障害者手帳

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者扶養共済制度

障害者扶養共済制度
・障害児・者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害児・者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度
障害者扶養共済制度のメリット
1)保護者が死亡したとき、または重度障害になったとき、障害者に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給される
2)付加保険料(保険にかかる経費分)を徴収しないため、掛金が安く設定されている
3)掛金の全額が、所得控除の対象となることから、所得税・住民税の軽減につながる
4)年金に対しては所得税、住民税、相続税、贈与税はかからない
5)1年以上加入した後、万一障害者が先に亡くなった場合、加入期間に応じて、保護者に対して弔慰金が支給される。この場合、すでに払い込んだ掛金は返還されない
保護者の加入要件
・障害のある人を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親戚など)が、以下のすべて
の要件を満たしている場合
1)制度のある都道府県、政令指定都市内に住所があること
2)加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
3)特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
※健康状態等によっては、この制度に加入できない場合がある
4)障害者1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害者の加入要件
・以下のいずれかに該当する障害者で、将来独立自活することが困難であると認められる人
※年齢は問われない
1)知的障害
2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
3)精神または身体に永続的な障害のある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1)または2)の者と同程度と認められる人

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2019.12.09 07:14 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国が支給する福祉手当

3.特別障害者手当
目的
・精神または身体に著しく重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害の福祉の向上を図ることを目的にしている
支給要件
・精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される
支給月額
・27200円
支払時期
・特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給される
所得制限
・受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるとき、手当は支給されない
障害者扶養共済制度
・障害児・者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害児・者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度
障害者扶養共済制度のメリット
1) 保護者が死亡したとき、または重度障害になったとき、障害者に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給される
2) 付加保険料(保険にかかる経費分)を徴収しないため、掛金が安く設定されている

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2019.12.08 07:09 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国が支給する福祉手当

1.特別児童扶養手当
目的
・精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする
支給要件
・20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される
支払月額
・1級:52200円
・2級:34770円
支払時期
・特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給される
所得制限
・受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されない
2.障害児福祉手当
目的
・重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とする
支給要件
・精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される
支給月額
・14790円
支払時期
・障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給される
所得制限
・受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されない

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2019.12.07 06:59 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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福祉手当

福祉手当
・障害児・者の暮らしにくさをカバーする目的で、国や自治体が支給する福祉手当がある
・保護者の所得制限などがあるものもある
・すべて申請による支給となっており、居住地の市区町村で確認する必要がある
国が障害児・者に支給する福祉手当
1)特別児童扶養手当
・20歳未満の児童の父母等に支給
2)障害児福祉手当
・20歳未満の者に支給
3)特別障害者手当
・20歳以上の者に支給
4)経過的福祉手当
・20歳以上で障害年金を受給していない場合、支給されることがある
※これらは法律に基づくものなので、支給月額や支給要件などは全国で同じ
自治体が支給する福祉手当
→国の制度とは別に、各自治体が支給する障害者への福祉手当
1)在宅心身障害者手当
2)在宅重度障害者手当
3)心身障害者福祉手当
・国と自治体にどんな福祉手当制度があるのか、知ることが大事
・市区町村の窓口で説明を受けるのがよいが、多くの場合、障害者手帳を取得していることが前提になる
・障害がはっきりしたら、速めに障害者手帳を申請する方がよい
各種の福祉手当
・障害児・者の扶養や介護の負担軽減を目的にしているため、重度の障害者に限られる手当もある
・障害児であれば、保護者の所得が一定以上である場合は支給されないものもある

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2019.12.06 07:13 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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発達障害

発達障害とは
1)広汎性発達障害
・言葉の発達の遅れ
・コミュニケーション障害
・対人関係、社会性の障害
・パターン化した行動、こだわり
2)注意欠陥多動性障害(ADHD)
・集中できない
・じっとしていられない
・考えるより先に動く
3)学習障害(LD)
・読む、書く、計算するなどが、全体的な知的発達に比べて極端に苦手
発達障害者への手帳
・発達障害者に対して独自の手帳制度はない
・自閉症など知的な遅れがある場合、療養手帳を申請できるが、知的な遅れがの目立たない子どもは療育手帳を取得できない、という現実があった
発達障害者支援法(2005年4月施行)
・必要な支援が届きにくかった発達障害の人も各種の支援の対象になった
・障害者手帳を申請すれば、知的障害のある人は療養手帳を取得できる
・知的な障害の目立たない人は、交付基準に該当すれば精神障害者保健福祉手帳を取得することができる
・自治体によっては、自閉症特例として基準以上のIQがあっても療育手帳を取得できるところもある
精神障害者保健福祉手帳の等級
1級:他の人の手を借りながらでなければ日常生活が送れない
2級:常に人の手を借りなければならないほどではないが、日常生活が困難な状態
3級:障害は軽度だが、日常生活や社会生活でなんらかの制限を受けている

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2019.12.05 07:18 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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療育手帳

療育手帳
→知的障害児・者が、各種の障害福祉サービスを利用するときに必要となる手帳
・申請は市区町村の窓口で行う
・18歳未満の場合は、児童相談所、18歳以上の場合は、知的障害者更生相談所で障害の判定を受け、その結果に基づき、都道府県知事から交付される
・身体障害の場合と違い、申請時に医師の意見書などは不要
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳との違い
・身体障害、精神障害者の手帳はそれぞれの法律を根拠にして交付されるが、知的障害者の「療育手帳制度」は、
当時の厚生省が示したガイドラインに基づき、各都道府県などが実施要綱を定めたものなので、各都道府県によって、手帳の名称あるいは障害の等級や判定基準が異なる
・知的障害は成長にしたがって障害の程度が変わる可能性があるため再判定が必要となる
・2から5年ごとに再判定をする自治体が多い
・東京都は、3歳、6歳、12歳、18歳のとき再判定する
・障害の程度に変化があったときに行うという自治体もある
療育手帳交付の基準
・18歳未満に発症し、知能指数(IQ)がおおむね70以下
東京都の判定の目安
1度:最重度(IQはおおむね19以下)
2度:重度(IQはおおむね20~34)
3度:中度(IQはおおむね35~49)
4度:軽度(IQはおおむね50~75)

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2019.12.04 05:00 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者手帳

障害者手帳
・障害児・者の生きづらさを緩和し、いきいきとした暮らしを支援してくれる障害者福祉制度
・一定のハンディキャップがあることを証明するもの
・数字またはアルファベットで障害の程度を表しており、数字またはアルファベットの若い方が障害の程度は重くなっている
・手帳の取得により、我が子の特性に合わせた教育機関や就職の選択肢が広がり、各種の手当や割引、税金の控除など経済面での支援を受けることができる
障害者手帳の種類
・身体障害は、身体障害者手帳
・知的障害は、療育手帳
・精神障害は、精神障害者保健福祉手帳
・障害が重複する場合は、複数の手帳を取得することができる
・申請方法は障害によって異なり、それぞれの判定機関によって審議され交付される
障害者手帳の取得
・手帳を取得することで、不利益になることはない
・一度、手帳を取得しても、特に必要でなければ返すことができる
・手帳を取得していることを履歴書などに記載する義務はない
・手帳を取得していることで、各種の公的手当や税金の控除、減免などを受けることができる
・「障害」という言葉に取得をためらう人もいるが、デメリットはなく、メリットが多い
・必要であれば、手帳を取得した方がよい

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2019.12.02 05:47 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |