
不法行為
3.特殊な不法行為
3)工作物責任
・土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害が生じた場合、工作物の占有者又は所有者が、損害賠償責任を負うこと
4)共同不法行為者の責任
・共同不法行為者の責任とは、数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、又は、共同行為者のうち、誰が実際に損害を加えたのか明らかでないときに、生じた損害全額について共同行為者が連帯して責任を負うこと
要件
a.狭義の共同不法行為
・各人の行為が独立して一般不法行為の要件を備えていること
・各行為者の間に共同関係があること
b.加害者不明の共同不法行為
・2人以上の者の共同不法行為があること
・損害が共同行為者中のいずれかによって生じたこと及び、
・各人が因果関係を除く一般不法行為の要件を満たしていること
効果
a.損害賠償責任
・共同不法行為者は、それぞれ、共同不法行為と相当因果関係にある全損害について、連帯して賠償する責任を負う
b.求償関係
・共同不法行為者の1人が被害者に賠償をしたときは、その者は、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の共同不法行為者に対し、免責を得るために支払った額のうち各自の負担部分に応じた額の求償をすることができる
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不法行為
3.特殊な不法行為
1)監督義務者等の責任
・違法行為により他人に損害を与えても、責任無能力者は責任を負わないため、被害者救済の観点から、これらの者を監督すべき法定義務のある監督義務者に責任を負わせる
要件
・責任無能力者の加害行為が、責任能力以外の一般不法行為の要件を備えていること
効果
・監督義務者等が損害賠償責任を負う
2)使用者責任
・他人に使用されている者(被用者)が、その使用者の事業を執行するにつき、他人に損害を加えた場合に、使用者(及び代理監督者)が損害賠償責任をおうこと
・被用者の活動により利益をあげている使用者が、損失についても負担するのが公平であるという報償責任の原理に基づく
要件
・ある事業のために他人を使用していること
・事業の執行について第三者に損害を加えたこと
・被用者が一般不法行為の要件を備えていること
・使用者が、被用者の選任監督につき相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生じたことを証明できなかったこと
効果
a.損害賠償責任
・使用者責任を負う使用者は、被用者の加害行為から生じた損害をすべて賠償する責任を負う
・この場合、被用者の賠償義務と使用者の賠償義務は、連帯債務の関係となる
b.求償関係
・使用者は、被害者に損害を賠償したときは、被用者に対して求償することができる
・ただし、使用者は、信義則上、相当と認められる限度において求償することができるに過ぎない
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不法行為
一般不法行為
2.効果
4)請求権者
被害者本人
・不法行為によって直接に被害を受けた本人が、損害賠償請求権を有する(原則)
・損害賠償請求権は、相続の対象となる
近親者
・不法行為によって生命を侵害された被害者の近親者(父、母、配偶者、子)は、固有の慰謝料請求権を取得する
5)過失相殺
・不法行為の際、被害者にも過失が存在する場合、被った損害額から合理的な減額をした金額をもって、加害者が現実に賠償義務を負うべき額とするという過失相殺の制度が認められている
被害者側の過失
・損害の公平な分担、及び求償関係の一挙解決の見地から、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者(親、配偶者等)の過失は考慮される
722条2項類推適用
・被害者の体質的素因や心因的素因によって損害が拡大した場合、損害の公平な分担という見地から、損害賠償額の認定にあたってその素因が考慮される場合ばある
6)期間制度
・損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年の期間経過により、不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅する
3.特殊な不法行為
1)監督義務者等の責任
・違法行為により他人に損害を与えても、責任無能力者は責任を負わないため、被害者救済の観点から、これらの者を監督すべき法定義務のある監督義務者に責任を負わせる
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不法行為
総説
・不法行為制度とは、加害者が被害者の権利、利益を違法に侵害した結果、被害者に損害を与えた場合において、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を発生させる制度
・不法行為制度の趣旨は、被害者の救済及び損害の公平な分担
一般不法行為
1.要件
・行為者の故意又は過失ある行為に基づくこと
・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
・損害の発生
・行為と損害の発生との間に因果関係があること
・行為者に責任能力があること
2.効果
・不法行為が成立すると損害賠償請求権が発生する
1)賠償の方法
・原則として、金銭賠償
・ただし、名誉棄損の場合には、金銭賠償だけでなく、損害賠償に代え、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分が認められる(謝罪広告など)
2)損害の種類
・財産的被害には、積極的損害(現実に生じた損害)と消極的損害(不法行為がなければ得られたであろう利益の喪失=逸失利益)がある
・非財産的損害には、被害者の感じた苦痛、不快感についての精神的損害や名誉、信用の毀損による無形の損害が含まれる
・精神的損害に対する賠償を慰謝料という
3)損害賠償の範囲
・加害者が賠償すべき損害の範囲は、加害行為と相当因果関係に立つ損害
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不当利得
他人の債務の弁済
・債権者でない第三者が、錯誤によって他人の債務の弁済をした場合において、債権者が、善意で証書を滅失させ、若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によって債権を失ったときは、弁済者は、不当利得を理由として、給付したものの返還を請求することができない
・弁済は有効となり、債務は消滅する
不法原因給付
1.意義
・不法原因給付とは、不法な原因のために給付を行った者が、その給付したものの返還を請求することができないという法律関係
2.趣旨
・本来、不法の原因のための契約は公序良俗に反して無効であり、これによって給付したものについては不当利得返還請求が認められるはずだが、この請求を認めると、法が反社会的な行為をなした者を救済する結果となり、妥当ではない
・そこで、不法の原因のために給付をした者は、自らその無効を主張して法的救済を求めることは許さないこととした(クリーン・ハンズの原則)
3.要件
1)不法の原因があること
・不法とは、公序良俗に反すること
2)給付がなされること
・給付をしたといえるためには、相手方に終局的な利益を与えたといえる場合でなければならない
3)不法の原因が受益者のみに存しないこと
・不法原因が、給付者、受益者の双方に存する場合でも、受益者の不法のほうが著しく大きい場合は、不当利得返還請求が認められる
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不当利得
不当利得とは
・不当利得とは、法律上正当な理由がないにもかかわらず、他人の財産又は労務から利得を受け、これによってその他人に損害を及ぼした場合に、その利得の返還を命じ、当事者間の公平、正義の実現を図るもの
一般不当利得
1.要件
・他人の財産又は労務によって利益を受けたこと
・他人に損失があること
・受益と損失との間に因果関係があること
・法律上の原因がないこと
2.効果
1)善意の受益者
・利益の存する限度(現存利益)で返還義務を負う
・なお、生活費にあてたときは、本来支払わなければならない8ものを免れたので、現存利益があるものと評価される
2)悪意の受益者
・受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があれば、損害賠償の義務も負う
3)給付利得の場合
・売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、すでに目的物が引き渡されていたり、代金が支払われていたようなとき、受益者は、相手方に対して原状回復義務を負うのが原則
3、特殊な不当利得
1)非債弁済
・債務がないのに弁済した者が、その弁済の当時、債務の不存在を知っていたときは、給付したものの返還を請求できない
2)期限前の弁済
・債務者は、期限到来前に債務を弁済した場合、給付物の返還を請求することができない
・ただし、債務者が錯誤によってその弁済をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない
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労務提供型契約
委任契約
3.委任契約の終了
1)無理由解除
・委任は、両当事者において、いつでも解除することができ、将来に向かってのみ効力が生じる
・ただし、相手方に不利な時期に委任を解除した場合、委任者が受任者の利益(もっぱら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除した場合は、やむを得ない事由があるときを除いて、損害を賠償しなければならない
2)その他の事由
・委任者又は受任者が死亡したとき、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたとき、受任者が後見開始の審判を受けたときは、委任契約が終了する
寄託契約
・寄託とは、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承認することによって成立する契約のこと
・寄託契約は、原則として、無償、片務、諾成契約となる
・特約により、寄託者が受寄者に報酬を支払うときは、有償、双務契約となる
その他の契約
1.雇用契約
・雇用契約とは、当事者の一方(労働者)が相手方(使用者)に対して労働に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約する契約のこと
・雇用契約は、有償、双務、諾成契約となる
2.組合契約
・組合契約とは、数人の当事者がそれぞれ出資をして共同の事業を営むことを約する契約のこと
・組合契約は、有償、双務、諾成契約となる
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労務提供型契約
委任契約
2.委任者の義務
3)代弁済又は担保提供義務
・受任者は、委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる
・また、その債務が弁済期にないときは、委任者に対して、相当の担保を供させることができる
4)損害賠償義務
・受任者は、委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して、その賠償を請求することができる
・この場合、委任者に故意、過失は問わない
5)有償委任における報酬支払義務
a.履行割合型委任
・事務処理の労務に対して報酬を受けるべき場合には、受任者は、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない
・ただし、期間によって報酬を定めたときは、期間が経過した後、委任者は、報酬を支払うことを要する
・また、委任が委任者の帰責事由なく委任事務の履行をすることができなくなったとき、又は委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、すでにした履行の割合に応じて請求することができる
b.成果完成型委任
・委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を受けるべき場合、受任者は、その成果の引渡しを要するときは、その成果の引渡しと同時でなければ報酬を請求することができない
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