障害児

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害がある子の教育

特別支援学校における自立活動
1.健康の保持
・生活のリズムや生活習慣の形成に関すること
・病気の状態の理解と生活管理に関すること
・身体各部の状態の理解と養護に関すること
・健康状態の維持、改善に関すること
2.心理的な安定
・情緒の安定に関すること
・状況の理解と変化への対応に関すること
・障害による学習上または生活上の困難を改善、克服する意欲に関すること
3.人間関係の形成
・他者とのかかわりの基礎に関すること
・他者の意図や感情の理解に関すること
・自己の理解と行動の調整に関すること
・集団への参加の基礎に関すること
4.環境の把握
・保有する感覚の活用に関すること
・感覚や認知の特定への対応に関すること
・感覚の補助及び代行手段の活用に関すること
・感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること
・認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること
5.身体の動き
・姿勢と運動、動作の基本的技能に関すること
・姿勢保持と運動、動作の補助的手段の活用に関すること
・日常生活必要な基本動作に関すること
・身体の移動能力に関すること
・作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること
6.コミュニケーション
・コミュニケーションの基礎的能力に関すること
・言語の受容と表出に関すること
・言語の形成と活用に関すること
・コミュニケーション手段の選択と活用に関すること
・状況に応じたコミュニケーションに関すること

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2019.11.30 05:00 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害がある子の教育

特別支援学校
・かつて、盲学校、ろう学校、養護学校と区分されていた学校を一本化したもの
・基本的に、障害の種別ごとに分かれているが、都道府県によっては複数の障害を1つの学校で受け入れている
・幼稚部が併設されているものもあり、小学部、中学部、高等部まで入学者は年々増加傾向にある
知的障害のある子ども以外
・通常の学校に準ずる教科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間が組み込まれている
・そのほか、障害に基づく困難の改善、克服を目的とする自立活動の時間があるのが特徴
知的障害のある子ども
・自立活動はあるが、教科の内容を学年別に分けず、社会、理科、家庭科などを必修にするといった障害の特性に合わせた授業が行われる
学習が困難な子ども
・各教科の内容の一部または全部を代替したり、個々の状態に合わせた指導が行われる
2つ以上の障害を併せ持つ子ども
・特別措置として、訪問教育が認められている
その他の特徴
・研修を受けた教員が、常駐している看護師と連携して特定の医療的ケアを行えるようになった
・これにより、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内の痰の吸引や、胃瘻、腸瘻による経管栄養、経鼻経管栄養が必要な子どもも、学校に通うことが可能になっている

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2019.11.29 05:16 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害がある子の教育

障害がある子の学びの場
1.通常学級と通級指導教室
・地域の学校の通常のクラスで障害のない子と一緒に授業を受けながら、週に1から8時間、ほかの学校に設置された通級指導教室に通う
・対象となるのは、知的障害、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害などの子ども
・障害の種別ごとに設けられた教室で、障害の程度に応じた授業を受ける
・ただし、通常指導教室に通う間、通常の授業が受けられないというデメリットがあるため、文部科学省では通級指導教室の教員が障害のある子どものいる学校を巡回する(特別支援教室)
通級
・通常学級から通級指導教室が開かれる学校に子どもが移動する
特別支援教室
・障害のある子どものいる学校を教員が巡回する
2.特別支援学級
・地域の学校のなかに設置された障害のある子どもたちを集めたクラス
・1クラス8人を上限とし、障害の種別に分けられる
・同じ学校に障害のない子どもがいるため、交流を図ったり、共同学習などを行うこともできる
3.特別支援学校
・障害のある子どもを対象とした学校
・障害の状態に合わせて専門性の高い教員が授業を行うため、重度の障害でも通うことができる

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2019.11.28 05:00 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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インクルーシブ教育

インクルーシブ教育とは
・障害の有無にかかわらず、だれもが多様性を尊重され、生活する地域の初等中等教育の機会が与えられるしくみのこと
・障害のある人とない人が共に学ぶだけでなく、多様な学びの場が必要であるとされている
・国連で採択された「障害者の権利に関する条約」のなかで謳われたもので、日本を含む多くの国が批准している
インクルーシブ教育システム
・かつて日本では、障害の種類や程度の基準に該当した児童を、原則として特別支援学校に入学させていた
・現在では、教育に必要な支援の内容や、児童が生活する地域の教育体制の整備状況など諸説の事情を総合的に判断し、障害のある子どもと保護者の意見を最大限に尊重して、特別支援学校か地域の小中学校に就学するかが決定されるようになった
特別支援教育
・障害のある子ども一人の教育的ニーズを把握して、適切な指導や必要な支援を行うことで、子どもの自立と社会的参加を目指すもの
・地域の医療や保健、福祉、労働に関わる機関などが連携して教育を支える
特別支援教育コーディネーター
・発達障害のある子どもがいる小中学校では、保護者の相談窓口となる
・関係機関や校内の関係者との連携を推進する
・担任を支援する

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2019.11.27 05:00 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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乳幼児健康診査

乳幼児健康診査(乳幼児健診)
・市区町村が1歳6ヶ月児健診と3歳児健診を実施している
・母子保健法で定められている
・出産した医療機関では、生後1ヶ月健診を実施している
・自治体によっては、3~4ヶ月健診、6~7ヶ月健診、9~10ヶ月健診などを行っているところもある
・心身の発達状態を確認することで、先天的な疾病を早期に発見することを目的としている
乳幼児健診の主な流れ
1)健診の案内が届く
2)健診当日の受付
3)医師は保健師による問診
・家族の病歴、新生児期の異常の有無、栄養の摂取方法、排泄の状況などについて確認する
4)歯科健診
・歯科医師が虫歯の有無や噛み合わせについて確認する
5)身体測定
・体重、身長、頭囲、胸囲を測定する
6)医師による診察
・身体や精神の発達状態を医師が診察する
7)子育て相談
・必要に応じて、心理相談員や栄養士などが個別の相談にのってくれる
1歳6ヶ月健診の内容
・身体発育状況
・栄養状態
・脊柱、胸郭の疾病及び異常の有無
・皮膚の疾病の有無
・歯と口腔の疾病及び異常の有無
・四肢運動障害の有無
・精神発達の状況
・言語障害の有無
・予防接種の実施状況
・育児上問題となる事項
・そのほかの疾病及び異常の有無
3歳児健診の内容
→1歳6ヶ月健診に加え
・眼の疾病及び異常の有無
・耳、鼻、咽頭の疾病及び異常の有無

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2019.11.26 05:00 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害のある子をサポートするサービス

20歳
障害年金の申請
・国民年金に加入(厚生年金に加入していない場合)
・医師の診断書などを添付して申請する
その他のサービス(20歳前から受けられる)
1)障害者手帳によるサービスの利用
・各種手当、助成などの支援サービスを受け、日常生活、社会生活に生ずる制限を補う)
2)障害者総合支援法による福祉サービスの利用
・介護、就労支援などの支援サービスを受けて日常生活、社会生活の充実を図る
障害者手帳
・障害者手帳は、身体障害者、知的障害者、精神障害者の手帳に分かれているが、支援を受けられるサービスはほぼ同じ
・ただし、それぞれ障害の程度による等級があり、利用できるサービスや割引額などには違いがある
障害年金
・一定の障害がある人には障害年金が給付されるが、障害となる病気やケガで初めて医師などの診療を受けたときに年金に加入し保険料を支払っていることが条件となっている
・ただし、先天性に障害がある場合、出生日が初診日として見なされ、保険料を支払っていなくても20歳になり一定の障害があることを認定されれば障害年金が支給される
親の高齢化
親なきあとの検討
・相続について
・遺言について
・成年後見制度について
・信託制度などの利用について
・親の死後の子の住まいについて

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2019.11.25 05:00 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害のある子をサポートするサービス

子どもの誕生
・乳幼児健診
・病院、保健所などに相談
・役所の担当窓口、児童相談所などに相談
・障害が判明した場合、障害者手帳の申請
・障害者総合支援法によるサービスの申請
3~5歳(幼児教育、保育)
・障害児専門の施設
・健常児との統合教育、保育
・市区町村によって異なる
・私立でも積極的に受け入れるところがある
6歳(小学校入学)
・通っている幼稚園、保育園に相談
・役所の担当窓口、教育委員会などに就学相談
小学校の通い方
・小学校の通常学級に通学
・小学校の特別支援学級に通学
・小学校の通常の学級に通学しながら、特別支援学級に通級(あるいは逆のケース)
・特別支援学校に通学
12歳(中学校入学)
・通っている小学校に相談
・役所の担当窓口、教育委員会などに相談
中学校の通い方
・中学校の通常の学級に通学
・中学校の特別支援学級に通学
・特別支援学校に通学
15歳(中学校卒業)
・通っている中学校に相談
・役所の担当窓口、教育委員会などに相談
卒業後の進路
・一般就労
・福祉的就労
・通常の高校に進学
・特別支援学校に進学
・生活介護
18歳(高校などを卒業)
・一般就労
・福祉的就労
・生活介護
・大学、専門学校などに進学

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2019.11.24 07:30 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害児の福祉サービス

障害児を対象とする福祉サービス
通所系
児童発達支援
・日常生活における基本的な動作の指導、知識尾能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を受ける
医療型児童発達支援
・児童発達支援に加えて、治療が施される
放課後等デイサービス
・授業の終了後または休校日に、児童発達支援センターなどの施設に通い、生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの支援を受ける
訪問系
保育所棟訪問支援
・障害児以外の児童との集団生活に適応できるように、保育所、乳児院、児童養護施設などに訪問してもらい、専門的な支援を受ける
居宅訪問型児童発達支援
・重度の障害などにより外出が著しく困難な場合、居宅に訪問してもらい発達支援を受ける
入所系
福祉型障害児入所施設
・施設に入所している障害児を対象に、保護、日常生活の指導、知識技能を付与してもらう
医療型障害児入所施設
・福祉型障害児入所施設の支援に加えて、治療が施される
相談支援系
計画相談支援
・サービス申請時とサービス利用による給付金の支援が決定した後に、サービス等利用計画を作成してもらう
・サービスを受ける事業所などとの連絡調整を行ってもらう
障害児相談支援
・障害児通所支援の申請時と給付決定後に、利用計画を作成してもらう

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2019.11.23 05:00 | 障害児 | トラックバック(-) | コメント(0) |