
地域移行の対象と支援体制
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み
・2018(平成30)年からの第5期障害者福祉計画では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を新たな政策理念として位置づけられることになった
・主な取り組みとして挙げられていること
1)精神保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場と通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築
2)令和2年度末(第5期障害者福祉計画の最終年度)の精神病床における入院需要(患者数)、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、計画的に基盤整備を推し進める
・2015(平成27)年度より精神障害者地域移行・地域定着支援事業として、長期入院精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業が実施されていた
・2017(平成29)年度より、精神障害にも対応した地域包括系アシステムの構築を目指すため、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置促進
・2018(平成30)年度から医療計画、障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画に基づき、計画的に推し進められるよう必要な取り組み等を行うものとして、都道府県等を実施主体として精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業が実施されることになった
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地域移行の対象と支援体制
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
2014(平成26)年度改正
・精神障害者の地域移行支援に係わる体制整備の調整を行う
1)地域移行・地域定着推進協議会の設置
※2017(平成29)年度より、都道府県、指定都市の他、保健所設置市および特別区まで拡大された
2)ピアサポートの活用
3)精神科地域共生型拠点病院の公表
・これらの事業は、地域生活支援事業の中で実施されることとなった
※高齢入院患者の退院に向けた支援等を行う高齢入院患者地域支援事業については、精神障害者地域移行・地域定着支援事業の中で実施されていた
精神保健医療福祉の更なる改革に向けて
・2004(平成16)年に出された精神保健医療福祉の改革ビジョンにおいて掲げられた「入院医療中心から地域生活中心へ」を推し進めるために、「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が、2008(平成20)年から始まった
・2009(平成21)年に検討会の報告書として「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」が公表され、地域を拠点とする共生社会の実現のために、入院医療中心から地域生活中心への施策の立案・実施をさらに加速させることが挙げられている
改革の基本的方向性
1)精神保健医療体系の再構築
2)精神医療の質の向上
3)地域生活支援体制の強化
4)普及啓発の重点的実施
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地域移行の対象と支援体制
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
・精神障害者退院促進支援事業から一歩進めた政策として、2008(平成20)年度から開始された
・精神障害者の地域移行が着実に進むよう、地域移行推進員や地域体制整備コーディネーターを配置した
地域移行支援員
・精神科病院における退院可能な精神障害者に対する退院への動機づけや啓発活動を行いながら、個別ケアプランの作成と計画に基づいて退院に向けた院外活動等に関わる同行支援などの個別支援を行う
精神障害者地域移行特別対策事業の概要
1)2012(平成24)年度までを集中取組期間とする
2)退院促進支援事業の自立支援員を地域移行推進員として、指定相談支援事業者等に配置する
3)新たに地域体制整備コーディネーターを配置する
4)全都道府県・全圏域で実施する
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
・2010(平成22)年度から、名称が変わった
・未受診・受療中断等の精神障害者への支援体制の構築
・精神疾患への早期対応を行うための事業内容が追加された
・2012(平成24)年の障害者総合支援法において、地域移行推進員や個別支援会議が個別給付された
・これにより、障害者総合支援法の一般相談支援事業として、精神科病院や障害者支援施設に入所している人を対象とした地域移行支援、地域定着支援が実施されることになった
・障害者総合支援法への改正に伴って、その対象は保護施設や刑務所、少年院などの矯正施設等に拡大されることになった
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地域移行の対象と支援体制
地域移行に関わる組織と機関
協議会
・地域での生活を進めていく上で、本人や家族からの相談を受ける窓口はとても重要である
・障害者自立支援法において相談支援事業が明記され、市町村は、その実施にあたり指定相談支援事業者に委託できるとされた
地域自立支援協議会
・相談支援事業の外部委託を可能にした代わりに、相談支援事業が適切に運営されるように設けられた
・市町村または複数の市町村で構成される圏域によって設置された
協議会の機能
1)中立、公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施
2)具体的な困難事例への対応のあり方について指導、助言
3)地域の関係機関によるネットワークの構築
地域移行支援を推進する制度・施策
精神障害者退院促進支援事業
・2002(平成14)年、厚生労働省障害者施策推進本部では、条件が整えば退院可能とされている約72000人の社会的入院者の退院、社会復帰を10年間で目指すと発表した
・2003(平成15)年、新障害者プランがスタートし、厚生労働省は国庫補助事業として精神障害者退院促進支援事業を開始した
・精神科病院に入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能である者に対して活動の場を与え、退院のための訓練を行うことにより精神障害者の社会的自立の促進を目的とする
・自立支援員を設置して退院訓練を進めていくもの
・2005(平成17)年の障害者自立支援法において、都道府県地域生活支援事業として位置づけられ、全国的に展開されることになった
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地域移行の対象と支援体制
地域移行における多職種との連携
精神保健福祉領域で働く職種
・医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、薬剤師、民生委員、生活保護のソーシャルワーカー、ホームヘルパーなど
チームアプローチ
・多職種の人たちが集まって目標に向かって連携し、協働していくこと
・単なる専門職の集まりではなく、チームを構成するメンバーがこれから行われる治療、支援についてそれぞれ十分な知識、技術を有しており、互いの専門についてもある程度の知識を有していることが重要となる
ACT(包括的地域生活支援)
・地域において他職種の人が集まったチームが保健・医療・福祉・労働等包括的なケアを中心的に提供するもの
科学的根拠に基づいた実践(EBP: Evidence-Based Practices)
包括的地域生活支援
(ACT: Assertive Community Treatment)
援助つき雇用
(IPS: Individual Placement and Support)
病気の自己管理とリカバリー
(IMR: Illness Management and Recovery)
精神科薬物管理アプローチ
(MedMAP: Medication Management Approaches In Psychiatry)
家族心理教育
(FPE: Family Psycho Education)
統合的重複障害治療
(IDDT: Integrated Dual Disorders Treatment)
ACTプログラムの特徴
1)重い精神障害を抱えた人を対象
2)様々な職種の専門家から構成されるチーム
3)利用者数の上限を設定
4)スタッフ全員で一人の利用者のケアを共有
5)ほとんどのサービスを責任をもって直接提供
6)積極的に訪問が行われる
7)期限を定めず継続的に関わる
8)1日24時間・365日体制
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