
法人・私権の客体
法人の意義
・法事とは、自然人以外のもので法人核(権利能力)が認められたものである
・権利能力を有しないものは、権利取得したり、義務を負担することはできない
法人の権利能力の範囲
・法人は自然人のように肉体や生命をもたないため、生命・身体に関する権利や親権・相続権等を享有することはできない
・法人の権利能力は法令によって与えられたものであるから、法令により制限される場合もある
・定款など基本約款には、法人の目的を記載しなければならないものとされている
法人の種類
・公法によって成立が定められた公法人(国、都道府県、市町村、公社など)
・民法や会社法などの私法によって成立が認められた私法人
・私法人は、営利法人と非営利法人に区別される
・営利法人とは、営利を目的とする法人、つまり会社のこと
・非営利法人とは、社団法人や財団法人など、利益の獲得やその分配を目的としない団体
・一定の目的のために結合した人の結合対である社団に法人格が認められたものが社団法人
・一定の目的のために捧げられた財産である財団に法人格が認められたものが財団法人
・団体として活動していながら、正式には法人格を取得していないものを権利能力なき社団といい、町内会やマンションの管理組合などが該当する
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憲法改正
憲法改正
1.憲法改正の手続き
・通常の立法手続きと同様の手続きで改正できる憲法を軟性憲法という
・改正に通常の立法手続きよりも厳格な手続きを必要とされている憲法を硬性憲法という
・更生憲法であっても頻繁に改正されるものもあれば、軟性憲法でも改正されず安定的に運用されるものもある
2.憲法改正の限界
・憲法は改正を認めているが、憲法の基本原理に反する改正はできないものと考えられている(限界説、通説)
・日本国憲法の基本原理である、基本的人権尊重主義、国民主権、平和主義に反する改正をしても、その改正は無効である
・日本国憲法は、明治憲法の改正手続きに従って、その明治憲法を改正するという形式により成立した
法定事項
・天皇の国事行為の委任→国事行為の臨時代行に関する法律
・日本国民の要件→国籍法
・国及び公共団体の賠償責任→国家賠償法
・教育を受けさせる権利→教育基本法
・勤労条件→労働基準法・最低賃金法等
・財産権の内容→民法等
・納税の義務→所得税法等の税法
・法廷手続の保障→刑事訴訟法
・両議院議員の定数→公職選挙法
・両議院議員及び選挙人の資格→公職選挙法
・選挙区その他の選挙に関する事項→公職選挙法
・両議院議員の歳費→国会法、国会議員の歳費等に関する法律
・不逮捕特権の例外→国会法
・両議院協議会→国会法
・裁判官の弾劾に関する事項→国会法、裁判官弾劾法
・内閣の組織→内閣法
・下級裁判所の設置→裁判所法
・最高裁判所裁判官の員数→裁判所法
・最高裁判所裁判官の国民審査に関する事項→最高裁判所裁判官国民審査法
・裁判官の定年→裁判所法
・課税の要件→所得税法等の税法
・会計検査院の組織・権限→会計検査法
・地方公共団体の組織・運営→地方自治法
・地方公共団体の議会→地方自治会
・地方公共団体の住民の投票→国会法、地方地自法
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憲法改正
国際法規の遵守
・憲法前文2項は、徹底した平和主義のもとに「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」として国際協議主義を標榜し、98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを確実に遵守することを必要とする」と規定し、条約・国際法規の遵守を謳っている
憲法尊重擁護の義務
・憲法は最高法規であるため、国歌権力の行使に関わる公務員が憲法を踏みにじるようなことがないように「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」とされている
憲法改正
1.憲法改正の手続き(憲法96条)
1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする
2)憲法改正に付いて前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する
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最高法規
最高法規
1.形式的効力
・憲法98条1項は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定し、国歌権力から国民の人権を守ることを目的とするため、憲法が各種の国法の中で、最も強い形式的効力を持つ最高法規であることを明らかにしている。
・このことは、厳格な改正手続(硬性憲法の建前)を定めた96条が存在する以上、当然の帰結と解されている
2.実質的根拠
・憲法98条1項は、憲法が形式的効力において最高法規であることを明らかにしているが、憲法が最高法規である所以は、むしろ実質的な根拠に求められなければならないと解されている
・憲法「第10章 最高法規」の冒頭である97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人権の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している
・これは、憲法の最高法規性の実質的根拠が人権の保障にあることを確認したものである
憲法の最高法規性
1) 形式的効力(98条1項)
2) 実質的根拠(97条)
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天皇
天皇の財産
1.皇室財産・皇室の費用
・皇室の財産を主権者である国民のものとする
・天皇の活動に要する費用を国民の監視下に置くために「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」とされている
国会の議決を経ている皇室の費用
1)内廷費(私的に使う費用)
2)宮廷費(公金として宮内庁が管理するもの)
3)皇族費(皇族としての品位を保持するためのもの)
2.財産授与の制限
・皇室に巨額の財産が集中し、また皇室と特定の者が結び付くことを排除するために「皇室の財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない」とされている
賜与
・皇室の構成員から構成員以外の者に行われる贈与(ただであげること)のこと
条例による制限
1.条例による人権制限の可否
・住民による直接選挙された議員により構成される地方議会が制定するものであり、民主的基礎を有するため、条例により、表現の自由などの人権を制限することもできると解されている
2.条例による財産権制約の可否
・憲法29条2項は「財産権の内容は、法律で定める」としているため、条例により財産権を制限することができるかが問題となっている
判例
・憲法29条2項の法律には、条例も含まれるとしている
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天皇
天皇の権能
3.国事行為の種類
・天皇の国事行為については、憲法6条と7条が規定している
・その他、憲法4条2項は、天皇は国事行為を委任することができるとしているが、この国事行為の委任自体も国事行為であるから、内閣の助言と承認が必要となる
憲法6条が定める国事行為
1)天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する
2)天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する
憲法7条が定める国事行為
1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
2)国会を召集すること
3)衆議院を解散すること
4)国会議員の総選挙の施行を公示すること
5)栄典を授与すること
6)外国の大使及び公使を接受すること
7)儀式を行うこと
8)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
9)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
10)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
天皇の国事行為の代行
1.国事行為の委任
・天皇が短期の病気や国外旅行のために、国事行為を行うことができない場合「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」とされている
・国事行為を委任すること自体も天皇の国事行為であるため、内閣の助言と承認が必要である
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天皇
象徴天皇制
・憲法1条は、国民主義に立脚する現行憲法においては「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定し、天皇が日本国および日本国民統合の象徴であることを明らかにしている
・天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることに鑑み、民事裁判権は及ばないと解されている
・皇位継承については「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」としている
・明治憲法と同様に皇室典範という名称が使用されているが、これは法律の一種に他ならない
・皇室典範は、男系の男子が皇位を継承するものとしているが、憲法は世襲制を定めるに過ぎないため、皇室典範を改正すれば、女子も皇位を継承することができるとすることも可能である
天皇の権能
1.天皇の権能の限界
・現行憲法では、天皇は主権者ではなく象徴に過ぎないため「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とされている
2.天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
・天皇の国事行為については「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」ものとされている
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地方自治
地方公共団体の権能
1.地方公共団体の権能
・憲法94条は、団体自治を実現するために「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定し、地方公共団体の権能として、財産の権利、事務の処理、行政の執行、条例の制定を挙げている
2.条例制定権の範囲と効力
・地方公共団体には、条例制定権が認められるが、それは、法律の範囲内に限られる
・したがって、条例の制定手続きや規定事項も法律により定められることになる
地方自治特別法
・地方公共団体の組織・運営や、全国一律に法律で定められることになっている
・特定の地方公共団体だけに適用される法律が制定されたときは、その地方公共団体の住民が不利益を受ける恐れがあるため、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とされている
一の地方公共団体
・実際にその法律が適用される地方公共団体が一つである必要はなく、特定のということを意味する
一の地方公共団体のみに適用される
・その法律が適用される地域が憲法上・法律上の地方公共団体であることを前提とし、いまだ憲法上・法律上の地方公共団体が存在しない特定の地域に適用される法律は、地方自治特別法はあたらない
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