行政法

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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損失補償制度

1.総説
1)損失補償制度の意義
・適法な行政活動によって生じた損失を穴埋めする制度
・補償する理由は、特定の個人の財産的損失を国民全体で公平に負担するため
・損失補償制度は憲法によって保障されているが、「損失補償法」といった一般法は存在しない
・判例では、法律に特別の規定がない場合、憲法29条3項を根拠として、直接に損失補填を請求できる
2)損失補償が必要な場合
・憲法14条の平等原則の要請から、損失が一般的なものである場合には補償は不要だが、特定の人にのみ損失が生じる場合にだけ補償が必要
・特定人にのみ損失が生じる場合のうち、受忍限度を超え、財産権の本質を侵害するほど強度の損失を与える場合にのみ補償が必要
2.損失補償の内容と方法
1)補償内容
正当な補償の意味
・完全補償説:当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきであると考える
・相当補償説:当該財産について合理的に算出された相当な額であれば、市場価格を下回っても是認されると考える
2)補償の方法
・金銭補償が原則
・補償の時期について、憲法は明言していない
・判例は、補償が財産の供与と交換的に同時履行される必要はないとしている
・判例は、収容目的が消滅した場合は、被収容者に収容目的物を返還しなければならないわけではない

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2021.09.18 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国家賠償法

2.公の営造物に基づく賠償責任
・国家賠償法2条1項は、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために、他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずると規定している
1)2条責任の成立要件
公の営造物
・国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している有体物(公物)をいう
・不動産のほか、動産(ピストル、警察犬、公用車など)も含まれる
・道路などの人工公物のほか、河川、池沼などの自然公物も人工的に管理されている限り営造物に含まれる
設置又は管理の瑕疵
・公の営造物の構造や性質等に欠陥があって、通常有すべき安全性を欠く状態にあること
・営造物本来の用法としては欠陥がなくても、第三者との関係で被害を発生させる場合、設置又は管理の瑕疵が認められる場合がある
・瑕疵が存在しさえすれば、管理者の故意又は過失は問わない(無過失責任)
・予算が足りなくて瑕疵を直せないからといって、責任を逃れることはできない
・ただし、無過失責任といっても、損害が不可抗力によって発生した場合には責任を負わない
2)2条責任の効果
国又は地方公共団体の責任
・公の営造物の設置又は管理の瑕疵によって損害を被った者は、国又は地方公共団体に対して、損賠賠償請求をすることができる
・公の営造物の設置又は管理の瑕疵により生じた責任をバイ層した国又は地方公共団体は、損害の原因について責に任ずべき者が他にいるときは、この者に対して求償権を行使することができる

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2021.09.17 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国家賠償法

1.総説
1)国家賠償法の意義
・国家賠償法とは、公務員の不法行為によって、国民が損害を受けた場合、国民に生じた損害を金銭に見積もって、国又は地方公共団体が補填する制度
2)国家賠償責任の法的性質
・公務員によって不法行為がなされた場合、被害者は、加害者である公務員に対して賠償責任を問うことはできない
・公務員に加害責任通級を認めると、公務員が損害賠償請求を恐れて、仕事に対し消極的になってしまうため
・加害公務員に代わって、国又は地方公共団体が賠償責任を負う
・本来加害者である公務員が負うべき賠償責任を、その使用者である国又は地方公共団体が代わって負うため、代位責任と呼ばれる
2.公権力の行使に基づく賠償責任
1)1条責任の成立要件
・国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、
・その職務を行うについて、
・故意又は過失によって、
・違法に他人に損害を加えたときは、
→国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
公権力
・行政権力だけでなく、立法権、司法権に属する権力も含まれる
公権力の行使
・契約等の私経済活動と公の営造物の設置管理作用を除くすべての活動をいう
職務を行う
・公務員が客観的に職務執行の外形を備えた行為を行っている場合をいう

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2021.09.16 07:30 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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マイナンバー法

マイナンバー法
1.マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要
・マイナンバー(個人番号)は、公平・公正な社会の実現、国民の利益性の向上、行政の効率化を目的とした制度である
・住民票を有するすべての国民に番号が付与され、各人の情報を管理する
2.日常生活とマイナンバー
・マイナンバーの通知は、市区町村が、マイナンバーが記載された個人番号通知書を送付することにより行われる
・本人は、市区町村長に申請し、個人番号カードの交付を受けることもできる
マイナンバーが必要な行政手続の例
1)社会保障
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の給付の請求など
2)税
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書など
3)災害対策
・被災者生活再建支援金の支給など
3.企業とマイナンバー
・平成28年1月以降、民間企業が従業員のために、雇用保険加入手続、給料を源泉徴収することによる税金納付などを行う場合、従業員のマイナンバーが必要とされる
4.マイナンバーと個人情報保護
・マイナンバーの適正な取り扱いを保護するため、さまざまな保護措置が設けられている
1)分散管理
・個人情報を一元管理するのではなく、分散管理する
2)罰則の強化
・他人のマイナンバーの不正入手や、不当な提供など一定の行為は、処罰の対象となる

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2020.11.09 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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情報公開法

情報公開法
1.情報公開制度の整備
情報公開法1条(目的)
・この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする
※地方公共団体の保有する行政文書の開示請求は、情報公開法ではなく、各地方公共団体の条例等に基づいて行う
2.行政文書の開示請求
・何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる(開示請求権)
3.行政文書の開示・不開示
・行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない
・開示決定等は、原則として、開示請求があった日から30日以内に行わなければならない
4.審査請求
・開示決定等または開示請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない

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2020.11.08 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政機関個人情報保護法

行政機関個人情報保護法
4.審査請求
・保有個人情報の開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等について不服がある者は、当該処分につき、行政不服審査法による審査請求をすることができる
・開示請求、訂正請求または利用停止請求に係る不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる
5.情報公開・個人情報保護審査会への諮問
・この審査請求があった場合、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない
・審査請求が不適法であり却下するときや、当該審査請求に係る訂正請求を認めて訂正することとするときなどは、諮問は不要である
・審査会の行う調査審議の手続は、公開されない
・行政機関個人情報保護法における訂正請求や利用停止請求では、まず開示請求をして開示を受けた保有個人情報が対象となる(開示請求前置主義)
・各請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない

情報公開法
1、情報公開制度の整備
・情報公開制度については、地方公共団体による情報公開条例の制定が先行し、その後、国の法律が整備された
・平成13年に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律が施行された

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2020.11.07 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政機関個人情報保護法

行政機関個人情報保護法
1.目的
・行政機関個人情報保護法は、行政の適正かつ円滑な運営を図ること、および個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする
2.用語の定義
1)個人情報
・生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
・または、個人識別符号が含まれるもの、のいずれかに当たるもの
2)保有個人情報
・行政機関の職員が職務上作成、または取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの
3)個人情報ファイル
・保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したもの
3.開示、訂正、利用停止
・何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる
・何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができ、一定の場合に該当すると考えるときは、利用停止を請求することができる
・行政機関の長は、原則として、これらの請求があった日から30日以内に、開示等をするか否かの決定をしなければならない

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2020.11.06 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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個人情報保護法

要配慮個人情報
・個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴等、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報を要配慮個人情報としてその保護を図っている
・具体的には、要配慮個人情報は、原則として、本人の同意なしに取得してはならず、また、オプトアウト方式による第三者への提供はできないものとされている
匿名加工情報
・個人情報保護法は、個人情報に、特定の個人を識別できないよう一定の加工をし、これを復元することができないようにした上で、利用目的の特定や第三者提供のための本人の同意を必要とせず、自由に活用できるようにした
個人情報保護委員会
・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、保護情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする個人情報保護委員会が、内閣府に設置されている
・個人情報保護委員会は、委員長や委員8人をもって組織され、基本方針の策定、推進に関する事務や、個人情報取扱事業者における個人情報の取扱いに関する監督等の事務をつかさどる
※個人情報取扱事業者は、本人からの請求を受けた場合であって、その請求に理由があるときは、原則として、遅滞なく保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない

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2020.11.05 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |