障害者

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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学問の自由

学問の自由の意義
1)学問研究の自由
・公権力その他の外部の干渉を受けない自由(思想・良心の自由の一部をなす)
2)研究発表の自由
・表現の自由の一部をなし21条によっても保障されるが、学問の自由の本質的内容として含まれている
3)教授(教育)の自由
・大学における教授の自由のみならず、初等中等教育機関においても教育の自由が認められる(今日の通説的見解)
教授(教育)の自由
・教授の自由については、従来の通説は、大学その他の高等教育機関の教授や研究者に限り認められ、初等中等教育機関における教育の自由は認められないと課していた
・初期の判例は、教授(教育)の自由は必ずしも学問の自由に含まれるものではないとしていた(東大ポポロ座事件)
大学の自由
・学問研究の中心は大学であり、大学における学問研究の自由が十分に保障されるためには、大学が公権力その他の外部からの干渉から独立して、自律的に活動できる必要がある
・23条は、制度としての「大学の自治」も保障していると解されている(通説。制度的保障)
大学の自治の内容
・大学の自治の内容としては、
1)人事の自治
2)施設管理の自治
3)学生管理の自治
4)予算管理の自治
などがある
大学の自治の主体
・大学の自治の主体は、教授その他の研究教育者であり、学生は施設の利用者に過ぎないと解している

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2020.02.19 05:00 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の定義

障害者の定義
10.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう
11.難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年)
→「難病」とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう
身体障害者
・「身体障害者障害程度等級表」に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から手帳の公布を受けたもの
知的障害者(法律上の定義はない)
・知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
精神障害者
・統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの
※乳幼児の障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(おおむね満3歳)以降に行う

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2020.01.31 05:00 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の定義

障害者の定義
7.発達障害者支援法(平成16年)
→「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう
→「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう
8.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害のうち18歳以上である者および精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)のうち18歳以上である者ならびに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう
→「障害児」とは、児童福祉法に規定する障害児をいう
9.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難なものをいう

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2020.01.30 07:01 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の定義

障害者の定義
1.障害者基本法(昭和45年公布)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう
2.身体障害者福祉法(昭和24年公布)
→「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の公布を受けたものをいう
3.知的障害者福祉法)(昭和35年公布)
→なし
4.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年公布)
→「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有するものをいう
5.児童福祉法
→「障害児」とは、身体に障害のある児童、知的障害のある字度儒、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)または治療方法が確立していない疾病、その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう
6.特別児童扶養手当等の支給に関する治療
・「障害児」とは、20歳未満であって、第5項に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者をいう

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2020.01.29 05:00 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |