
成年後見制度
審判の告知、審判の確定
・審判が行われたら、家庭裁判所は、保護者に選任された人に告知を行い、告知後2週間が経過したら、審判は確定する
・審判が確定して効力が生じたら、家庭裁判所の書記官が、登記所に後見登記等を嘱託する
複数の保護者の選任
・成年被後見人、被保佐人、被補助人の保護者として選任されるのは一人とは限らず、人数に制限はない
・複数の保護者が選任された場合、原則として、保護者全員が、それぞれ単独でその権限(代理権、同意権、取消権)を行使することができる
権限の共同行使
・家庭裁判所は、保護者の権限の行使について、その矛盾や抵触を防止するために必要があると認めたときは、審判を開いて、複数の保護者がその権限を共同(全員の意見が一致)してのみ行使できると定めることができることにした
・この定めは登記され、権限の関係が公示される
権限の分掌
・家庭裁判所は、保護者の権限の共同行使の定めができるだけでなく、必要があれば、その事務をいくつかに分けて、それぞれの保護者に分掌させる旨を定めることもできる
・例えば、身上監護については身近な親族などに担当させ、財産管理については弁護士や会計士の資格を持った保護者に担当させるなど
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strong>成年後見制度
家庭裁判所での手続き
・成年後見、保佐、補助のための審判は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行われる
・申立てがあって審判が開始すると、書面審理、面談、鑑定などいつくかの手続きの後に保護者が選任される
申立て後の手続き
・申立権者からの適法な申立てがあった場合、家庭裁判所は、本人の判断能力についての調査を行う
・調査は家庭裁判所調査官によって行われ、書面や面談によって事情を尋ね、問い合わせなどを行う
・家事審判官が審問を開いて直接本人に話を聴き、意見や状況を調査することもある
・成年後見、保佐の場合、必要があるときは、専門家による鑑定を行うこともある
保護者の選任
・家庭裁判所は、成年後見(保佐・補助)開始の審判と同時に、その保護者となる人を選任するための審判を行う
・成年後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てる際に、申立人が、保護者になってくれる人の候補者をあらかじめ選んで、申立書に記載しておくのが一般的です。
・家庭裁判所は、申立人があらかじめ選んでおいた候補者が適任だと判断すれば、その人を保護者として選任する
・一方、選任でないと判断した場合、申立人が選んだ候補者は選任せず、職権で弁護士や司法書士、社会福祉士などの中から適任と判断した人を選任する
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成年後見制度
成年後見人の義務
・成年後見人は、本人の利益のために「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」をもって誠実に後見等の事務を行う義務がある
・成年後見人に就任すると、権限だけでなく重い義務を負うこととなる
善管注意義務
・民法が定める委任に基づく受任者の一般的な責務であり、その立場、地位にある者として、一般的に要求される程度の注意義務
身上配慮義務
・上述した成年後見人が負わなければならない「善管注意義務」の内容を明確にしたものということができる
・成年後見人が行う後見事務には、介護契約の締結、施設入所契約の締結、医療契約など、成年被後見人の身上監護を目的とする行為が多く含まれている
・民法は、成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、可能な限り成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと規定している
成年後見人が義務を怠ったとき
・家庭裁判所は、成年後見人や親族など一定の者の請求または職権によって、成年後見人を解任できる
・一定の場合には、不法行為として損害賠償請求ができ、背任罪や横領罪として刑事責任を問うこともできる
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成年後見制度
成年後見人の権限
・成年後見人に与えられた権限は、成年被後見人である本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権および本人が行った行為に関する取消権
・これらの権限は民法に定められた法定の権限で、家庭裁判所が後見開始の審判を行えば、その結果として当然に与えられる
包括的代理権
・成年後見人に与えられた代理権は、範囲に制限のない包括的代理権
・本人の居住用の不動産について売却、賃貸、賃貸借契約の解除、抵当権の設定などを行う場合には、家庭裁判所の許可が必要
・医療契約の締結、施設入所契約の締結は代理権の範囲内だが、治療行為については本人の同意が必要
・身分行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組、遺言など)は原則として代理権の範囲から除かれる
・行為の性質上、本人の同意を要する行為として、本人の労務の提供などの事実行為を目的とする債務が生じる契約の締結には、本人の同意が必要となる
取消権の行使
・成年後見人には、成年被後見人が自分で行った法律行為を取り消す権限が与えられている
本人が一人で自由にできる行為
・日用品や嗜好品の購入など、日常生活に関する行為については、成年後見人が取り消すことはできない
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成年後見制度
成年後見人とは
・本人、配偶者などの一定の者から成年後見開始の申立てがあって、成年後見開始の審判を行うときは、家庭裁判所が、保護者である成年後見人を選任する
・成年後見人とは、家庭裁判所が、それぞれの事案に応じて適任と思われる人や法人の中から選任する
・親族の中から船員されることも少なくないが、本人の心身状況や財産状況、生活の状況などさまざまな事情を考慮して法律実務家や社会福祉士など福祉専門職が選任されることもある
・成年後見人には、自然人だけでなく、法人を選任することもできる
・身上監護から財産管理まで幅広い事務を行うには、福祉等の事務に関して多くの専門的知識のある人を擁して、体性も整っている社会福祉法人などを選任するのが適切だという場合もある
・選任される法人に、特に制限はなく、社会福祉法人以外でも信託銀行などの営利法人を選任することもできる
・成年後見人は、一人だけとは限らず、人数に制限はないため、家庭裁判所は複数の成年後見人を選任することができる
・成年後見の事務は本人ごとに異なり、多様であるため、一人で全部を賄うことができない場合もある
・身上監護は身近な親族を、財産管理には弁護士などの専門家や信託銀行といったように、権限を分担させることができる
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成年後見制度
成年被後見人とは
・成年被後見人は、精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある人で、一定の者の請求によって家庭裁判所によって成年後見開始の審判を受けた人
・精神上の障害のため、身体上の障害は含まない
・「精神上の障害」の範囲は広く、知的障害者、精神障害者のほか、認知症、自閉症、事故による脳の損傷や脳の疾患に起因する精神上の障害を持つ人などが含まれる
・「判断能力を欠く常況」とは、自分が行った行為からどのような結果が生じるかが判断できない状態が通常の状態であることをいう
・一時的に判断能力を回復することがあっても、この要件に当てはまる
・成年後見制度は、法律行為の時点で判断能力があったかどうかを後になって判定することが困難なことから、画一的に処理するための制度
・自分の行為の結果が判断できない状態で行った意思表示は効力を生じないと考えられているが、現実には、無効を主張するためには、意思無能力の状態であったことを証明することが必要で、これは非常に困難なことである
・そのため、証明を不要にするため成年後見制度を設けて画一的に処理することに意味がある
・成年被後見人が自分で契約締結などの法律行為を行った場合、その行為は取消すことができる
・日用品の買い物など日常生活に必要な行為だけは、自分ひとりで完全に有効にすることができる
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成年後見制度
成年後見、保佐、補助
・成年後見制度には、本人の能力の程度におうじて成年後見、保佐、補助の3つの制度がある
・成年後見は、本人の判断能力が欠ける状況にある場合に利用される
・保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な状態にある場合に利用される
・補助は、本人の判断能力が不十分な状態にある場合に利用される
法律上の能力を制限する
・契約を締結した当事者同士は、その契約の効果として権利を得たり、義務を負ったりする
・契約など、法律上一定の効果を生じる意思表示を法律行為という
・法律行為を自分ひとりで完全に有効に行うことが出来る能力を行為能力という
・成年後見制度は、この行為能力を制限することで、判断能力に問題のある人を保護、支援する制度
保護者をつける
・成年被後見人、被保佐人、被補助人になると、行為能力が制限され、自分ひとりで相手方と契約を締結しても完全に有効な契約にはならず、取り消すことができる
・能力を制限するだけでは保護としては不十分なため、家庭裁判所が、それぞれの制限された能力に応じた権限を持つ保護者を選任し、本人につけることにした
家庭裁判所に申立てることができる人
・本人、配偶者、4親等内の親族
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成年後見制度
成年後見制度とは
・判断能力に問題のある人が不利益を被ることのないように、不十分な判断能力を補うための制度
判断能力に問題のある人を守る
・障害者のうち、身体障害者を除いた知的障害者や精神障害者の中には、判断能力に問題がある人がいる
・障害者の自立と社会参加が叫ばれている今、単に社会参加を促すだけでなく、保護すべき部分は社会全体で保護する必要がある
成年後見制度の対象者
・知的障害者、精神障害者のほかに、認知症、自閉症、事故による脳の損傷や脳の疾患に起因する精神上の障害を持つ人などが想定されている
・未成年者で判断能力に問題がある場合、民法の未成年者保護規定により保護される
法定後見制度
・民法に基づいて、判断能力に問題のある人の配偶者や親族など、一定の人の請求によって、家庭裁判所が審判を行って、成年後見人などの保護者をつけ、その代わりに本人が契約などの行為をする能力を制限することで本人を保護する制度
任意後見制度
・あらかじめ判断能力のあるうちに、自分が将来認知症や知的、精神障害者などにより判断能力に問題が生じる状況に至ったときに保護、支援してくれる後見人となる人を決めておく制度
・自己決定権の尊重の理念に即して定められた制度であり、任意後見契約という契約によって行われ、契約書は公正証書にしなければならない
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