
障害者差別解消法
障害者差別解消法
背景
・国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定された(平成28年4月施行)
目的
・障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする
対象者
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
国民の責務
・国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない
基本方針
・政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を定めなければならない
障害を理由とする差別の禁止
・行政機関等や事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
不当な差別的取扱いの例
・障害を理由に窓口対応を拒否する
・障害を理由に対応の順序を後回しにする
・障害を理由に書面の公布、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
・障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む
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精神科病院における処遇
厚生労働大臣が定める処遇の基準
患者の隔離について
・患者の隔離は、本人または周囲に危機性が及ぶ可能性が高く隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療または保護を図ることを目的として行われる
・12時間を超えない隔離については、精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあってもその要否の判断は医師によって行わなければならない
対象となる患者
1)他の患者との人間関係を著しく損なう恐れがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合
2)自殺企図または自傷行為が切迫している場合
3)他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない場合
身体拘束について
・身体拘束は、代替方法が見出せるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない
任意入院者の開放処遇の制限について
・当該任意入院者の症状からみて、その開放処遇を制限しなければその医療または保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合にのみ行われるものであって、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならない
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精神科病院における処遇
厚生労働大臣が定める処遇の基準
・厚生労働大臣は、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる
・精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない
・厚生労働大臣は、基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない
通信・面会について
・通信、面会は基本的に自由であることを、文書または口頭により、患者およびその家族等に伝えることが必要である
信書
・刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に受信信書を渡し、その旨を診療録に記載する
・家族等からの手紙が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合、あらかじめ家族等と十分連携を保って信書を控えさせたり、主治医宛てに発信させたりする等の方法に努める
電話
・電話を制限した場合、その理由を診療録に記載して、適切な時点で患者と家族等にその旨と理由を知らせるものとする
面会
・面会する場合、患者が立会いなく面会できるようにするものとする
・ただし、医療もしくは保護のため特に必要がある場合には病院の職員が立ち会うことができる
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医療保護入院者の退院促進措置
医療保護入院者退院支援委員会
審議の対象者
・入院診療計画書に記載した入院期間を経過するもの
・在院期間が1年未満で委員会の審議で設定された入院期間を経過するもの
・在院機関が1年以上で病院管理者が委員会での審議が必要と認めるもの
地域援助事業者の紹介
・精神科病院の管理者は、医療保権入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、特定相談支援事業等の事業や、事業の利用に向けた相談援助を行う「地域援助事業者」を紹介するよう努めなければならない
精神科病院における処遇
・精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療または保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる
※12時間を超える隔離等は指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない
・信書の発受の制限、行政機関の職員・弁護士・家族等との面接や電話の制限はできない
患者の権利
・入院患者、家族等は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、または、精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、もしくはその者の処遇改善の請求を行う権利がある
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医療保護入院者の退院促進措置
退院後生活環境相談員
・精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、退院後生活環境相談員を選任し、医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者およびその家族等からの相談に応じさせ、およびこれらの者を指導させなければならない
資格
1)精神保健福祉士
2)保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士で精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者
3)3年以上精神障害者およびその家族等との退院後の生活環境についての相談および指導に関する業務に従事した経験のある者
選任時期
・医療保護入院の入院から7日以内に選任
配置の目安
・おおむね50人以下の医療保護入院者につき1人の相談員を配置
業務内容
・退院に向けた相談支援業務、退院調整に関する業務
・地域援助事業者等の紹介
・医療保護入院者退院支援委員会に関する業務
医療保護入院者退院支援委員会
・精神科の管理者は、以下の審議をするために、医療保護入院者退院支援委員会を設置する
1)医療保護入院者の入院の必要性の有無とその理由
2)入院継続が必要な場合、さらに必要と推定される入院期間
3)今後の退院に向けた取組み
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精神医療審査会
精神医療審査会
・以下の審査を行わせるため、都道府県に精神医療審査会を置く
1)精神科病院の管理者から、医療保護入院の届出や、措置入院および医療保護入院の定期病状報告の提出があったときに、入院の必要性を審査する
2)精神科病院に入院中の者またはその家族等から、都道府県知事に対し、退院の請求または処遇改善の請求があった場合に、入院の必要性、処遇の妥当性を審査する
委員
・精神保健指定医、精神障害者の保健または福祉に関し学識経験を有する者および法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(任期2年、条例により3年まで延長可)
審査の案件の取扱い
・精神医療審査会は、その指名する委員5人で構成する合議体で、審査の案件を取り扱う
精神保健指定医
指定医の条件
・精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有すること
・厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断または治療に従事した経験を有すること
・厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了していること
医療機関の職務
・医療保護入院や応急入院を要するかどうかの判定
・退院制限を要するか、仮退院が可能かどうかの判定
・隔離や身体拘束など行動制限を要するかどうかの判定
非医療機関における職務(みなし公務員)
・措置入院や緊急措置入院を要するかどうかの判定
・医療機関への移送を要するかどうかの判定
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応急入院
応急入院
・精神科病院の管理者は、医療および保護の状態があった者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合、本人の同意がなくとも、72時間に限り入院させることができる
対象
・精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図るうえで著しく支障がある者で任意入院が行われる状態にないと判定されたもの
移送
医療保護入院等のための移送
・都道府県知事は、医療保護入院の対象者で、家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくとも精神科病院に移送することができる
※家族等がない場合は、市町村長の同意で移送することができる
措置入院等のための移送
・都道府県知事は、措置入院の入院措置を採ろうとうする精神障害者を、当該入院措置にかかる病院に移送しなければならない
定期報告
・精神科病院の管理者は、措置入院者、医療保護入院者の症状などを定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない
・都道府県知事は、改善命令等を行った任意入院者の症状などについて報告を求めることができる
・都道府県知事は、報告があったときは、精神医療審査会に入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない
措置入院
・入院後半年までは3ヶ月ごと、半年以降は6ヶ月ごと
医療保護入院
・入院後12ヶ月ごと
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医療保護入院
医療保護入院
市町村長の同意
・精神科病院の管理者は、家族等がない場合またはその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
届出
・精神科病院の管理者は、医療保護入院者の入院届、退院届を10日以内に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届けなければならない
任意入院
・精神障害者本人の同意をもって入院を行う
・精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない
・精神科病院の管理者は、精神障害者に対して退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない
退院制限
・任意入院者から退院の請求があった場合は、退院させなければならない
・精神保健指定医による診察の結果、入院を継続させる必要がある場合は、72時間に限り退院させないことができる
・緊急その他やむを得ない場合は、精神保健指定以外の医師の診察でも、12時間に限り退院させないことができる
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