精神障害者の生活支援システム

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神障害者の居住支援

居住支援の具体的な内容
4.精神障害者退院支援施設及び地域移行型ホーム
・精神科病院の病棟の転換によって、地域移行型ホームは病棟ではなく病院敷地内にホームを設置することによって、日中は生活訓練や就労移行支援を、夜間や宿泊施設として提供することで、精神障害者退院支援施設加算されるもの
5.公営住宅法による公営住宅優先入院
・公営住宅は、公営住宅法により、地方公共団体が国の補助を受け、低所得者階層を対象に建設されていて、障害者への対応としては、優先入居、単身入居、グループホームとしての利用制度がある
心身障害者向け特定目的公営住宅
・1971(昭和46)年に始まり、障害者世帯を対象に設備の面で配慮された公営住宅を優先的に提供するための制度
・この中には、数は少ないながら精神障害者も含まれていたが、入居するには家族の同居が原則だった
・1980(昭和55)年には公営住宅法が改正され、障害者の単身入居が可能となったが、身体障害者に限定されていた
・1996(平成8)年、改正により、グループホームとしての利用も可能となった
・2000(平成18)年、従来、単身入居できる障害は身体障害に限られていたが、精神障害者の単身入居も可能となった

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2019.10.17 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の居住支援

居住支援の具体的な内容
2.共同生活援助(グループホーム)
・共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において共同生活住居で入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連携、その他の必要な日常生活上の世話を行う
1)介護サービス包括型:事業者がサービスの提供を行う(旧ケアホームの形態)
2)外部サービス利用型:事業者は介護サービスの提供については手配のみを行い、外部の居宅介護事業者に委託する
・今後、精神障害者の高齢化・重度化が進むことから、介護が必要なもののグループホーム新規利用者やグループホーム入居後に要介護となるケースが増加することが見込まれている
・外部の居宅介護事業者と連携すること等により利用者の状態に応じた柔軟なサービス提供が可能になる
サテライト型の創設
・本体住居との連携を前提としたサテライト住居の仕組みを可能とし、さらなる地域移行の促進が図られている
3.地域生活支援事業(福祉ホーム)
・住居を必要としている人に、低額で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う
・住居を求めている障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させる事業であり、地域支援生活支援事業として位置づけられている

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2019.10.16 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の居住支援

居住支援制度の概要
・精神障害者が地域で暮らすための住居は、障害者総合支援法の支援施設入所、援助付き共同生活、公営住宅法による公営住宅の優先入居などがある
・これらの住居での生活維持のための支援として、ショートステイ、訪問介護、生活援助、自立支援医療、医療機関の行う訪問看護などがある
・その他、保証人等の問題を支援する居住サポート事業もある
・障害程度区分については、2012(平成24)年に改正・改称され、2013(平成25)年4月から施行された障害者総合支援法によって、2014(平成26)年4月1日から「障害支援区分」に改められた
・その定義は、「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」とされた
居住支援の具体的な内容
1.施設入居支援
・障害者総合支援法では、施設への入所は病院等で医療サービスを要する特定疾病をもつ身体障害者のみを対象とした「療養介護(障害支援区分5以上)」と、主として夜間に入浴、排泄又は食事の介護等を提供する「施設入所支援(障害支援区分4以上)」がある
・施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の日常生活上の支援を行う

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2019.10.15 06:58 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

地域生活における精神障害者の人権
2.日常生活自立支援事業
・成年後見制度を補完するものとして創設された
・社会福祉協議会が実施機関
・本人との契約に基づいて福祉サービスや日常的金銭管理に関する援助を行う
3.成年後見制度利用支援事業
・障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置づけられている
・成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な人に対して市町村が助成を行うもの
4.障害者虐待防止法
・障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するもので、障害者の自立及び社会参加にとってその防止が極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置、擁護者に対する支援のための措置等を定めた法律
障害者虐待
1)擁護者による障害者虐待
2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
3)使用者による障害者虐待
障害者虐待の類型
・身体的虐待、放棄・放置、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待
障害者虐待の通報
・虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けている
・障害者虐待の窓口として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設ける

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2019.10.14 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
3.自立支援医療
・精神保健福祉法に規定された通院医療費公費負担制度は、ライシャワー事件を契機に創設された
・これは、精神障害者の通院医療費の自己負担を5%とし、受療を促すためのものであった
・障害者総合支援法により自立支援医療費の精神通院医療として取り込まれたが、通院の負担を軽減する公費制度にもかかわらず自己負担は10%となり、外来通院やデイケア通所などに支障がでるなどの問題も起こった
地域生活における精神障害者の人権
1.成年後見制度
・民法による制度で、意思決定能力が制限された認知症や知的障害のある人などを3類型(後見、補佐、補助)によって支援する制度
1)後見類型
・精神上の障害による判断能力を欠く状況にある人を対象に後見人が選任される
・後見人は財産に関わるすべての法律行為に対して代理権をもつ
2)補佐類型
・精神上の障害による判断能力が著しく不十分な人を対象に保佐人が選任される
・保佐人は同意権、取消権をもつ
3)補助類型
・軽度の障害により判断能力が不十分な人を対象に補助人が選任される
・補助人は審判で決められた特定の法律行為について代理権あるいは同意権、取消権をもつ
任意後見制度
・将来の判断能力の低下に備えて事前に任意後見にを選定するもの

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2019.10.13 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
2.日中活動支援
・高齢化の進展などにより介護ニーズも増えたことで、生活介護に取り組むところも少なからずある
・障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、有期限で身体機能または社会能力向上のために必要な訓練等を行う自立訓練が2つある
1)身体障害者が対象の機能訓練
2)知的障害者・精神障害者を対象に、一定期間食事や家事等の日常生活能力の向上と日常生活上の相談支援等を行う生活訓練が提供されている
就労支援事業
1)就労移行支援
・就労を希望する障害者に期限つきで生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練等を行う
2)就労継続支援(A雇用型、B非雇用型)
・通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う
3)就労定着支援
・就労に伴う生活面の課題に対応するためのサービス
地域生活センター
・障害者及び障害児がその有する能力に及び適正に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施して障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする

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2019.10.12 08:19 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
1.居住支援
1)宿泊型自立訓練(生活訓練と併せて夜間宿泊を提供する)
・日中は施設内外で生活訓練を行い、これに夜間宿泊を加えたもの
・生活訓練の2年ないし3年に合わせて夜間宿泊も同じ期間で提供される
・サービス内容は、夜間の宿泊提供とともに食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行う
2)共同生活援助(介護サービス包括型グループホーム)
・生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者など、地域において自立した日常生活を営む上で食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とするものを対象とした施設
・介護サービスは事業所の従業員が提供する
3)共同生活援助(外部サービス利用型グループホーム)
・就労、又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であり、地域において自立した日常生活を営む上での相談や、生活上の援助や介助が必要な者を対象とした施設
・介護サービスは外部の居宅介護事業者等に委託する
4)福祉ホーム(地域生活支援事業)
・地域生活支援事業としての位置づけである、住居を求める障害者に低料金で居室その他の設備を利用させる事業
・一つの施設内であっても、複数の事業に取り組むことができるし、これと併せて自立支援の中の食事や家事等日常生活能力を向上するための一定期間の支援や、日常生活上の相談支援などを行う生活訓練なども提供することができる

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2019.10.11 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
・精神障害者に対する福祉サービスは、これまで身体・知的障害の分野に比べ、質と量において大きく立ち遅れていた
・障害者総合支援法により、3障害に共通する福祉サービスは共通の枠組みとなり、形式的には精神障害者の福祉サービスも他障害と横並びになった
1.居住支援
・障害者総合支援法では、施設への入所は病院等で医療サービスを要する特定疾患を持つ身体障害者のみを対象とした療養介護(障害支援区分5以上)と、主として夜間に入浴、排泄または食事の介護等を提供する施設入所支援(障害支援区分4以上)がある
・精神障害者の場合、これまでの入所型施設はグループホームを除いて原則期限付きの第2種社会福祉事業で利用施設としての位置づけで、知的障害者や身体障害者の旧措置施設とは異なり、対象者は少なく、精神障害者施設は以下の4事業型へと移行した
1)宿泊型自立訓練(生活訓練と併せて夜間宿泊を提供する)
・日中は施設内外で生活訓練を行い、これに夜間宿泊を加えたもの
・生活訓練の2年ないし3年に合わせて夜間宿泊も同じ期間で提供される
・サービス内容は、夜間の宿泊提供とともに食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行う

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2019.10.10 07:10 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |