
就労支援の実施機関
就労支援の実施機関
障害者職業センター※障害者雇用促進法
3)地域障害者職業センター
・全国47都道府県に設置
・障害者に対する次の専門的な職業リハビリテーションを実施
職業評価など
・障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練および職業講習を行う
職業適応援助
・障害者に対する職場への適応に関する事項についての助言または指導
・職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成および研修
障害者職業カウンセラー
・職業評価、職業リハビリテーションカウンセリング等の専門的な知識、技術に基づいて職業リハビリテーションサービス等を行う
職場適応援助者(ジョブコーチ)
・障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づき、事業所において障害者や事業主に対して、雇用の前提を通じて、障害特性をふまえた専門的な援助を行う
障害者就業・生活支援センター※障害者雇用促進法
・全国に334ヶ所設置(平成30年4月現在)
・障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面および生活面における一体的な相談支援を実施
就業面の支援
・職業準備訓練、職場実習あっせん、就職活動の支援など
生活面の支援
・生活習慣の形成、健康管理、日常生活の管理に関する助言など
就業支援担当者
・就業支援(就業に関する相談支援など)を行う
生活支援担当者
・生活支援(日常生活、地域生活に関する助言など)を行う
主任職場定着支援担当者
・企業等から職場定着や雇用管理等についての相談、他の支援機関等とのコーディネイト、地域のジョブコーチ等への助言を行う
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就労支援の実施機関
就労支援の実施機関
公共職業安定所(ハローワーク)※職業安定法
・障害者の雇用に対する技術的助言、指導、職業相談、職業紹介、職場定着、継続雇用の支援、関係機関との連携などを行う
障害者トライアル雇用助成金
・障害者を最長3ヶ月間試用雇用できる
・事業主には助成金を支給
※平成30年4月から精神障害者の試行雇用に対する助成内容が拡大された
特定求職者雇用開発助成金
・障害者や生活保護受給者等を継続して雇用する事業主に対して、賃金の一部を助成
就職支援ナビゲーター(コーディネーター)
・生活保護受給者に対する就労支援を実施
・職業相談の経験者等のなかから都道府県労働局長が委嘱する非常勤職員
精神障害者雇用トータルサポーター
・精神保健福祉士等を配置し、精神障害者等に対するカウンセリングや企業に対して精神障害者の雇用に関する意識啓発などの業務を実施
障害者職業センター※障害者雇用促進法
1)障害者職業総合センター
・全国に1ヶ所設置
・職業リハビリテーションに関する研究、技法の開発、専門職員の養成等を実施
2)広域障害者職業センター
・全国に2ヶ所設置
・障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションを実施
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障害者の就労相談
1.ハローワーク
・障害者を対象とした求人の紹介
・仕事の探し方や履歴書の書き方の説明
・適職についてのアドバイス
・職業訓練できるところの案内
・求人の応募に際し、配慮を必要とする内容を事業主に伝える
・希望によっては、採用面接に同行する
・就職が長続きするための支援など
2.障害者相談支援事業
→市区町村の窓口や民間の相談支援事業者
・福祉サービスに関する情報提供や相談
・社会生活力を高めるための支援
・同じような状況にある人同士による課題の解決(ピアカウンセリング)
・権利擁護のために必要な援助
・専門機関の紹介など
3.障害者就業・生活支援センター
・職業準備訓練や職場実習の斡旋など就職準備の支援
・求職活動への同行
・事業主に対して、雇用した障害者の特性などを助言する
・就労のための日常生活に関する支援(福祉サービスの活用や医療機関などとの連携調整、グループホーム居住支援など)
・生活習慣、健康管理、金銭管理など自己管理に関する助言
・雇用後の職場訪問や面談
・雇用後の相談支援など
4.地域障害職業センター
・職業カウンセリングや職業評価
・希望する職業に適応する能力などを評価し、職業リハビリテーション計画を立てる
・センター内で作業体験や職業準備講習、社会生活技能訓練を行い、能力の向上を図る
・精神障害者のある人に対して、医療関係者と連携して専門的で総合的な支援を行う
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