精神障害者の生活支援システム

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神障害者の生活支援のための施策

地域生活支援事業
1.計画相談支援(サービス利用支援)
・障害福祉サービス等の申請に係わる支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行う
2.計画相談支援(継続サービス利用支援)
・支給決定されたサービス等の利用状況のモニタリングを行い、サービス事業者等との連絡調整を行う
3.地域相談支援(地域移行支援)
・障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、居住確保、関係機関との調整等を行う
4.地域相談支援(地域定着支援)
・居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う
5.基本相談支援
・障害者・障害児等からの相談に応じる
市町村が指定した指定特定相談支援事業者
・サービス等利用計画の作成等の計画相談支援と基本相談支援を行う
都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長等が指定した指定一般相談支援事業所
・地域相談支援と基本相談支援を担う

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2019.10.09 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

精神医療施策
・精神障害者の医療及び保護のための施設として、医療法で規定されている精神科病院、診療所、デイケア等があり、入院・通院医療や訪問看護などが行われている
・現在、入院医療中心から病棟機能の専門分化や病棟の縮小・施設化などによる退院促進、社会的入院者を減らすとともに、地域医療への移行が図られている
・入院制度や精神医療審査会等の規定により、適正な医療の確保が図られている
障害者総合支援法に基づく精神障害者支援施策
・2006(平成18)年10月から「障害者自立支援法」により改編され、障害の区別なく利用者のニーズに基づき、居住支援及び日中活動支援に加え地域生活支援事業が行われることになった
・市町村の地域生活支援事業では、相談事業や地域活動支援事業などが取り組まれることになった
・2012(平成24)年4月に障害福祉サービスの支給決定プロセスが見直され、計画相談支援の対象が原則として障害福祉サービスを申請した障害者等へと大幅に拡大され、地域移行・地域定着支援は個別給付化された
・地域における相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを市町村が設置できることとなり、相談支援体制の強化が行われた
・さらに、地域支援体制づくりに重要な役割を果たす自立支援協議会が法律上位置づけられた

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2019.10.08 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の自立と社会参加

ソーシャルサポートネットワーク
→1970年代以降の地域精神医学領域で使用され、フォーマルおよびインフォーマルなネットワークを統合して援助活動を展開していく技術と理論
・仲間同士のサポート集団を作ることは、相談支援ネットワーク法と呼ばれるネットワークのひとつ
フォーマルネットワーク
→公的な業務を担う個人や集団のネットワーク
インフォーマルネットワーク
・地域社会における私的な個人や集団が構成するネットワーク
ピアサポート
→同じような体験をした人が、対等な関係で仲間を支え合うこと
ピアカウンセリング
→共通の体験に基づき、話すことや傾聴することを中心とした対等な仲間の支援
ピアヘルパー
→当事者が体験を生かし、ホームヘルプ活動などで支援する活動
・最近では、多くのピアスタッフ、ピアサポーターと呼ばれる人が、地域活動センター、就労継続支援B型事業所等で働いており、仕事内容は、相談支援や退院支援が多い
日本ピアスタッフ協会
・ピアスタッフが職場で孤立することなく情報共有や学びあいをすることを目的に、2014(平成26)年設立
・専門職として、精神障害を経験したスキルを活かして、当事者の人権を守り、尊厳を尊重し、社会参加を促進する使命を掲げている
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2019.08.27 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の自立と社会参加

ACT(包括型地域生活支援)
・1985年以降、アメリカのマディソン市ではじまった精神障害者の継続した地域生活を可能にするために考えられたプログラム
・24時間対応を前提に、精神科医、精神科看護師、精神保健福祉士、ケアマネジャー、職業カウンセラー等の他職種によるチームが、地域生活支援、社会復帰促進、再発予防のための訪問サービス、服薬管理、社会適応訓練など治療とリハビリテーションの両面を併せ持ったケアを行う
・日本では、2003年よりACT-Jとして国立精神・神経センター国府台地区をフィールドとしパイロットスタディが実施された
・自治体では、岡山県精神保健福祉センターが取り組んでいる
・現在では、一部の医療機関が訪問看護としてACTを導入し、地域生活支援を実施しはじめている
生活支援の実際
自己有用感
→自分の属する集団の中で、自分がどれだけ大切な存在であるかということを自分自身で認識すること
・人は就労による主観的な意義を通して自己有用感を得やすい
・主観的な意義をもたらすのは、一般就労に限らず、さまざまな活動における等身大の社会参加である
WRAP
・アメリカのコープランドを中心に、リカバリーに焦点をおいて、精神的な困難を抱えた人達が健康であり続けるための生活の工夫を各個人に合わせてつくっていく方法
・日本では元気回復行動プランの名称で当事者のセルフプランのツールとして広がってきている

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2019.08.26 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の自立と社会参加

統合的生活モデル
→精神保健福祉士、家族、ボランティア等だけでなくセルフヘルプグループに代表される当事者の力や広範な市民の参加による地域ネットワーク
地域生活支援システム
→精神障害者の生活主体者としての暮らし、地域の市民としての自立生活を支援する社会の体制
・当事者のセルフヘルプ活動や当事者参加の事業運営など、利用者主体のシステムにするための視点が大切
精神保健福祉法第4条
→医療施設の設置者は、その通院および入院している精神障害者の社会復帰促進のため、地域の相談支援事業所および入院している精神障害福祉サービス事業所を円滑に利用できるように努めるとともに連携を図り、さらには地域住民等の理解と協力を得られるように努めることが求められている
精神科病院の管理者
・医療保護入院者の退院促進に関する措置を講ずる義務がある
地域援助事業者
・医療保護入院者が障害福祉サービスや介護サービスを退院後円滑に利用できるよう、地域援助事業者の行う特定相談支援事業等の事業やこれらの事業の利用に向けた相談援助を行う
精神障害者の社会復帰
・生活上の欠陥を有し訓練を必要とする人としてみる欠陥訓練モデルでとらえるのではなく、強さや長所を有する可能性がある人としてみるストレングスモデルでとらえることが重要である

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2019.08.25 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の自立と社会参加

障害者の自立
→人間的な発達や自己実現あるいは生活の質の向上を目指すものであり、ほかに依存しないことを意味するのではなく、むしろ積極的に他者からの支援を獲得する行為を含む概念である
社会参加
→誰もが当たり前の生活を送るなかで何かしら社会との接点をもち、その接点がその人の社会参加の自覚をもたらすことにより現実味を帯びる
我が国の精神障害者を取り巻く社会
→治安モデル、医療モデル、福祉モデルへと変遷してきている
地域生活支援の先駆的実践例
・やどかりの里(埼玉県)
・帯広ケアセンター(北海道)
・JHC板橋会(東京都)
・麦の郷(和歌山県)
・群馬県佐渡郡境町の精神保健活動
→これらの実践は、「精神障害者は地域で暮らす人たちである」という考え方を全国に広めていった
やどかりの里
・ごくあたり前の生活という生活支援論を展開した
・精神障害者のありのままの生活スタイルを認め、生活支援の要素として、働く場、住む場、憩いの場をあげた
生活支援の要素
・ソーシャルサポートネットワークが必要で、精神保健福祉士とともにボランティアも有効な人的社会資源である
統合的生活モデル
→精神保健福祉士、家族、ボランティア等だけでなくセルフヘルプグループに代表される当事者の力や広範な市民の参加による地域ネットワーク

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2019.08.24 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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市町村における相談援助

精神保健福祉相談員
歴史
・1965(昭和40)年の精神衛生法改正で、保健所が精神衛生の地域における行政の第一線機関として位置づけられ、在宅精神障害者の訪問指導、相談事業が開始され、その際、精神衛生相談員の任意配置規定が盛り込まれた
・1987(昭和62)年の精神保健法への改正に伴い、精神保健相談員となった
・1995(平成7)年の精神保健福祉法への改正で、現在の精神保健福祉相談員の名称となった
役割
・精神保健福祉法の第48条に規定されており、「精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行う」とされている
・都道府県および市町村は、精神保健福祉センターおよび保健所その他これに準ずる施設に、配置することができる
職種・資格
・精神保健福祉士、その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事または市町村長が任命する
・保健所、保健センターにおいて精神保健福祉業務にかかる職種は、精神保健福祉相談員のほか、医師、保健師、看護師、臨床心理技術者などである
・障害者福祉行政では、支援を行う職種として、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師などがいる

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2019.07.26 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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市町村における相談援助

市町村が設置する協議会の役割
1)障害者相談支援事業を市町村が指定相談支援事業に委託する場合、事業運営の中立性、公平性を確保する観点で委託事業者の事業運営等について評価する
2)基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置等を含めた人員体制等について協議するとともに、事業実績の検証および評価する
3)相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等において、個別事例の支援のあり方について協議する
4)相談支援事業者、精神科病院、障害者支援施設、保育所等からなる地域移行および地域定着支援に関する専門部会等において、関係機関等の協力体制の強化を図り、地域移行支援の対象となり得る者を相談支援事業者に円滑につなげる
5)障害者等の地域生活を支援する障害福祉サービスの提供体制の整備やインフォーマルな社会支援も含めた支援体制の整備を行う
6)障害者虐待防止のための体制整備を図っていく
都道府県が設置する協議会の役割
1)都道府県内の相談支援の提供体制の状況等を踏まえ、相談支援従事者研修の規模や研修内容等について協議する
2)市町村地域生活支援事業において、管内市町村が実施する基幹相談支援センター等機能強化事業の事業実施計画を評価する
3)都道府県地域生活支援事業の都道府県相談支援体制整備事業において、配置するアドバイザーの職種や人員等について協議する
4)障害者虐待防止のための体制整備を図っていく

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2019.07.25 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |