として、精神障害者および精神障害者を雇用しようとする又は雇用している事業主に対して、主治医との連携のもとで、雇用促進、職場復帰、雇用継続のための専門的な支援を行っている 

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2019.07.14 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |