憲法

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地方自治

地方自治の基本原則
・明治憲法では、地方自治を憲法で定めず、すべて法律に委ねられていたが、現行憲法は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本音に基づいて、法律でこれを定める」ものとしている
地方公共団体
・都道府県や市町村などを意味する
地方自治の本旨
・地方行政の民主化と地方分権の実現という憲法の趣旨から、住民自治と団体自治を意味するものと解されている
住民自治
・地方政治が住民の意思に基づいて行われるということ
団体自治
・地方公共団体が国から独立して自律的に活動できること
地方議会
・憲法93条1項は、団体自治を実現するために「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」としている
議会の議員
・都道府県・市町村議会の議員は、住民の直接選挙により選出されるが、国会議員のように、免責特権や不逮捕特権は保障されていない
住民による直接選挙
・憲法93条2項は、住民自治を実現するために、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体に住民が、直接これを選挙する」としている
・したがって、法律により間接選挙によるものとすることは許されない

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2020.04.06 19:36 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

公の財産の支出・利用の制限
1.憲法89条前段
・本条前段の「宗教上の組織・団体」に対する支出・利用制限は、政教分離原則を財政面から支えるためのものである。
・したがって、その支出・利用制限が許されるか否かは、主に目的・効果基準により判断されることになる
2.憲法89条後段
・「公の支配に属しない慈善・教育・博愛事業」に対する支出・利用制限は、これらの事業に対しては、財政民主主義の観点から、公費の濫用を防止しようとする趣旨である(公費濫用防止説)
決算検査、会計検査院
・決算とは、一会計年度における国の収入支出の実績を示す確定的計数書のことである
・憲法90条1項は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」とし、決算についての会計検査院の検査と内閣による国会への決算の提出を定めている
・「国会に提出」するのは、国会が決算を審査するためである
財政状況の報告
・財政民主主義は、納税者である国民が国の財政を監督することにより実現されるものである
・そのためには、国民が国の財政状態を知り得る必要がある
・そこで、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない」とされている

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2020.04.05 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

予備費
1.予備費の支出
・国費を支出するためには、予算という形であらかじめ国会の議決を経る必要がある
・内閣が予算を作成した当時に予想し得なかった事態が生じて、予算が不足することもあり得る
・憲法87条1項は「予見し難い予算の不足にあてるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」と規定している
・明治憲法では、予備費を設けることは内閣の義務であったが、現行憲法では、内閣の任意とされている
2.国会の承諾
・予備費を設ける場合の国会の議決は、一定金額を予備費としてい計上することの承認であり、予備費を支出することの承認ではない
・したがって、予備費は内閣の責任で支出され、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」とされている(憲法87条2項)
・この国会の承認により、内閣の責任が解除されることになる
・承認を得られない場合も、内閣が行った予備費の支出は有効であり、内閣の政治的責任が生ずるに過ぎないと解されている
公の財産の支出・利用の制限
・憲法89条は「公金その他の公の財政」は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定し、公の財産の支出・利用を制限している

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2020.04.04 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

予算
1.予算の作成と国会の議決
・予算とは、一会計年度の国の財政行為の準則、主として歳入歳出の予定準則である
・国の収入と支出は、予算に従って行われるが、憲法86条は「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない」と規定し、予算の作成権を内閣に認めながら、これについて国会の議決を経なければならないとしている
2.予算の特徴
・予算については、内閣がその原案である予算を作成し、これを国会が審議し、議決して成立する
予算の特徴
1)予算には、国家機関は拘束されるが、国民は直接拘束されるものではない
2)予算の効力は、原則として一会計年度に限られる(例外的に、数年度に渡って効力が認められるものもある)
・法律では法律案と国会の議決により成立した法律は用語の上で区別されているが、予算については、内閣の作成した原案と国会の議決により成立したものも、ともに予算と呼ばれ、用語として区別されていない
3.予算の法的性格
・予算の法的性格をどうみるかについては、以下のように大別される
予算の法的性格
1)予算法規範説(通説)
・予算は、法律とは異なる予算という独自の法規範である
2)予算行政説
・予算は行政措置の一類型であり、政府の議会に対する意思表示にすぎない
3)予算法律説
・予算は、法律それ自体である

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2020.04.03 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

租税民主主義
・憲法83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」とされ、財政の基本原則を定めるものであり、国歌の財政を国会のコントロール下に置こうとするものである
租税法律主義
・租税は、国が国民から強制的に徴収する金銭であるため、行政府が恣意的に徴収する恐れがある
・憲法84条は「新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定し、租税の徴収は、国民の代表機関である国会の定める法律によらなければならないこと(租税法律主義)を明らかにしている
租税法律主義の内容
1)課税要件法定主義
・課税要件(納税義務者、課税物件、課税標準、税率など)及び租税の賦課、徴収を定める手続きが補率で定められること
2)課税要件明確主義
・課税要件及び賦課、徴収を定める手続きが明確に定められなければならないこと
法律又は法律の定める条件
・地方公共団体が条例で地方税を定めることができるかについては、ここにいう法律には条例も含まれ、定めることができると一般に解されている
国費の支出・債務負担行為
・憲法85条は、税制民主主義を支出面から具体化するため、「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする」としている

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2020.04.02 05:01 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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裁判所

裁判所の権能
1.規則制定権
・裁判所の自主性、専門性を尊重して、以下のように最高裁判所には、規則制定権が認められている
最高裁判所の規則制定権
1)最高裁判所には、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する
2)検察官は、催行裁判所の定める規則に従わなければならない
3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる
2.司法行政権
・憲法上明文の規定はないが、76条以下の解釈によって、司法権の独立を強化するために、最高裁判所は司法行政に関する最高の権限を有するものとされる
・裁判所法も「最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを統括する」とし、最高裁判所の司法行政権について規定している
裁判の公開
・裁判の公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保するために、裁判の対審及び判決は、原則として公開法定で行うものとされている
例外
1)政治犯罪
2)出版に関する犯罪
3)憲法第3章が保障する国民の権利が問題となっている事件
の場合を除いて、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決定した場合は、対審を非公開とすることができる
・この場合でも、判決の公開は必須

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2020.04.01 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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裁判所

特別裁判所の設置の禁止
・憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に貴族する」と規定している
・憲法76条2項は「特別裁判所は、これを設置することができない」と規定し、特別裁判所の設置を禁止している
・下級裁判所には、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種類がある
・特別裁判所とは、特定の人間または事件について裁判するために設置された、通常の裁判所の系列に属しない裁判機関をいう
・憲法76条2項は特別裁判所の設置を禁止しているが、弾劾裁判所は憲法自体が認めた例外である
・特別裁判所の例としては、明治憲法下における行政裁判所や軍法会議などがある
・家庭裁判所は一時的に司法権を行う通常裁判所であって、憲法76条2項-のいわゆる特別裁判所ではない
行政機関による終審裁判の禁止
・憲法76条2項後段は「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」と規定し、行政機関による終審裁判を禁止している(前審として裁判を行うことはできる)
司法権の独立
・三権分立制の下に、裁判所が公正な裁判により、人権の保障を実現するためには、司法県が立法権、行政権から独立して自主的に活動できることを前提に、個々の裁判官が裁判をするにあたって独立して職権を行使できることが必要である

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2020.03.31 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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裁判所

司法権の限界(憲法解釈)
1.統治行為
・統治行為とは「直接国家統治の基本に関する高度の政治性のある国家行為」のことをいう
・統治行為については、法的な判断が可能であっても、裁判所の司法権は及ばないとする(統治行為論)
判例
・衆議院の解散は、統治行為であり、司法審査の範囲外であるとしている(苫米地事件判決)
2.自律権
・他の国家機関の自律権に属する事項についても、裁判所の審査権が及ばない
・その結果、議院が行った議員の懲罰(除名を含む)や議院の議事手続が憲法に適合するか否かについては、裁判所の司法審査は及ばないと解されている
3.自由裁量行為
・各機関の自由裁量に属する事項は、裁量権の濫用や逸脱がない限り、裁判所の審査権は及ばない
4.部分社会の法理
・部分社会の法理とは、自律的法規範を持つ社会ないし団体内部の紛争に関しては、内部規律の問題にとどまる限り、その自治的措置に任せ、それについては司法審査が及ばないという考えをいう
立法不作為
・国会(議員)が一定の法律を制定しないという立法不作為が違憲であるとして、国に対して国家賠償が請求される場合があるが、在宅投票制度廃止について、判例は、国会(議員)の立法不作為は、憲法の文言に違反しているにもかかわらず立法しないというような例外的な場合を除き、国歌賠償法上違法とはされないと解されている

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2020.03.30 05:01 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |