
商業使用人と代理商
商業使用人と代理商
・商業使用人とは、雇用契約によって特定の商人(営業主)に従属し、企業の内部にあって、その商業上の業務を補助する者
・代理商とは、企業の外部から独立して補助する者
1.支配人
・営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限(包括的代理権)を有する商業使用人
1)包括的代理権
・営業主が支配人の有する代理権に制限を加えても、この制限をもって善意の第三者に対抗することはできない
2)義務
→支配人は、営業主の許諾がない限り、下記に示すことはできない
・自ら営業を行うこと
・自己又は第三者のために営業主の営業の部類に属する取引をすること
・他の商人や会社の使用人になること、
・会社の取締役、執行役、業務執行社員となること
(競業避止義務、精力分散防止義務)
2.代理商
・代理商とは、商業使用人以外で、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者
→本人の許諾がない限り、下記に示すことはできない
・自己又は第三者のために本人の営業の部類に属する取引をすること
・本人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役、業務執行社員となること
(競業避止義務)
※支配人と違い、精力分散防止義務は負わない
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商号
商号
3.名板貸人の責任
・名板貸人:自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人
・名板貸人は、当該商人を営業主であると誤認してその名板貸人と取引した者に対して、その取引から生じる債務につき、その名板貸人と連帯して弁済の責任を負う(取引の相手方を保護するための外観法理に基づく規定)
4.商号の譲渡
・商人の商号は、営業とともに譲渡する場合、または、営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる
営業譲渡
営業
・一定の営業目的により組織化され有機的一体として機能する財産を営業という
・この営業を移転することを目的とする債権契約を営業譲渡という
効力
1.当事者間における効力
・英漁を譲渡した商人は、別段の意思表示のない限り、同一市町村及びこれに隣接する市町村の区域内においては、譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない
・譲渡人に競業避止義務を課すことにより、営業の譲受人保護を図るため
2.譲渡人の債権者との間の効力
1)譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合
・譲受人も、譲渡人の営業により生じた債務を弁済する責任を負う
2)譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合
・この場合でお、譲受人は、譲渡人の事業により生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、その債務を弁済する責任を負う
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商行為の特則
商行為の特則
・商行為に基づく法律関係においては、民法と異なる効果が認められている
1)商行為の代理については、賢明がなくても、原則として、その行為は本人に対して効力を生じる
2)商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅しない
3)数人の者がその1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は連帯債務となる。また、債務が主催無者の行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、保証人は連帯保証債務を負担する
商業登記
商業登記の効力
一般的効力
・登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない
・当事者は、いったん登記すると、原則として当該事項について善意の第三者に対しても対抗することができる
不実登記の効力
・故意または過失によって真実と異なる(不実の)登記をした者は、それが真実と異なることをもって善意の第三者に対抗できない
商号
商号とは、
・商人がその営業上自己をあらわす名称のこと
商号の選定
1.商号選定の自由
・商人は、その営業の実体にかかわらず、自由に商号を選定することができる(商号選定自由の原則)
2.他の商人であると誤認させるおそれのある商法の使用禁止
・何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認させるおそれのある名称又は商号を用いることはできない
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商行為と商人
商行為
1.基本的商行為
・行為自体の性質に着目して誰が行っても商行為として行うべき行為のこと
絶対的商行為(501条)
・行為の性質から、当然に商行為となる行為のこと
・その行為の持つ客観的な営利的性格に着目して、商人でない者が1度限りで行う場合でも商行為となる
1)投機購買及びその実行行為
2)投機売却及びその実行行為
3)取引所においてする取引
4)手形その他の商業証券に関する行為
営業的商行為(502条)
・営利の目的をもって、反復して行うときに、初めて商行為となる行為のこと
1)投機貸借及びその実行行為
2)他人のためにする製造又は加工に関する行為
3)電気又はガスの供給に関する行為
4)運送に関する行為
5)作業又は労務の請負
6)出版、印刷又は撮影に関する行為
7)客の来集を目的とする場屋における取引
8)両替その他の銀行取引
9)保険
10)寄託の引受け
11)仲立ち又は取次ぎに関する行為
12)商行為の代理の引受け
13)信託の引受け
2.附属的商行為(503条)
・商人がその営業のためにする行為のこと
3.会社の行為
・会社がその事業としてする行為、及びその事業のためにする行為は、商行為とされる
商人
・固有商人:自己の名で商行為をすることを業とする者
・擬制商人:固有の商人でない者で、店舗その他これに類似する設備によって物品の販売をすることを業とする者
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