
経腸栄養剤
経腸栄養剤の補給法
・認知症の場合、日常生活を送るうえで問題がなければ、食事で必要な栄養素を摂取できれば問題ない
・認知症が進行して、記憶障害のため食事をしたことを忘れて食事の要求をしたり、食べることに興味を失うこともある
・脳血管性認知症の場合、脳血管障害で麻痺などが起こって自ら食事を取ることができずに介護が必要になる場合があり、その時は、経鼻法、胃瘻法などで栄養素を確保する
1)経口法:経口から栄養剤を摂取する方法
・食事の摂取量が少なくなると体重が減少して栄養状態が徐々に悪くなる
・栄養状態が悪くなると免疫機能の低下や疾病、創傷の治療の遅れなどを引き起こす
・そのような状態に陥る前に、栄養剤を補助的に使って不足する栄養素を補給したい
・口から飲む場合、飲む人の嗜好に合わせることを第一に、飲む人にとって不足しやすい栄養素が強化されている栄養素を選択することを第二に考える
・栄養素が強化されている栄養剤は独特の味や風味があって、飲む人の思考に合わないことがある
・特に認知症の場合、食に関する記憶障害や認知機能の障害から、嗜好に合わない栄養剤を強く拒否する可能性が高いので注意を要する
・継続して飲めると栄養素が安定的に摂取できるため、栄養状態の改善が期待できる
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引き続き、一次判定と二次判定について、ご紹介します。
二次判定
・一次判定の結果と、認定調査表の特記事項、主治医意見書の内容を検討して、介護の手間にかかる審査、判定を行う
・介護の手間で、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満に相当する者と判定された被保険者
→さらに状態の維持・改善可能性にかかる審査、判定を行い、要支援2、要介護1のどちらに該当するか判定する
※必要があれば、被保険者、その家族、主治医、認定調査員など関係者の意見を聴くことができる
・判定結果を市町村に通知する。その際、次の事項については市町村に意見を述べることができる
1.療養に関する事項
→要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関する事項
2.留意すべき事項
→サービスの適切かつ有効な利用などに関し、被保険者が留意すべき事項
介護認定審査会
・委員は市町村長が任命する
・保健、医療、福祉の学識経験者から構成される
・任期は2年で再任されることも可能
・委員の定数は、必要数の合議体を設置できる員数を市町村が条例で定める
合議体の議決
・合議体の定数は5人を標準に、市町村が条例で定める
・委員長を1人置く
・構成する委員の過半数が出席しないと、会議は開けず、議決を行うこともできない
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一次判定と二次判定について、ご紹介します。
一次判定
・基本調査結果をもとに、コンピュータが要介護認定等基準時間を算出する
※一定の基準に該当する運動能力の低下していない認知症高齢者の場合は、さらに加算した上で一次判定する
・一次判定で用いるコンピュータの推計方法を樹形モデルという
・要介護認定等基準時間は、介護の必要の程度を判断する指標となる
※実際の介護サービスや家庭での介護時間とは異なる
・市町村は、一時判定と認定調査表の特記事項、主治医意見書を介護認定審査会に通知し、
1.要介護状態、または要支援状態に該当するか否か
2.該当する要介護状態区分、または要支援状態区分
3.第2号被保険者については、心身の障害が特定疾病によるものか否か
上記の点について審査・判定を求める
二次判定
・介護認定審査会で二次判定が行われる
・認定調査表の基本調査結果と特記事項、主治医意見書の内容とを比較し、一次判定の結果に不整合がないかを確認する
※内容に不整合があった場合、再調査を行うか、必要に応じて主治医や認定調査員に確認し、一部修正する
・第2号被保険者の場合、主治医意見書の記載内容に基づき、特定疾病にかかる診断基準も参照して、特定疾病に該当していることを確認する
(次回に続く)
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認定調査と主治医意見書について、ご紹介します。
新規認定にかかる認定職員は、市町村の職員が行う
※被保険者が遠隔地に住んでいる場合は、他市町村に調査を嘱託することもできる
更新認定および区分変更認定にかかる認定調査
・市町村は以下の者に委託することができる
1.指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター
2.介護支援専門員
※但し、指定基準の利益収受・供与の禁止の規定に違反したことの無い者
市町村は、新規、更新、区分変更認定の認定調査を指定市町村事務委託法人に委託することができる
認定調査の委託を受けた者には守秘義務が課せられ、刑法などの罰則の適用に関しては公務員と同等とみなされる
認定調査は、全国一律の認定調査表によって行われる
市町村は、申請のあった被保険者の主治医に意見を求めることができる
主治医意見書
・全国一律の様式である
・一次判定で一部用いられる
・介護認定審査会による審査・判定で重要な資料となる
被保険者に主治医がいない場合、市町村が指定する医師、または市町村の職員である医師の診断を受けさせる
※被保険者がその医師の診断を正当な理由なく拒否した場合、申請を却下することができる
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要介護認定と要支援認定について、ご紹介します。
要介護認定・要支援認定は、保険者である市町村が行う
要介護認定・要支援認定で、被保険者が要介護状態・要支援状態であるかを確認する
要介護状態は、要介護1から要介護5までの5つの区分がある
要支援状態は、要支援1と要支援2の2つの区分がある
認定基準は、全国一律である
認定の申請
・被保険者は申請書に必要事項を記入し、被保険証を添付し、市町村の窓口に認定を申請する
※第2号被保険者は医療保険被保険者証を添付する
認定の申請者
・被保険者の家族
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設で、指定基準の要介護認定等の申請援助に関する基準に違反したことのない者が代行できる
認定調査
・新規認定の認定調査は原則的に市町村が行うが、更新認定および区分変更認定では指定居宅介護支援事業者などへの委託できる
主治医等による意見
・市町村は、主治医に主治医意見書への記載を求める
※主治医がいない場合、市町村が指定する医師、または市町村の職員の医師の診断を受けさせる
主治医意見書の内容
・診断名、症状、治療内容、
・特別な医療
・心身の状態に関する意見
・生活機能とサービスに関する意見
・特記事項
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要介護状態・要支援状態について、ご紹介します。
要介護状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月に渡り継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
要介護者とは
1.第1号保険者(65歳以上の人)で要介護状態にある人
2.第2号保険者(40歳以上65歳未満の人)で特定疾病により要介護状態になった人
要支援状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月に渡り継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化防止のために支援を要する、または日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
要支援者とは
1.第1号保険者(65歳以上の人)で要支援状態にある人
2.第2号保険者(40歳以上65歳未満の人)で特定疾病により要支援状態になった人
特定疾病とは
・心身の病的な加齢現象と医学的関係がある疾病で以下のいずれも満たすもの
1.65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満でも発生がみられるなど罹患率・有病率などに加齢との関係が認められ、医学的根拠が明確に定義できる
2.継続して要介護状態等になる割合が高いと考えられる
※第2号保険者は、要介護状態等の原因が特定疾病でなければ認定されない
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日常生活自立支援事業について、ご紹介します。
日常生活自立支援事業とは
→認知症高齢者など判断能力が不十分な人が安心して自立した生活が送れるよう意思決定をサポートし、福祉サービスの利用援助などを行うもの
・実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会
・事業の一部を市区町村社会福祉協議会などに委託できる(基幹的社会福祉協議会と呼ぶ)
専門員は、相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを行う
生活支援員は、支援計画に基づき具体的な支援を行う
日常生活自立支援事業のサービス
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類などの預かりサービス
介護保険制度による援助
1.要介護認定などに関する申請手続きの援助
2.認定調査に立ち会い、本人の状況を正しく調査員に伝えること
3.居宅介護支援事業者の選択・契約手続きの援助、もしくは解約に関する手続きの援助
4.介護支援専門員のケアプランなどの作成に関する一連の手続きやアセスメントなどに立ち会い、本人への説明や本人の状況を正しく介護支援専門員に伝えること
5.サービス事業者などとの契約手続きの援助、もしくは契約変更や解約に関する手続きの援助
6.サービス利用料の支払いの援助
7.サービス内容のチェックの援助
8.サービスの苦情解決制度の利用手続きの援助
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特定施設入居者生活介護について、ご紹介します。
特定施設入居者生活介護
特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)が指定を受けてサービスを提供する
サービス内容の説明と契約の締結を必ず文書で行う
介護支援専門員が特定施設サービス計画を作成し、利用者または家族に計画の内容を説明し、文書により利用者の同意を得て利用者に交付する
利用者の急変に対応するため、あからじめ協力医療機関を定めておく
※協力歯科医療機関も定めるよう努力する
家族との交流機会を積極的にもつようにする
利用者の希望により提供される介護、その他の日常生活上の便宜に要する費用、おむつ代は利用者から別途支払いを受けることができる
特定施設入居者生活介護の加算項目
・個別機能訓練加算
・夜間看護体制加算
・医療機関連携加算
・介護職員処遇改善加算
養護老人ホームは、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護のみ行うことができる
外部サービス利用型特定施設入居型生活介護
基本サービス(生活相談や特定施設サービス計画の作成など)は、特定施設の従業者が提供する
介護サービスは、特定施設と契約した外部サービス事業者が提供する
外部サービス利用型特定施設入居型生活介護の加算項目
・障害者等支援加算
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