
居住生活を維持するための支援
11.地域生活支援事業
都道府県地域生活支援事業
7)任意事業
日常生活支援
・福祉ホームの運営
・オストメイト社会適応訓練
・音声機能障害者発声訓練
・児童発達支援センター等の機能強化等
・矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進
・医療型短期入所事業所開設支援
・障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業
社会参加支援
・手話通訳者設置
・字幕入り映像ライブラリーの提供
・点字・声の広報等発行
・点字による即時情報ネットワーク
・障害者ITサポートセンター運営
・パソコンボランティア養成・派遣
・都道府県障害者社会参加推進センター運営
・奉仕員養成研修
・レクリエーション活動等支援
・芸術文化活動振興
・サービス提供者情報者提供等
・地域における障害者自立支援機器の普及促進
・視覚障害者用地域情報提供
・企業CSR連携促進
就業・就労支援
・盲人ホームの運営
・重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援)
・一般就労移行等促進
・障害者就業・生活支援センター体制強化等
重度障害者に係わる市町村特別支援
12.自立支援医療
1)精神通院医療
・精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症等の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
2)更生医療
・身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
3)育成医療
・身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
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2019.10.23 05:00 | 精神障害者の居住支援 |
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居住生活を維持するための支援
11.地域生活支援事業
都道府県地域生活支援事業
・実施主体は都道府県
・指定都市、中核市に委託することもでき、事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助することも可能
必須事業
1)専門性の高い相談支援事業
・発達障害者支援センター運営事業
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
・障害児等療養支援事業(交付税)
2)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
・手話通訳者、要約筆記者養成研修事業
・盲ろう者向け通訳、介助員養成研修事業
・失語症者向け意思疎通支援者養成事業
3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
・手話通訳者、要約筆記者派遣事業
・盲ろう者向け通訳、介助員派遣事業
4)意思疎通支援を行う者の派遣に係わる市町村相互間の連絡調整事業
5)広域的な支援事業
・都道府県相談支援体制整備事業
・精神障害者地域生活支援広域調整等事業
・発達障害者支援地域協議会による体制整備事業
任意事業
6)サービス・相談支援者、指導者育成事業
・障害支援区分認定調査員等研修事業
・相談支援従事者研修事業
・サービス管理者責任者研修事業
・居宅介護従事者等養成研修事業
・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
・音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
・精神障害者関係従事者養成研修事業
・精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業
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2019.10.22 06:58 | 精神障害者の居住支援 |
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居住生活を維持するための支援
11.地域生活支援事業
市町村地域生活支援事業
・実施主体は市町村(指定都市、中核市、特別区を含む)
・都道府県が市町村必須事業を代行することも可能
・事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助することもできる
必須事業
1)理解促進研修・啓発事業
2)自発的活動支援事業
3)相談支援事業
・障害者相談支援事業(交付税)
・基幹相談支援センター等機能強化事業
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
4)成年後見制度利用支援事業
5)成年後見制度法人後見支援事業
6)意思疎通支援事業
7)日常生活用具給付等事業
8)手話奉仕員養成研修事業
9)移動支援事業
10)地域活動支援センター機能強化事業
・地域活動支援センター基礎的事業(交付税)
・地域活動支援センター機能強化事業
任意事業
日常生活支援
・福祉ホームの運営
・訪問入浴サービス
・生活訓練等
・日中一時支援
・地域移行のための安心生活支援
・巡回支援専門員整備
・相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保
・協議会における地域資源の開発、利用促進等の支援
社会参加支援
・レクリエーション活動等支援
・芸術文化活動進行
・点字・声の広報等発行
・奉仕員養成研修
・複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進
・自動車運転免許制度、改造助成(交付税)
就業・就労支援
・盲人ホームの運営
・更生訓練費給付(交付税)
・知的障害者職親委託
障害支援区分認定等事務
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2019.10.21 07:03 | 精神障害者の居住支援 |
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居住生活を維持するための支援
7.短期入所(ショートステイ)
・児童や障害児・者、高齢者の心身の状況や病状、その家族の病気、冠婚葬祭、出張等のため一時的に養育・介護できない又は家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、短期間入所して日常生活全般の養育・介護を受けることができるサービス
8.居住サポート事業
・賃貸住宅への入所を希望しているが、保証人不在等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等の支援や家主等の相談・助言等を行う
9.医療機関等の行う精神科訪問看護
・精神科訪問看護とは、病院・診療所などの医療機関や訪問看護ステーションから、担当医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士等が患者を訪問し、個別に看護及び社会復帰指導等を行うもの
10.精神障害者アウトリーチ推進事業
・未治療や治療中断している精神障害者等に、保健師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士等の多職種から構成されるアウトリーチチームが、一定期間、支援を行うことにより、新たな入院及び再入院を防ぎ、地域生活が維持できるよう支援対象者が、円滑に医療機関や生涯福祉サービスによる安定的な支援に移行するまでの間の概ね6ヶ月間を目安とし、2011年度から試行的に実施されてきた
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2019.10.20 05:00 | 精神障害者の居住支援 |
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居住生活を維持するための支援
3.重度訪問介護
・重度の肢体不自由者で常に介護が必要な場合、居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う
・2014年4月1日より、これまでの重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に対象が拡大された
4.同行援護
・視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する
5.行動援護
・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者等の外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う
・障害者総合支援法に基づく居宅介護業務のうち、特に知的障害者・精神障害者の行動援護業務に従事する
6.重度障害者等包括支援
・重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する
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2019.10.19 06:07 | 精神障害者の居住支援 |
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居住生活を維持するための支援
1.地域移行・地域定着
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
・精神障害者地域移行支援特別対策事業(2008年度より実施)で行ってきた地域移行推進員と地域体制整備コーディネーターの配置に、未受診・受診中断等の精神障害者に対する支援体制の構築と精神疾患への早期対応を行うための事業内容を加えた
・ピアサポーターの活用が位置づけられ、その活動費用を計上するとともに、精神障害者と地域の交流促進事業も行えるよう見直しを行い、2010年度から実施された
・その後、2012年度からは指定一般相談支援事業所の地域相談支援に移行した
・その際、未受診・受診中断等の精神障害者への支援体制の構築、精神疾患への早期対応の事業が追加された
・2014年4月1日より、地域移行支援の対象が拡大され、これまでの障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものが追加され、保護施設、矯正施設等を退所する障害者などにも対象が拡大された
2.居宅介護(障害者総合支援法の介護給付)
・居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う
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2019.10.18 05:00 | 精神障害者の居住支援 |
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