地方自治法

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

027_convert_20131022101334.jpg

地方自治法

国地方係争処理委員会
3)審査の申出
・長その他の執行機関は、国の関与に不服があるときは、その対象となる関与があった日から30日以内に、国地方係争処理委員会に対し、当該関与を行った国の行政庁を相手として、文書で審査の申出をすることができる
4)審査方法
・国地方係争処理委員会の審査は、関係行政機関を手続に参加させる証拠調べ(参考人の意見陳述、検証、鑑定、書類等の提出等)をする等の方法で行われる
・国地方係争処理委員会による審査は、審査申出の日から90日以内に行わなければならない
5)審査後の手続
関与が違法、又は不当であるとき
・国の関与が、自治事務に関して違法、又は不当、法定受託事務に関して違法であるときは、国地方係争処理委員会は、国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を構ずべきことを勧告する
・また、地方公共団体の長その他執行機関に通知し、公表する
・なお、国の行政庁は、勧告で示された期間内に勧告に即して必要な措置をとらなければならない
・また、その旨を委員会に通知しなければならない
関与が適法かつ正当であるとき
・国地方係争処理委員会は、地方公共団体と国の行政庁に対して、理由を付して通知し、公表する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.10.07 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0085_convert_20151116081819.jpg

地方自治法

国の関与の形態
5)代執行
・普通公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき、又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠っているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わって行うこと
・各大臣は、その所管する法令にかかる都道府県知事の法定受託事務の管理、若しくは執行が法令の規定、若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合等において、代執行以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより、著しく公益を害することが明らかであるときは、一定の手続をとることにより、当該都道府県知事に代わって当該事項を行うことができる
国地方係争処理委員会
・国と地方公共団体との間で紛争が生じた場合、対等な関係で解決を図る仕組みのこと
1)意義
・国地方係争処理委員会とは、普通地方公共団体に対する国の関与についての争いを処理する組織をいう
2)組織
・総務省に設置される
・委員は、両議院の同意を得て総務大臣が任命する
・委員会は、非常勤の委員5人をもって組織される合議制の機関
・委員の任期は3年で、5人のうち2人は、常勤の委員とすることができる
審査の対象となる国の関与
・是正の要求、許可の拒否その他国の公権力の行使としての関与
・ただし、代執行手続における指示や代執行行為等は対象外となる
・国の不作為
・国との協議が調わないとき

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.10.06 05:01 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
055_convert_20131025075308.jpg

地方自治法

国の関与の形態
2)資料の提出の要求
・各大臣は、その担当する事務に関し、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をするため、又は普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため、必要な資料の提出を求めることができる
3)指示
・各大臣は、その担当する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、必要な指示をすることができる
4)是正の要求
・普通地方公共団体の事務の処理が、法令の規定に違反しているとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに、当該普通公共団体に対して行われる当該違反の是正、又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる
・そして、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正、又は改善のために必要な措置を講じなければならない
・また、各大臣は、その担当する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく是正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正、又は改善のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.10.05 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
053_convert_20131026105757.jpg

地方自治法

地方公共団体に対する国の関与
2.手続に関する公正、透明の原則
3)標準処理期間の設定と公表
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、申請等が当該事務所に到達してから許認可等をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定め、かつ、これを公表するように努めなければならない
4)到達主義
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく、当該申請等にかかる事務を開始しなければならない
5)書面による理由の提示
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対して許認可等を拒否する処分や取消し等をするときは、拒否する処分、又は取消し等の内容、及び理由を記載した書面を交付しなければならない
国の関与の形態
・普通地方公共団体に対する国、又は都道府県の関与とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、原則として国の行政機関、又は都道府県の機関が行う以下の行為をいう
1)助言又は勧告
・各大臣は、その担当する事務に関し、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言、若しくは勧告をすることができる
・なお、普通公共団体の長その他の執行機関は、各大臣に対し、その担任する事務の管理、及び執行について技術的な助言者若しくは勧告、又は必要な情報の提供を求めることができる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.10.04 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
034_convert_20131027091413.jpg

地方自治法

地方公共団体に対する国の関与
1.国の関与に関する原則
1)法定主義の原則
・地方公共団体の事務に対して国が関与を及ぼす場合には、法律、又は政令の根拠が必要
2)必要最小限度の原則
・国が関与する場合には、目的を達成するために必要最小限度のものにしなければならない
・また、地方公共団体の自主性、及び自立性に配慮しなければならない
3)一般法主義の原則
・自治事務、法定受託事務ともに、できる限り「基本類型以外の関与」を設けることのないようにしなければならない
2.手続に関する公正、透明の原則
・この原則は、国の地方公共団体への関与の客観化を図り、各地方公共団体に対する差別的、不利益的な取扱いを回避するための原則であり、行政手続法を参考とした以下の規定で具体化されている
1)書面主義の原則
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、地方公共団体に対し、助言、勧告、その他これらに類する行為を書面によらないで行った場合において、当該地方公共団体から書面の交付を求められたときは、原則として、これを交付しなければならない
2)許認可等の判断基準の設定と公表
・国の行政基幹、又は都道府県の機関は、地方公共団体からの申出があった場合において、許可、認可、承認、同意(及びこれらの取消し)その他これらに類する行為をするかの判断基準を定め、かつ、原則としてこれを公表しなければならない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.10.03 07:55 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
094_convert_20131028102931.jpg

地方自治法

地域自治区
・地域自治区とは、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに、行政と住民との連携の強化とを目的として、市町村の判断により設けられる区域で、その区域住民のうちから選任された者によって構成される地域協議会及び市町村の事務を分掌させるための事務所を設けるものをいう
1)地域自治区の設置
・市町村は、市町村の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる
・地域自治区には、事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める
2)地域協議会の設置及び構成員
・地域自治区には、地域協議会を置く
・地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する
・市町村長は、地域協議会の構成員の選任にあたっては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない
3)地域協議会の権限
→地域協議会は、
・地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
・市町村が処理する地域自治区の区域にかかる事務に関する事項
・市町村の事務処理にあたっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.10.02 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
038_convert_20131030094130.jpg

地方自治法

地方公共団体の執行機関
2.行政委員会・行政委員
5)住民監査請求と住民訴訟
住民訴訟
・住民が監査請求をしても監査員が監査、勧告を行わなかったり、監査委員が勧告したにもかかわらず、議会、長その他の執行委員が勧告に従わないときは、住民の監査請求は無意味となる
・そこで、地方自治法は、このような場合に備えて、監査請求した住民が更に裁判所に訴訟を提起することを認め、これを住民訴訟という
住民訴訟の手順
・監査の結果又は勧告に不服のある場合は、監査の結果又は勧告の通知があった日から30日以内に、提起しなければならない
・もしくは、監査委員の勧告を受けた機関又は職員の措置に不服がある場合は、監査委員よりその措置にかかる通知を受けてから30日以内に、提起しなければならない
住民訴訟を提起できる者
・当該地方公共団体の住民であれば1人でも提起できる
・自然人でも法人でも提起できる
・納税していることは要件ではない
住民監査請求前置主義
・住民訴訟を提起するには、その前に住民監査請求をしなければならない
住民訴訟の対象
・住民訴訟を提起するには、財務会計上の違法な行為(不当な行為は含まない)であり、かつ、公共団体の財政に損害を与える行為

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.10.01 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
061_convert_20131030220024.jpg

地方自治法

地方公共団体の執行機関
2.行政委員会・行政委員
4)監査委員
職務
・監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共段谷の経営にかかる事業の管理を監査する
外部監査制度
・弁護士、公認会計士等の外部の専門家に監査を依頼するもの
・専門知識を有する外部の者による監査を取り入れることにより、地方公共団体の監査の厳正、公正を徹底する
・包括外部監査制度とは、毎会計年度ごとに契約を締結し、外部監査人が自己の判断に基づき特定の事件を監査するもので、この契約は、連続して4回以上、同一人の契約をしてはいけない
・包括外部監査人は、都道府県、指定都市、中核市には置かなければならない
・個別外部監査制度とは、個別事項ごとに契約を締結し、監査委員に代わって監査するもの
・包括外部監査制度と個別外部監査制度は、異なる制度であり、併存できる
5)住民監査請求と住民訴訟
住民監査請求制度
・その所属する普通地方公共団体の機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為について、必要な措置を講ずべきことを請求することができる権利
・住民1人で請求できる
・違法又は不当な財務会計上の行為のあった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、することができない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2021.09.30 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |